鈴木義彦の犯罪疑惑を全方位で徹底検証

誹謗中傷や虚偽・捏造に満ちた主張と証言 「鈴木義彦」の偽証の全貌(1)

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合意書と和解書を身勝手な思い込みで無効と決めつけた品田裁判長
A氏が提訴した訴訟で品田幸男裁判長が誤審誤判を招いた最大の原因は、鈴木の主張や証言が全て嘘であり、それを指摘される度に辻褄合わせをするように主張を三転も四転もさせた事実を著しく軽視したことにある。特に、株取引の重大なポイントになる合意書と和解書を無効とするに当たって、品田裁判長が示した理由には根拠が全くなく、しかも合意書に基いた株取引が継続する中で利益が上がったからこそ、その履行を求めるための和解協議が行われ和解書の作成があった。その事実を無視して、品田裁判長は和解書を無効とする根拠に強迫と心裡留保を挙げた。しかし、その根拠は誰もが納得するようなものではなく、偏見と思い込みに満ち溢れていた。

(写真:合意書)

和解協議の場を強迫というのであれば、鈴木は何故その足で警察に相談し被害届を出さなかったのか。鈴木の主張によれば事は70億円という巨額の支払を強迫で強要されたという話だけに、被害が事実ならば警察に相談しない方がおかしい。また、西が平成22年2月9日頃に自殺した直後、A氏と西の妻、息子が鈴木の実父の自宅を訪ねた際に、実父に鈴木の妹も同行して、最寄りの警察署に出向いたことがあった。そして警察官の面前で妹が鈴木に架電し、その電話を代わった刑事が鈴木に来署するよう促したが、鈴木は言い訳をして拒み、翌日以降にA氏に電話をすると言って逃げた。鈴木がA氏に強迫されているのであればその告発、相談を行う格好の機会であったはずなのに、鈴木はこの機に乗らないばかりか警察から逃げ相談すらしなかった。強迫の事実などなかったからである。

(写真:和解書)

そもそも鈴木と西が株取引を開始したきっかけは、宝林株の筆頭株主が所有株800万株を手放すという情報に基づき、西が取得代金3億円の調達でA氏に依頼し、A氏がそれに応じて平成11年5月21日に5000万円、同月31日に2億5000万円を西に渡した。これにより宝林株売買の契約が成立し、同日現株の授受が行われた。
ところが鈴木は、代金3億円はA氏が出したものではないと主張したが、主張の根拠を三転四転させた。鈴木は、売買契約の翌日に金融庁に提出した「大量保有報告書」の「資金の出所」について「紀井義弘からの借入」と虚偽記載した。また、その後の交渉や審理では「売り手と買い手の直接取引だった」「投資に係るファイナンスだった」「自己資金だった」等と主張を三転四転させたうえ「ワシントングループ会長の河野博昌から借りた」とまで言い出した。

(写真:宝林株の大量保有報告書)

宝林株取得の話を西から聞いた当初から、鈴木には株取引で利益が上がった場合に、その利益を独占しようとする思惑があった。現に、宝林株の授受では鈴木がペーパーカンパニーの調達を依頼したフュージョン社の町田修一を契約現場に立ち会わせ、現株を受領させた。

鈴木の陳述書は矛盾だらけで何故証拠になるのか
鈴木が裁判で主張し、証拠として提出した陳述書(乙58号証、同59号証ほか)の内容は全くの虚偽の構築によるもので、乙58号証(表題無し)については平成18年10月16日に青田光市が同行していたという嘘の話も一切書かれていないし、一部に事実があったとしてもほぼ100%に近い虚偽の構築であることが明らかであり、もしこれが真実というのであれば、弁護士の平林英昭がA氏と最初に会った時に「50億円ならば鈴木がすぐに払うと言っている」という言葉が出るはずがない。また乙59号証(質問と回答書)はA氏を誹謗中傷することと、今までの嘘がバレそうなところを修正するために創作されたもので、A氏とは会ってもいないのに、「A氏に呼び出され、債務の二重払いを強要された」とするなど、よくもここまで架空の話が構築できたと思う。長谷川と鈴木の悪事は絶対に許されるものではなく、余りの醜悪さから読むに堪えないほどである。鈴木が平成14年3月頃にA氏と会ったというのなら、3月の何日何時にどこで会ったのかを明確にすべきだが、これについては一切具体的な記述が無いのは当然で、書ける訳がない。当時A氏は鈴木の電話番号さえ知らないのに、どうして電話をして会ったと言えるのか。A氏は西を飛び越えてまで鈴木と会うということは他の人間関係でもそうだが一切しない人間であることは周囲の誰もが知っていた。A氏が鈴木と2人で会ったのは、鈴木がどうしても2人で会いたいと言って会社を訪ねて来た平成10年5月28日ほか数回あったが、A氏から電話をして会ったのは、平成18年10月13日の1回しかない。ただし、この時も鈴木は電話番号を変えることが多く、西も知らなかったため紀井氏に連絡を取ってもらおうとしたくらいだった。その後の10月16日に3者で会って和解書を作成し、さらに1週間後の10月23日には鈴木がA氏に電話をしてきて2人で会いたいと言って来社したが、A氏から鈴木に直接連絡することなどは一度もなかった。

