誹謗中傷や虚偽・捏造に満ちた主張と証言 「鈴木義彦」の偽証の全貌(3)

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これは紀井氏が証言していることだが、和解協議後に青田光市が再三にわたって紀井氏に電話をかけ、会ってみると、青田がA氏に土下座をしてでも謝って詳しい話をしたいと言っていたというが、青田が紀井氏を寝返らせようとした意図は明確にあったと思われる。しかし、紀井氏は従わなかった。そのため、鈴木も紀井氏の裏切りを強調するようになり、例えば平成14年12月に鈴木が紀井氏を同行してA氏の会社に債務の返済金として10億円を持参したことに触れ、その際に書いてもいない確認書をA氏から受け取っていたとしつつ、紀井氏がそれを持ち出してしまったとか、和解協議の翌日から一切連絡が取れなくなっただけでなく、西の作り話に乗って、鈴木が殺人を犯すような人間で恐怖を感じるという話を周囲の関係者に言いふらしているとまで言って中傷を繰り返した。鈴木の周囲では、特に親和銀行事件で鈴木が逮捕されて以降、10人前後の人間が自殺したり行方不明になるなど不審な状況に陥っている事実を鈴木は完全に無視している。鈴木は犠牲者との関係に疑惑が持たれているのを忘れてはいけない。

(写真:平成14年6月27日に作成された15億円の借用書。鈴木は年内の返済を条件に10億円に値切り、同年12月24日に持参した)

なお、この10億円については、西が志村化工株事件で逮捕され、その後に保釈された直後の平成14年6月20日、A氏と西が鈴木の債務について話をした際、西が「今後、株取引の利益が大きくなるので」と言って、鈴木の債務40億円超(年利15%で計算した場合)を25億円に減額するようA氏に懇願した。A氏がこれに応じ、6月27日に鈴木と西がA氏の会社を訪ね、借用書を作成することになったが、当日、鈴木が「西さんに社長への返済金の一部10億円を渡した」と言い出し、西も受け取った事実を渋々ながらも認めたため、鈴木は額面15億円の借用書を、西が10億円の借用書を作成し、A氏に差し入れた。
鈴木は同年12月24日に紀井を同行して10億円をA氏に渡したが、平成11年9月30日に債務を完済したとして「確認書」を受け取っているとの主張をしていたことから、その整合性を取るため、「10億円は手切れ金だった」とか「贈与だった」などと全く根拠のない言い訳をしたうえ、今度は「6月27日当日は原告には会っていない」と言い、また「西に10億円を渡したとは言っていない」とまで言って否定した。借用書は鈴木の自筆で書かれ、確定日付もあるから、そのような言い訳が通用するはずはなかった。(証拠 15億円、10億円借用書)
鈴木が前記の債務15億円について、「年内に返済するので10億円にして欲しい」と言ったことでA氏は了承した。同年12月24日に鈴木が紀井氏を同行してA氏の会社に10億円を持参したが、A氏が資金の調達先を尋ねると、「スイスの投資家を騙したもので、しばらく身を隠さなければならない」と言っていた。しかし、実際にはこれは合意書に基づく株取引の利益の一部であり、鈴木は株取引で利益が出ている事実を隠すために、そして、A氏との接触を避けるための方便として、そんな嘘をついた。
なお、A氏の鈴木に対する債権は、15億円(実際には10億円)の授受で精算したかのように見えるが、本来の債権額40億円超が減額された理由の「株取引の利益分配」が正当に行われておらず、また、10億円も返済金ではなく利益のほんの一部に過ぎなかったから、A氏が債権額を減額する根拠にはなっていない。しかも、鈴木は裁判ではこれを「手切れ金」と言ったり「贈与」と言い換えたりしていた。鈴木に対するA氏の債権は返済もないまま現在も存在しているのだ。
また、香港で西が殺されかけた事件で、鈴木が容疑者にされそうになったことについても、「私は過去に、海外のファンドマネジャーや投資関係者が殺人の容疑者にされ、その話が関係者に伝わっただけで完全に経済的に抹殺され、その人の周りの人間もおかしくなったという例を知って」おり、西が香港の事件を合意書と絡めて作り上げたと述べているが、そもそも鈴木は100億円以上の不正融資を巡る親和銀行事件で逮捕され、執行猶予がついたものの有罪判決を受けた。その時点で鈴木の社会的信用は完全に失われている。それが、仮に嫌疑が無ければ堂々としていれば済む話をことさらに恐怖を感じたとまで言うのは、明らかに意図的と言わざるを得ない。冒頭に挙げたように、この陳述書は平成19年4月10日に作成されたことになっているが、実際には進行している裁判に合わせた作文であることが明白なのだ。なぜ、これが偽証罪に問われないのか。日本の裁判制度の深刻な欠陥と言わざるを得ない。

(写真:長谷川幸雄。裁判終結後に弁護士を廃業した)

