誹謗中傷や虚偽・捏造に満ちた主張と証言 「鈴木義彦」の偽証の全貌(1)

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合意書と和解書を身勝手な思い込みで無効と決めつけた品田裁判長
A氏が提訴した訴訟で品田幸男裁判長が誤審誤判を招いた最大の原因は、鈴木の主張や証言が全て嘘であり、それを指摘される度に辻褄合わせをするように主張を三転も四転もさせた事実を著しく軽視したことにある。特に、株取引の重大なポイントになる合意書と和解書を無効とするに当たって、品田裁判長が示した理由には根拠が全くなく、しかも合意書に基いた株取引が継続する中で利益が上がったからこそ、その履行を求めるための和解協議が行われ和解書の作成があった。その事実を無視して、品田裁判長は和解書を無効とする根拠に強迫と心裡留保を挙げた。しかし、その根拠は誰もが納得するようなものではなく、偏見と思い込みに満ち溢れていた。

(写真:合意書)

和解協議の場を強迫というのであれば、鈴木は何故その足で警察に相談し被害届を出さなかったのか。鈴木の主張によれば事は70億円という巨額の支払を強迫で強要されたという話だけに、被害が事実ならば警察に相談しない方がおかしい。また、西が平成22年2月9日頃に自殺した直後、A氏と西の妻、息子が鈴木の実父の自宅を訪ねた際に、実父に鈴木の妹も同行して、最寄りの警察署に出向いたことがあった。そして警察官の面前で妹が鈴木に架電し、その電話を代わった刑事が鈴木に来署するよう促したが、鈴木は言い訳をして拒み、翌日以降にA氏に電話をすると言って逃げた。鈴木がA氏に強迫されているのであればその告発、相談を行う格好の機会であったはずなのに、鈴木はこの機に乗らないばかりか警察から逃げ相談すらしなかった。強迫の事実などなかったからである。

(写真:和解書)

そもそも鈴木と西が株取引を開始したきっかけは、宝林株の筆頭株主が所有株800万株を手放すという情報に基づき、西が取得代金3億円の調達でA氏に依頼し、A氏がそれに応じて平成11年5月21日に5000万円、同月31日に2億5000万円を西に渡した。これにより宝林株売買の契約が成立し、同日現株の授受が行われた。
ところが鈴木は、代金3億円はA氏が出したものではないと主張したが、主張の根拠を三転四転させた。鈴木は、売買契約の翌日に金融庁に提出した「大量保有報告書」の「資金の出所」について「紀井義弘からの借入」と虚偽記載した。また、その後の交渉や審理では「売り手と買い手の直接取引だった」「投資に係るファイナンスだった」「自己資金だった」等と主張を三転四転させたうえ「ワシントングループ会長の河野博昌から借りた」とまで言い出した。

(写真:宝林株の大量保有報告書)

宝林株取得の話を西から聞いた当初から、鈴木には株取引で利益が上がった場合に、その利益を独占しようとする思惑があった。現に、宝林株の授受では鈴木がペーパーカンパニーの調達を依頼したフュージョン社の町田修一を契約現場に立ち会わせ、現株を受領させた。

鈴木の陳述書は矛盾だらけで何故証拠になるのか
鈴木が裁判で主張し、証拠として提出した陳述書(乙58号証、同59号証ほか)の内容は全くの虚偽の構築によるもので、乙58号証(表題無し)については平成18年10月16日に青田光市が同行していたという嘘の話も一切書かれていないし、一部に事実があったとしてもほぼ100%に近い虚偽の構築であることが明らかであり、もしこれが真実というのであれば、弁護士の平林英昭がA氏と最初に会った時に「50億円ならば鈴木がすぐに払うと言っている」という言葉が出るはずがない。また乙59号証(質問と回答書)はA氏を誹謗中傷することと、今までの嘘がバレそうなところを修正するために創作されたもので、A氏とは会ってもいないのに、「A氏に呼び出され、債務の二重払いを強要された」とするなど、よくもここまで架空の話が構築できたと思う。長谷川と鈴木の悪事は絶対に許されるものではなく、余りの醜悪さから読むに堪えないほどである。鈴木が平成14年3月頃にA氏と会ったというのなら、3月の何日何時にどこで会ったのかを明確にすべきだが、これについては一切具体的な記述が無いのは当然で、書ける訳がない。当時A氏は鈴木の電話番号さえ知らないのに、どうして電話をして会ったと言えるのか。A氏は西を飛び越えてまで鈴木と会うということは他の人間関係でもそうだが一切しない人間であることは周囲の誰もが知っていた。A氏が鈴木と2人で会ったのは、鈴木がどうしても2人で会いたいと言って会社を訪ねて来た平成10年5月28日ほか数回あったが、A氏から電話をして会ったのは、平成18年10月13日の1回しかない。ただし、この時も鈴木は電話番号を変えることが多く、西も知らなかったため紀井氏に連絡を取ってもらおうとしたくらいだった。その後の10月16日に3者で会って和解書を作成し、さらに1週間後の10月23日には鈴木がA氏に電話をしてきて2人で会いたいと言って来社したが、A氏から鈴木に直接連絡することなどは一度もなかった。