(写真:鈴木の陳述書(乙58号証))

鈴木によれば、乙58号証は平成19年4月10日に作成されたものを、平成29年2月5日に証拠として提出したとあるが、以下の理由から裁判の経過を踏まえて作成したものをA氏の代理人と被告の代理人(青田光市と平林弁護士)が交渉中の平成19年に遡る虚偽の作成日を記したものである。陳述書の作成日を平成19年4月10日に遡らせたのは、陳述の内容が余りにも具体的でありすぎるからであって、それから約10年を経過した平成29年2月に当時を鮮やかに思い起こして書き記すことなど困難であることは、人間の記憶に限界があることを前提にした小細工に過ぎないのは明白だ。そして何より、作成時期がこの陳述書に書かれた内容と矛盾するのは、以下の事実経緯でも分かる。和解後に鈴木が支払約束を反故にして交渉を継続すると手紙で通告し、鈴木の代理人に就いた平林弁護士がA氏と代理人に会った際に「社長さん、50億円で手を打ってくれませんか、それであれば鈴木はすぐに払うと言っているので…」と打診したのに対し、A氏が買い支え資金ほかどれほどの金が出ているかを伝え、平林弁護士の打診を断った。すると、その後、平林の対応が一転して全てを否認して鈴木による支払いを拒否する方向に転じたのだ。裁判で鈴木は強迫や心裡留保があったとして和解書を無効と主張したが、それが本当なら和解後から1週間後の10月23日に鈴木が一人で会いたいと言ってA氏の会社に来ることなど有り得ないし、強迫による心裡留保と言うなら、警察に出向いて相談したはずである。この陳述書に書かれた内容はまさに裁判で和解書を無効にしようとする方針に沿った流れになっているのである。

(写真:A氏に宛てた鈴木の手紙)

鈴木は乙58号証の全編を通してA氏を呼び捨てにしているが、鈴木の胸の奥深くにある心情から推せば、仮にもA氏を呼び捨てにできる状況など全くなかったから、陳述書は交渉の代理人に就いた平林英昭弁護士が一定の経緯を知る中で作文した書面に鈴木が署名したと考えるのが妥当だ。ただし、平林が作文したとしても、鈴木自身がそれを訂正させなかったのであれば、鈴木は咎められて当然である。現に、時期は前後するが、鈴木が和解協議後にA氏に送った2通の直筆の手紙の中で、A氏を指して「大変お世話になった」とか「男として一目も二目も置く人間に今まで出会ったことが無い」と書き記しているが、鈴木がA氏から受けた恩義の大きさや重みを考えれば、それが人間としての当り前の心情である。この手紙と陳述書の内容がまるで違うように、鈴木はカメレオンのようにその場その場で言うことが変わっている。それゆえ、陳述書は株取引の利益を独り占めにしているという異常な金銭欲にかられた鈴木の意向を踏まえた平林が、鈴木を正当化するために前後の見境なく虚偽の理屈を編み出して真実を隠蔽するために作文をしたとしか言いようがない。

瀕死の鈴木を救った28億円に上るA氏の融資
A氏が西の紹介で鈴木と初めて会ったのは平成9年に遡るが、当時の鈴木は経営する会社(エフアール)も自身も資金繰りが行き詰まり瀕死の状況にあった。西が鈴木をA氏に紹介したのは、その窮地を脱するためであり、それから

(写真:鈴木が借用書代わりに預けたFR社の約束手形)