長谷川は鈴木が親和銀行不正融資事件で警視庁に逮捕された時にも弁護を引き受けていた。長谷川にとって、その時が鈴木と初対面だったかどうかは不明だが、公判が開始される前後から、鈴木は合意書に基いた株取引を始めて宝林株取引で約160億円という巨額の利益を手にしていた。それにより、長谷川は裁判では起訴事実を大筋で認めつつ、被害者となった親和銀行に和解を仕掛けることで最終的に執行猶予を勝ち取るという作戦を前面に打ち出した。もちろん、鈴木が実行した株取引はインサイダー取引や金商法ほかいくつもの法律に抵触していたから、長谷川に本当の話を全て打ち明けたとは思えない。しかし、公判で実刑が確定してしまえば、それこそ株取引で得たはずの利益が鈴木の手からこぼれ落ちてしまいかねないから、鈴木は助かるための知恵を長谷川に求めたに違いない。長谷川は鈴木の期待に応えるように動き、親和銀行との間で和解工作を進めた。その際に長谷川が頼りにしたと思われるのが、同行の顧問に就いていた田中森一弁護士(故人)だった。鈴木が西義輝から紹介を受け、田中を同行の顧問に推挙した経緯があるだけに、協力者としてはうってつけだった。

親和銀行との和解調書や鈴木に対する判決をみると、判明している不正融資金約100億円のうち、鈴木が約17億円を支払うことで、親和銀行は債務弁済を免除しているが、これは意外に少なすぎる金額である。エフアールと複数の子会社が融資を受けるために同行に持ち込んだ担保は、価値のない不動産や贋物の人造石など、融資金には全く見合わないものばかりで、せいぜいが3000万円前後に過ぎなかったことが和解調書には書かれている、それらの担保物件を同額で引き取ることに加え、鈴木が責任を問われた融資金の約17億円を支払うことで和解は成立したのだが、同行から不正融資を100億円以上も引き出すきっかけとなった辻田に対する美人局(ハニートラップ)に鈴木と青田光市が絡み、さらに不正融資に関わっていた総会屋や暴力団組長、そして同行の地元佐世保で宝石商を営んでいた副島義正らを排除する名目で田中弁護士を推挙した鈴木の責任は一番重いはずだった。
しかし、判決文では鈴木が持ち込んだ担保が融資金に見合わないことを知りながら盲目的に融資を実行した同行経営陣の責任の方が鈴木よりも重いとしたのだ。確かに公共性の高い金融機関の経営者が、自身のスキャンダルをもみ消すために不正融資に目をつぶり続けたことは大きな問題だが、それを仕掛け、さらに不正融資の主導権を握って同行の被害額を膨らませた鈴木の責任が辻田ら経営陣よりも小さなことは有り得ない。
このような判決を見る限り、長谷川と田中は、辻田が逮捕された後の同行経営陣に相当な工作をした。事件をきっかけに辻田ほか側近たちの影響力を完全にそいでしまうような教唆があったのではないかと思われるほどだ。それには同行の経営陣一人ひとりの情報を具体的に知る田中の存在が大きかったと思われるし、鈴木が長谷川と田中の要求に応えて相応の資金を用意したことも容易に想像される。

親和銀行との和解が成立したことで、鈴木は懲役3年、執行猶予4年の判決を受けた。鈴木は逮捕された後、約半年間で保釈されたが、先に長谷川が鈴木の弁護の方針で起訴事実を大筋で認めるとしたのは、検察官が保釈を認めたことにあるが、総額100億円以上の不正融資事件の首謀者であったはずの鈴木が保釈を認められることは、それほど容易なことではなかったはずだ。とはいえ、鈴木も実刑を覚悟していたに違いない。しかし、その後に西から持ち込まれた宝林株800万株の買収と、合意書に基いたA氏の買い支え資金の協力により、鈴木は蘇ったばかりか、さらにあくどさに磨きがかかったと言えるだろう。

(写真:平林英昭弁護士。代理人襲撃事件の実行犯が所属する暴力団総長と複数回面談するなど、弁護士の倫理規定に反した言動を繰り返した)

オウム真理教による無差別テロ事件を巡って、オウム真理教犯罪被害者支援機構が、破産した同教団の後継団体であるアレフほか全ての分派活動団体に対して損害賠償請求を申立てると発表した。既に主な実行犯の教団幹部に対する死刑が執行され、また事件が発生してから27年という長い年月を経ても罪が消えることは決してなく、30人を超える死者と6000人を超える負傷者を出した未曽有の事件で被害者や遺族となった人たちの傷が癒えることもまた決して無いことを明確に示している。この事件と同様に、鈴木による極悪な犯罪、そしてただ金のためだけで鈴木を擁護してきた青田光市や長谷川、平林、杉原等の弁護士たちほか全ての関係者も自ら犯した罪の深さを反省して、再審をするか謝罪をして償いをするか、残された選択肢は他にはない。

(写真:杉原正芳弁護士。鈴木が調達した外資系投資会社を装うダミー会社の常任代理人として金曜庁への虚偽報告書を提出した)

いつまでも沈黙し続けて謝罪も償いもしない鈴木に対する被害者たちの怒りや遺恨が消えることは未来永劫にわたって無く、また事件の詳細もネット情報誌やYouTube動画で発信されているだけに風化することなど有り得ないだけに、鈴木ほか関係当事者たちは家族や身内にも今後、さらに多大な影響が出るほど拡散するのは当然で、何十年、何百年経っても消滅することは無いと覚悟すべきだ。鈴木の犯罪行為が極めて重く深刻であることを受け止めなければならない。(つづく)

2023.05.31
     

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