(写真:鈴木の陳述書(乙58号証))

鈴木によれば、乙58号証は平成19年4月10日に作成されたものを、平成29年2月5日に証拠として提出したとあるが、以下の理由から裁判の経過を踏まえて作成したものをA氏の代理人と被告の代理人(青田光市と平林弁護士)が交渉中の平成19年に遡る虚偽の作成日を記したものである。陳述書の作成日を平成19年4月10日に遡らせたのは、陳述の内容が余りにも具体的でありすぎるからであって、それから約10年を経過した平成29年2月に当時を鮮やかに思い起こして書き記すことなど困難であることは、人間の記憶に限界があることを前提にした小細工に過ぎないのは明白だ。そして何より、作成時期がこの陳述書に書かれた内容と矛盾するのは、以下の事実経緯でも分かる。和解後に鈴木が支払約束を反故にして交渉を継続すると手紙で通告し、鈴木の代理人に就いた平林弁護士がA氏と代理人に会った際に「社長さん、50億円で手を打ってくれませんか、それであれば鈴木はすぐに払うと言っているので…」と打診したのに対し、A氏が買い支え資金ほかどれほどの金が出ているかを伝え、平林弁護士の打診を断った。すると、その後、平林の対応が一転して全てを否認して鈴木による支払いを拒否する方向に転じたのだ。裁判で鈴木は強迫や心裡留保があったとして和解書を無効と主張したが、それが本当なら和解後から1週間後の10月23日に鈴木が一人で会いたいと言ってA氏の会社に来ることなど有り得ないし、強迫による心裡留保と言うなら、警察に出向いて相談したはずである。この陳述書に書かれた内容はまさに裁判で和解書を無効にしようとする方針に沿った流れになっているのである。

(写真:A氏に宛てた鈴木の手紙)

鈴木は乙58号証の全編を通してA氏を呼び捨てにしているが、鈴木の胸の奥深くにある心情から推せば、仮にもA氏を呼び捨てにできる状況など全くなかったから、陳述書は交渉の代理人に就いた平林英昭弁護士が一定の経緯を知る中で作文した書面に鈴木が署名したと考えるのが妥当だ。ただし、平林が作文したとしても、鈴木自身がそれを訂正させなかったのであれば、鈴木は咎められて当然である。現に、時期は前後するが、鈴木が和解協議後にA氏に送った2通の直筆の手紙の中で、A氏を指して「大変お世話になった」とか「男として一目も二目も置く人間に今まで出会ったことが無い」と書き記しているが、鈴木がA氏から受けた恩義の大きさや重みを考えれば、それが人間としての当り前の心情である。この手紙と陳述書の内容がまるで違うように、鈴木はカメレオンのようにその場その場で言うことが変わっている。それゆえ、陳述書は株取引の利益を独り占めにしているという異常な金銭欲にかられた鈴木の意向を踏まえた平林が、鈴木を正当化するために前後の見境なく虚偽の理屈を編み出して真実を隠蔽するために作文をしたとしか言いようがない。

瀕死の鈴木を救った28億円に上るA氏の融資
A氏が西の紹介で鈴木と初めて会ったのは平成9年に遡るが、当時の鈴木は経営する会社(エフアール)も自身も資金繰りが行き詰まり瀕死の状況にあった。西が鈴木をA氏に紹介したのは、その窮地を脱するためであり、それから

(写真:鈴木が借用書代わりに預けたFR社の約束手形)