間もなくしてA氏はエフアール社の約束手形を預かり鈴木に融資をしたが、平成9年8月から翌平成10年5月28日までのわずか9カ月の間に融資額は手形の額面で約16億9000万円、借用書で3億円と8000万円のほか、ピンクダイヤ及び絵画の購入で3億円の総額約24億円にも昇った。この間、西が鈴木の代理として手形が市中の金融機関に回れば必ず不渡りになるので、絶対に入れないでください、期日の3日前までに現金を持参すると約束したので、A氏は約束を守ったが、鈴木は手形の期日を書き替えるだけで一度も返済をしなかった。また、鈴木が親和銀行不正融資事件で逮捕され、約半年後に保釈された直後、超高級時計4億円(上代40億円超)で売らせてほしいと言って西が鈴木の代理として預かり証を差し入れたが、それを加えると、鈴木への貸付は約28億円にもなった。そうした経緯があってもA氏は鈴木に返済の催促もせず、手形の期日変更や新たな融資にも応じたが、瀕死の鈴木にそんな対応をする人間がA氏の他には誰一人としていなかったのは当然のことである。むしろ債権の回収で多くの業者が鈴木に返済を迫っていたのが実情だった。そうしたA氏の恩情を逆なでするように、鈴木は販売委託を受けた超高級時計のうち上代が1セット10億円のペアウォッチ3セットを知人の所に持ち込み、6億円を借り受けたが、委託で約束した代金4億円をA氏には払わず知らぬ振りを決め込んでしまったのだ。それはピンクダイヤと絵画の販売委託についても同様だった。

(写真:8千万円借用書)

鈴木は自らの資金繰りのためにA氏にピンクダイヤと絵画を3億円で買い取ってもらいたいと依頼し、A氏は鈴木の当時の状況を汲んで、鈴木を信用し、また支援する気持ちも持って、特に絵画については現物を確認することすらせずに鈴木の言い値で購入することを快諾した。しかし、鈴木は、すぐに絵画を持参すると言いながらその後絵画をA氏に引き渡すことはなかった。
後日判明したところによると、当該絵画は当時既に他の債権者に担保として差し入れられていたものであり、A氏が保有するものではなかった。また、当時鈴木には同債権者に対する弁済の予定も全くなく、鈴木が当該絵画を処分する権限はなく、近い将来において処分できるようになる具体的な見込みも一切なかった。鈴木は販売委託に関する念書を作成していた。この時鈴木は、ピンクダイヤをA氏から受け取り、また絵画については、(鈴木からA氏に売却したにもかかわらず)鈴木は元よりA氏に渡していなかったが、その後もA氏に引き渡すことはなかった。それ以降、鈴木は当該商品をどのようにしたかA氏に報告しておらず、販売委託の趣旨に沿って第三者に売却したのか否かすらも判然としないが、少なくとも鈴木はA氏に対して、販売代金の支払をしていないし、他方で当該物品の返還もしていないのだ。

(写真:念書)

この念書については、鈴木は、後日の裁判において、書面上エフアール社の常務だった天野裕の署名もあることを強調し、現実に委託販売を請け負ったのは鈴木個人であり、署名し作成したのは鈴木個人であったにもかかわらず、エフアール社が作成名義人であり、その責任は鈴木個人ではなく会社として負うべきである旨を主張した。また、鈴木はピンクダイヤと絵画を「原告から購入した」と偽り、現品を持ち出す半年以上も前に作成された同額の金銭借用証書で代金の処理をしたと主張した。鈴木がA氏に差し入れた念書には「預かった」という文言が明記されており、前記の金銭借用証書の但し書きにもピンクダイヤと絵画の記述はなく、しかも鈴木は年利36%、遅延損害金年40%の条件を自筆で書いていた。なお、鈴木の側近であった上記天野裕常務は、過去にピンクダイヤの話を聞いたことがあったが、現物を見たこともなく、また、鈴木がその後ピンクダイヤをどのように処分したかも知らなかった。(証拠 念書 3億円借用書)
仮にA氏が預かった手形を1枚でも取り立てに回せば即時的にエフアール社は倒産に追い込まれ、鈴木も破綻することは必定だった。そうした経緯を考えれば、鈴木が先にも触れた手紙の文面に書き記した心情は本音であったことが窺える。
しかし、それにもかかわらず、この陳述書に書かれた内容はA氏と鈴木、西のやり取りや経緯が部分的に事実であるとしても、鈴木による説明のほとんどが虚偽であり、事実と真実を極端に捻じ曲げ、あるいは全く正反対の解釈をしている。そしてその内容は代理人に就いた平林が、交渉の場でA氏側の代理人と続けたやり取りを再現しているかのように酷似している。

