弁護士資格が問われる長谷川幸雄と清瀬雄平の暴走を許す所属事務所(2)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

長谷川幸雄が弁護士登録の抹消を申請したのは、去る令和2年3月末のことだった。鈴木義彦の疑惑を取り上げるネット情報誌は、その時点ですでに長谷川を始めとして平林英昭、杉原正芳の各弁護士に対して懲戒請求の手続きが進められていることを報じていたから、それを知った長谷川がいち早く弁護士を廃業するという決断をしたことはすぐにも分かることだが、この一事を見ても、長谷川という人間は全く信用できない、裁判では都合の悪いことには一切触れず、それ以外についてはもっともらしく主張しているが、鈴木に指示をしてほぼ全てと言っていいほどの虚偽の構築構成したものばかりだ。これは、多くの証拠で誰の目から見ても明かである。長谷川が極めて身勝手な人間であることは明白だ。
この時期には鈴木がネット情報誌の記事削除を求める訴えを取次の通信業者に対して起こしているが、恐らく長谷川と鈴木が談合をして行動を起こしたことは容易に想像がつく。しかし、裁判に勝訴したはずの鈴木がネット情報誌に対して訴訟を起こした訳ではなく、また長谷川にしても弁護士を廃業する重大な理由が他にあったとも考えられない。鈴木も長谷川も、揃いも揃って矛盾した行動を取っていることを恥とは考えないのだろうか。
鈴木は親和銀行に対して和解金約17億円を支払ったことで、執行猶予付きの判決を勝ち取っているが、その資金の出所がまさにA氏と西義輝、そして鈴木の三者が交わした「合意書」に基づいて実行された株取引で得た利益であることが長谷川ほか土屋法律事務所(土屋耕太郎弁護士、竹内大弁護士)には十分に分かっていたはずである。

A氏が鈴木に対して訴訟を提起したのは平成27年7月のことで、山内興産との和解から10年以上が経過していたが、長谷川は鈴木の弁護を引き受けた。いや、引き受けざるを得なかったかもしれない。鈴木が裁判に負ければ、必然的に鈴木が海外のプライベートバンクに隠匿している資金に捜査の手が伸びる。そうなれば、鈴木が親和銀行と山内興産に支払った合計約21億円の和解金の出所にも捜査の眼が向くのは当然で、長谷川はおろか土屋法律事務所全体が大きなダメージを受けることは容易に分かることだ。
しかし、そうであったとしても、鈴木の主張が全て虚偽であることは長谷川にはすぐにも分かることで、それを正当化するためには鈴木の嘘をさらに大きな嘘で塗り固めなければならなかった。それが、合意書と和解書を無効にして、A氏が株取引の利益分配金として受け取った15億円までも鈴木の返済金であると主張することであり、さらに鈴木が平成11年9月30日に債務を完済したと主張しながら平成14年6月27日付の借用書の作成経緯を誤魔化すために、A氏を反社会的勢力と密接な関係にある、暴力団関係者の資金を原資として営むプロの金融業者というありもしない主張を繰り返すことで、この借用書に基づいた返済金10億円を「手切れ金」などと、とんでもない虚偽の主張を捏造したのだ。
こうした一連の虚偽の構築は長谷川が編み出したと言っても過言ではない。裁判では平林も代理人として名を連ねていたが、鈴木は平林を評価していなかったと鈴木の父徳太郎が語っていたという。和解協議後に鈴木が所在を不明にしながら和解書で約束した支払を反故にするために一方的に交渉を再開させた際、代理人に就いた平林は鈴木がA氏に負っている債務額を二転三転させるほど主張の綻びが際立った。存在する債務を無いと言い張る鈴木に言われて、平林も知恵を絞ったのかも知れないが、事実を指摘されれば嘘はすぐにバレる。そこで鈴木は止むを得ず長谷川に弁護を依頼するしかなかったのだろうが、長谷川は、その綻びを消すために、弁護士にはあるまじき多くの虚偽を構築したことになる。
改めて言うまでもなく、長谷川に対する非難や問題提起も、長谷川が自らの言葉と態度で意思表示をしない限り、問題は決して解決しないことを肝に銘ずるべきだ。鈴木の犯罪疑惑の隠ぺいに加担し、裁判でA氏の請求を退けさせたことで、長谷川は鈴木から裏で多額の報酬を受け取ったのだろう。長谷川本人が自分の報酬が高いことは鈴木を始め周囲の人間に豪語していた。だからこそ、簡単に弁護士を廃業するという選択ができた。しかし、繰り返して言うが、それで自身の責任が免れると考えているなら大間違いであり、自身が行った、弁護士として絶対にやってはいけないことを裁判という公の場で平然とやってのけた責任は必ず社会から取らされるのは当然のことだ。そして土屋法律事務所も当然責任を取るべきである。懲戒処分に値するという意見が関係者や読者の間では圧倒的に多いので、今後はネット上でもさらに世界中に拡散するに違いない。

一方、債権者が小野敏雄に対して提起した訴訟で、小野の代理人に就いた清瀬雄平弁護士に就いても、また所属事務所のフロンティア・ローにも同様のことが言える。小野と清瀬が裁判で行ってきた主張は債務不存在を証明するためのものではなく、ただ債権者を誹謗中傷しているだけで、裁判官が注意をしても止めようとしないため、債権者も止むを得ず本訴とは別に小野と清瀬を名誉棄損で訴えるとともに清瀬に対して所属の東京弁護士会に懲戒を請求したほどだった。
本来ならば、弁護士の役割として、小野の言い分だけでなく、それを正確に把握するために債権者の説明を聞き調停の役割を果たすことも当然の務めのはずだ。しかし、小野は清瀬弁護士が債権者に一度でも会えば、小野の言い分が全て嘘であることがバレてしまい、訴訟を起こすどころか委任を辞退されるかもしれないと考え、清瀬弁護士に面談をさせないよう指示した可能性すら考えられる。詐欺の常習者である小野ならばやりそうなことだ。
清瀬弁護士は債権者との面談をしないまま、小野の言うままに虚偽に満ち溢れた訴状を作成し東京地裁に提出してしまった。そうであれば、清瀬弁護士はその姿勢を問われて当然である。何の根拠もない、ただ小野が言っているだけの「債務不存在」という言いがかりを、裏付けも取らずに振りかざしたのだから、まさに弁護士にあるまじきことだ。
その姿勢が、債権者を誹謗中傷するしかないという発想につながったとしか思えないほど、債権者に対する誹謗中傷は度が過ぎていた。小野の言い分を通すには、それしか方法が見つからなかったのかも知れないし、裁判長の度重なる注意喚起を無視してでも 債権者への誹謗中傷を繰り返さざるを得ないのかも知れないが、それは決してやってはいけないことで、偽証さえ問われかねない行為だ。
そう見ると、小野敏雄という人間の悪質さだけでなく、清瀬弁護士の資質にも問題があると言わざるを得ず、フロンティアローの責任も問われかねないのは必至である。(つづく)

2023.07.15
     

SNSでもご購読できます。

    お問い合わせ