間もなくしてA氏はエフアール社の約束手形を預かり鈴木に融資をしたが、平成9年8月から翌平成10年5月28日までのわずか9カ月の間に融資額は手形の額面で約16億9000万円、借用書で3億円と8000万円のほか、ピンクダイヤ及び絵画の購入で3億円の総額約24億円にも昇った。この間、西が鈴木の代理として手形が市中の金融機関に回れば必ず不渡りになるので、絶対に入れないでください、期日の3日前までに現金を持参すると約束したので、A氏は約束を守ったが、鈴木は手形の期日を書き替えるだけで一度も返済をしなかった。また、鈴木が親和銀行不正融資事件で逮捕され、約半年後に保釈された直後、超高級時計4億円(上代40億円超)で売らせてほしいと言って西が鈴木の代理として預かり証を差し入れたが、それを加えると、鈴木への貸付は約28億円にもなった。そうした経緯があってもA氏は鈴木に返済の催促もせず、手形の期日変更や新たな融資にも応じたが、瀕死の鈴木にそんな対応をする人間がA氏の他には誰一人としていなかったのは当然のことである。むしろ債権の回収で多くの業者が鈴木に返済を迫っていたのが実情だった。そうしたA氏の恩情を逆なでするように、鈴木は販売委託を受けた超高級時計のうち上代が1セット10億円のペアウォッチ3セットを知人の所に持ち込み、6億円を借り受けたが、委託で約束した代金4億円をA氏には払わず知らぬ振りを決め込んでしまったのだ。それはピンクダイヤと絵画の販売委託についても同様だった。

(写真:8千万円借用書)

鈴木は自らの資金繰りのためにA氏にピンクダイヤと絵画を3億円で買い取ってもらいたいと依頼し、A氏は鈴木の当時の状況を汲んで、鈴木を信用し、また支援する気持ちも持って、特に絵画については現物を確認することすらせずに鈴木の言い値で購入することを快諾した。しかし、鈴木は、すぐに絵画を持参すると言いながらその後絵画をA氏に引き渡すことはなかった。
後日判明したところによると、当該絵画は当時既に他の債権者に担保として差し入れられていたものであり、A氏が保有するものではなかった。また、当時鈴木には同債権者に対する弁済の予定も全くなく、鈴木が当該絵画を処分する権限はなく、近い将来において処分できるようになる具体的な見込みも一切なかった。鈴木は販売委託に関する念書を作成していた。この時鈴木は、ピンクダイヤをA氏から受け取り、また絵画については、(鈴木からA氏に売却したにもかかわらず)鈴木は元よりA氏に渡していなかったが、その後もA氏に引き渡すことはなかった。それ以降、鈴木は当該商品をどのようにしたかA氏に報告しておらず、販売委託の趣旨に沿って第三者に売却したのか否かすらも判然としないが、少なくとも鈴木はA氏に対して、販売代金の支払をしていないし、他方で当該物品の返還もしていないのだ。

(写真:念書)

この念書については、鈴木は、後日の裁判において、書面上エフアール社の常務だった天野裕の署名もあることを強調し、現実に委託販売を請け負ったのは鈴木個人であり、署名し作成したのは鈴木個人であったにもかかわらず、エフアール社が作成名義人であり、その責任は鈴木個人ではなく会社として負うべきである旨を主張した。また、鈴木はピンクダイヤと絵画を「原告から購入した」と偽り、現品を持ち出す半年以上も前に作成された同額の金銭借用証書で代金の処理をしたと主張した。鈴木がA氏に差し入れた念書には「預かった」という文言が明記されており、前記の金銭借用証書の但し書きにもピンクダイヤと絵画の記述はなく、しかも鈴木は年利36%、遅延損害金年40%の条件を自筆で書いていた。なお、鈴木の側近であった上記天野裕常務は、過去にピンクダイヤの話を聞いたことがあったが、現物を見たこともなく、また、鈴木がその後ピンクダイヤをどのように処分したかも知らなかった。(証拠 念書 3億円借用書)
仮にA氏が預かった手形を1枚でも取り立てに回せば即時的にエフアール社は倒産に追い込まれ、鈴木も破綻することは必定だった。そうした経緯を考えれば、鈴木が先にも触れた手紙の文面に書き記した心情は本音であったことが窺える。
しかし、それにもかかわらず、この陳述書に書かれた内容はA氏と鈴木、西のやり取りや経緯が部分的に事実であるとしても、鈴木による説明のほとんどが虚偽であり、事実と真実を極端に捻じ曲げ、あるいは全く正反対の解釈をしている。そしてその内容は代理人に就いた平林が、交渉の場でA氏側の代理人と続けたやり取りを再現しているかのように酷似している。