(写真:鈴木の陳述書「質問と回答書」(乙59号証))

陳述書で、鈴木がいかに虚偽を並べ立て正当化しようとしたかを、個々の事例で見て行くことにする。
乙58号証の陳述書は和解協議があった平成18年10月16日のやり取りを挟んで3日前の10月13日にA氏が紀井氏経由で鈴木に連絡を取り、A氏と鈴木の2人で行った面談と、10月16日の和解協議から1週間後の10月23日に鈴木が単独でA氏の会社を訪ねた際の面談の三つの場面を書き記している。そのいずれの場面でも鈴木は自分に不利な所や鈴木自身の発言を排除して、自分を正当化するために必要なやり取りだけを切り取り引用したり都合よく作文するという組み立てをしている。

10月13日にA氏が鈴木に会ったのは、西が香港で殺されかけた事件の真相を鈴木に確かめ、合意書に基いた利益分配を実行させるためだった。その10日ほど前の10月2日に西は株取引の利益分配金を鈴木から受け取るために息子の内河陽一郎と香港に渡航したが、A氏には鈴木に会うとは一言も言わなかった。しかし鈴木は香港に現れず、代わって応対したTamと名乗る男から勧められた薬物入りのワインを飲んだ直後に意識を失い、翌朝、海岸で香港警察に発見されるという事件が起き、西は一命をとりとめたが、受け取った分配金(保証小切手)や書類のほか携帯電話等がそっくり奪われていた。この事件をきっかけに西は鈴木の口車に乗ってA氏を裏切っていた事実を明らかにすることになり、A氏もまた鈴木が総額470億円の利益を独り占めにしている事実を和解後に知ることとなった。

(写真:確認書。A氏がFR社の決算対策のために交付した確認書で鈴木は債務完済を主張した)

それらの真実を確認するためにA氏が鈴木に連絡を取ろうとしたが、鈴木の電話番号を知らなかったことから西に電話すると、西も事件で携帯電話を紛失し鈴木の電話番号が分からず、息子から紀井氏の電話番後を聞き、それを知らせて来たので、紀井氏に電話を入れたのだったが、紀井氏が電話を受けた時、鈴木は陳述書では「紀井から電話があった」と言っているが、実際には紀井氏が株の売りを行うために鈴木が借りていた都心のマンションの一室にいて、誰からの電話に対しても全て紀井氏が海外に行っていて、いつ帰るか分からないと答えていたが、紀井氏がA氏から電話があったことを鈴木に伝えると、とたんに鈴木はうろたえ、部屋の中をうろうろしだしたと、紀井氏が証言している。「どうしようか」と言いながら、いつまでも迷っている鈴木に紀井氏は社長との合意書の事は知らなかったが、色々世話になっていたことは承知していたので、「社長にだけは電話をした方が良い」と促して、鈴木はようやく電話をかけ、すぐさま部屋を飛び出してA氏の会社に向かったという。A氏との電話でのやり取りは陳述書にあるようなものではなかったのだ。鈴木はさもA氏に対等に応対しているかのような雰囲気を装っているが、鈴木はA氏の会社でA氏から合意書を見せられた際に「…憶えていないし全くもう関係ないものでしょう。債権債務は全くないという確認書を2度ももらっている」と述べているが、確認書は手形13枚を一時的に戻す際に西に頼まれ交付した1通しか渡していなかった。鈴木は内心では西に総額で10億円もの大金を渡して破棄させたはずの合意書が、なぜA氏の手元にあるのか、ということに驚いたに違いない。
しかも、鈴木の言う確認書はエフアール社の決算のためにA氏が手形原本(13枚)を一時的に戻すとともに便宜的に作成し交付したもので、交付に当たっては西が手形と同額の借用書を書き、さらに確認書が便宜的に作成されたことを明記した書面をA氏に差し入れていたから、鈴木が嘘をついていることは明らかだった。手形原本の一時戻しは前年にも西と天野常務(当時)にしてあげたが、債権が無いという確認書は頼まれなかった。これは鈴木が後々悪用を考えての事だったと思われるが、本当にここまでやってもらった人間のやることではない。(以下次号)

誹謗中傷や虚偽・捏造に満ちた主張と証言 「鈴木義彦」の偽証の全貌(2)

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香港で西が薬物入りのワインを飲まされ殺されかけた事件についても、鈴木は、西の事件でインターポール経由で刑事が会社に来たことをA氏から聞かされたと言っているが、A氏が言ったのは西の関係する警視庁OB(元警視正)がA氏の所に来て、インターポールが動くようなことを西から聞いたと言っていたという話で、全く違う話を前提にして「余りに突拍子もない話に言葉を失った」とか、鈴木が独り占めにしている利益の分配をするのを嫌い、西の排除に及んだというA氏の話を聞いて「私は作り話とはいえ、空恐ろしさを感じ、『全くの作り話でとんでもないことだ』と声を荒げた」等と言い、それで西を同席させ真相を究明するとまで言及したことから、3日後の10月16日に改めて西を交えた協議の場を設けることになった。

(写真:鈴木義彦)

鈴木は、この時、西が殺されかけて病院にいたら来られる訳は無いし、全くの作り話だから、西も当日は来られる訳がないと思っていたようだ。しかし、西を同席させ、真相を確かめると強く要請したのは鈴木自身だった。明らかに矛盾している。
なお、陳述書にはA氏が「すでに海外の鈴木さんの関係者、資産、銀行口座等も把握していて、すぐにでも凍結されるのではないか」と言ったと記されているが、A氏はこんな話はしておらず、これも全くの作り話だ。こうした作り話が陳述書の随所に見られるが、いかにもA氏が鈴木が不安になり恐怖を感じるような言葉を執拗に並べ立てて鈴木を追い詰めようとしている、と思わせる記述が創作され随所にちりばめられているのだ。しかし、和解時には香港事件の話は数時間に及ぶ協議の中で10分にも満たないくらいだった。

(写真:鈴木の陳述書(乙58号証))

この陳述書で鈴木は、西が鈴木を殺人犯に仕立てるような作り話をする大嘘つきであることを強調し、あるいはA氏から見せられた合意書に対して「憶えていない」とかA氏から借り受けた巨額の債務の話まで持ち出しながら「全くもう関係ない物」という点もことさらに強調したが、鈴木が覚えていない訳がない。そもそも合意書が作成されたのは、鈴木が一人熱弁を振るってA氏を説得し、株取引での買い支え資金を継続的に出してもらうことになったからである。さらに宝林株で予想外の利益が出始めると、西にしつこく何回も合意書の破棄を迫ったことは西の遺書にも書かれている。それは、裁判で鈴木が和解書に署名指印していても未だシラを切って無効を主張するに当たり、A氏と西から強迫を受け、また香港事件で犯罪者にされそうになって恐怖を感じたと被害者を装い、自分が稼いだ金を横取りされる可能性から公序良俗に反しているという、和解書無効を主張するうえでの3つの根拠が正当であると裁判官たちに印象付ける狙いがあったと考えられる。鈴木は株取引の最初の銘柄となった宝林株の仕手戦で、合意書を交わした平成11年7月8日からわずか数週間で約50億円前後の利益を上げたことから、同月の7月30日に西が15億円をA氏の会社に持参していた事実を全く無視していた。しかも合意書を作成するに当たっては、鈴木が一人熱弁を振るってA氏を説得し、買い支え資金を継続的に出してもらう約束を取り付けたことさえ一言も触れていない。こうした陳述書の内容からして、平林が鈴木を正当化させるために苦心して作文したという真相が見えてくるのだ。合意書には株取引の対象について「今後一切の株取引」という文言が明記されていた。鈴木は後述の和解協議で合意書に基いた株取引は宝林株だけと言い、また裁判では投資コンサルタントを自称して株取引で30億円から50億円の所得を得たと主張したが、仮に鈴木にその事実があったとしても、合意書に基づき鈴木はA氏や西に当該株取引についても報告する義務があったことになる。しかし、和解協議にまで至ってもなお、鈴木がそれらを報告し明らかにした事実はない。
西がA氏に分配金として15億円を持参した際に、A氏が心遣いで西と鈴木に5000万円ずつを渡し、翌日に西と鈴木がA氏の会社を訪ね、A氏に礼を言ったことさえ鈴木は「憶えていない」とでもいう積りなのか。返済金であれば、このようなことをするはずはない。
ちなみに、親和銀行と山内興産に支払った和解金約21億円についても、鈴木は裁判で自身の身分を投資コンサルタントと偽り、親和銀行への和解金約17億円、山内興産への和解金約4億円の総額約21億円は、その事業で稼いだ自己資金だと主張した。しかし、もとより鈴木は親和銀行と和解した当時は債権者から逃れるために愛人宅に隠れ潜んでいたばかりか、10日で1割の金利でも貸してくれる所もなかったから、21億円もの資金を自己資産として有しているはずがない。他方、鈴木が上記各和解金を支払った当時は保釈中の身で身動きが取れず、対外的には誰とも接触せず債権者からも逃げ回っていたくらいだったので、他者からの借入等による調達もなし得なかった。鈴木はこの時期、密かに合意書に基く株取引を実行していたことが分かっており、この21億円という巨額の資金は株取引の利益から拠出されたものであった。