(写真:鈴木の陳述書「質問と回答書」(乙59号証))

陳述書で、鈴木がいかに虚偽を並べ立て正当化しようとしたかを、個々の事例で見て行くことにする。
乙58号証の陳述書は和解協議があった平成18年10月16日のやり取りを挟んで3日前の10月13日にA氏が紀井氏経由で鈴木に連絡を取り、A氏と鈴木の2人で行った面談と、10月16日の和解協議から1週間後の10月23日に鈴木が単独でA氏の会社を訪ねた際の面談の三つの場面を書き記している。そのいずれの場面でも鈴木は自分に不利な所や鈴木自身の発言を排除して、自分を正当化するために必要なやり取りだけを切り取り引用したり都合よく作文するという組み立てをしている。

10月13日にA氏が鈴木に会ったのは、西が香港で殺されかけた事件の真相を鈴木に確かめ、合意書に基いた利益分配を実行させるためだった。その10日ほど前の10月2日に西は株取引の利益分配金を鈴木から受け取るために息子の内河陽一郎と香港に渡航したが、A氏には鈴木に会うとは一言も言わなかった。しかし鈴木は香港に現れず、代わって応対したTamと名乗る男から勧められた薬物入りのワインを飲んだ直後に意識を失い、翌朝、海岸で香港警察に発見されるという事件が起き、西は一命をとりとめたが、受け取った分配金(保証小切手)や書類のほか携帯電話等がそっくり奪われていた。この事件をきっかけに西は鈴木の口車に乗ってA氏を裏切っていた事実を明らかにすることになり、A氏もまた鈴木が総額470億円の利益を独り占めにしている事実を和解後に知ることとなった。

(写真:確認書。A氏がFR社の決算対策のために交付した確認書で鈴木は債務完済を主張した)

それらの真実を確認するためにA氏が鈴木に連絡を取ろうとしたが、鈴木の電話番号を知らなかったことから西に電話すると、西も事件で携帯電話を紛失し鈴木の電話番号が分からず、息子から紀井氏の電話番後を聞き、それを知らせて来たので、紀井氏に電話を入れたのだったが、紀井氏が電話を受けた時、鈴木は陳述書では「紀井から電話があった」と言っているが、実際には紀井氏が株の売りを行うために鈴木が借りていた都心のマンションの一室にいて、誰からの電話に対しても全て紀井氏が海外に行っていて、いつ帰るか分からないと答えていたが、紀井氏がA氏から電話があったことを鈴木に伝えると、とたんに鈴木はうろたえ、部屋の中をうろうろしだしたと、紀井氏が証言している。「どうしようか」と言いながら、いつまでも迷っている鈴木に紀井氏は社長との合意書の事は知らなかったが、色々世話になっていたことは承知していたので、「社長にだけは電話をした方が良い」と促して、鈴木はようやく電話をかけ、すぐさま部屋を飛び出してA氏の会社に向かったという。A氏との電話でのやり取りは陳述書にあるようなものではなかったのだ。鈴木はさもA氏に対等に応対しているかのような雰囲気を装っているが、鈴木はA氏の会社でA氏から合意書を見せられた際に「…憶えていないし全くもう関係ないものでしょう。債権債務は全くないという確認書を2度ももらっている」と述べているが、確認書は手形13枚を一時的に戻す際に西に頼まれ交付した1通しか渡していなかった。鈴木は内心では西に総額で10億円もの大金を渡して破棄させたはずの合意書が、なぜA氏の手元にあるのか、ということに驚いたに違いない。
しかも、鈴木の言う確認書はエフアール社の決算のためにA氏が手形原本(13枚)を一時的に戻すとともに便宜的に作成し交付したもので、交付に当たっては西が手形と同額の借用書を書き、さらに確認書が便宜的に作成されたことを明記した書面をA氏に差し入れていたから、鈴木が嘘をついていることは明らかだった。手形原本の一時戻しは前年にも西と天野常務(当時)にしてあげたが、債権が無いという確認書は頼まれなかった。これは鈴木が後々悪用を考えての事だったと思われるが、本当にここまでやってもらった人間のやることではない。(以下次号)

2023.05.25
     

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