そして、和解協議のあった10月16日である。
鈴木は、来るはずがないと思っていた西が先に来ていて、応接セットに座っているのを見て、意外に思ったと言うが、自身にかけられた嫌疑を晴らすために真偽を確かめなければ収まらないと言ったのは鈴木自身である。その結果、改めて協議の場を持ち、そこに西を同席させることになったわけだが、肝心なことは合意書が鈴木の意に反して現に存在しており、それが有効に働いてそれまでの7年間に鈴木と西が数多くの銘柄で仕手戦を演じ総額で470億円もの利益を上げたという事実を鈴木が認めるか認めないか、ということだった。この時点では、西も470億円という利益について明確にしていなかった。
しかし、鈴木が陳述書で優先して述べているのは、香港での西の事件を材料にA氏と西が鈴木をトコトン追い詰めようと謀り、鈴木に言わせれば、もちろん合意書にも、A氏と西にも関係ない株取引で儲けた利益をA氏と西に脅され吐き出させられそうになった被害者なのだということを強調することだった。
応接セットのテーブルの上にテープが30~40本の他に資料とレポートが山積みになっていたとか、協議のさ中でA氏が怒りを露にして西にライター(鈴木は灰皿と書いている)を西の膝にぶつけ、西が痛みで床に蹲りながらも「すいません、すいません」と、ひたすらA氏に謝っている姿を細かく描写しているが、テープや資料などが山積みされていたというのは嘘で、西が土下座して謝ったというのも鈴木のとんでもない誇張だった。こうしたことを書き連ねることで、非常に険悪な状況に身を置かされているとする鈴木の立場を演出する効果を狙っているように思われる。
A氏が傍にあったライター(灰皿ではない)を西に投げつけたのは、信用していた西が鈴木の誘いに乗ってA氏を裏切っていた事実が判明したのだから、思い余った故の成り行きだったに過ぎないとも言える。A氏にしてみれば、総額で207億円もの買い支え資金を何年にもわたって継続的に出させておいて、鈴木と西が好き放題に利益を貪って来たに違いないと思えば、誰だって怒りは収まらない。A氏が株取引のために出した金は全てがA氏の金ではなく、A氏が借りた分も含まれていて、西がA氏には無断で借りた先に西が金利交渉に行っていたことが後日判明している。西が合意書破棄の約束と引き換えに鈴木から10億円もの大金を受け取ったり、A氏を外して鈴木と西の2人で利益分配の密約を交わしていた等の事実は、その時点でもA氏には明確に分かっていた訳ではないが、逆に知っていれば、ライターを投げつけるくらいで済まされるものではないほどA氏を裏切り、騙し続けてきたのである。鈴木はそのために西に利益の一部の金を渡してコントロールしていた。多い時には一度に30億円ももらったと西の遺書に書かれている。

(写真:紀井氏作成の確認書。鈴木が株取引で上げた利益の明細)

とはいえ、西の裏切りは許せるものではないが、鈴木のあくどさは西の比ではなかった。宝林株取引で出た利益に目がくらみ、鈴木は利益を海外へ流出させて隠匿する一方で、A氏との距離を意図的に置いて接触を避け、西には「鈴木は都心のマンションの1DKで頑張っている」とか「今は海外に出ていて、日本にはいません」などといい加減な報告をさせ、A氏と接触しないようにしていた鈴木に西も協力していた。
当然、株取引の実情はA氏の耳には入らず、西が香港で殺されかけた事を知って初めて株取引の真相が見えて来たに違いない。鈴木は、3日前の10月13日にA氏と会って話した内容から、シラを切り通そうと決めていたに違いない。
陳述書によれば、A氏が西から資料を見せられ、鈴木の株取引の関係を知っている人間が証言しているテープを聞いたと言い、鈴木が385億円もの利益を上げているではないかと鈴木に詰め寄ると、鈴木は「仮に私がいくら稼ごうが損をしようが、関係ないでしょう」と言ってかわそうとしたが、A氏がさらに「いや、合意書があるのを忘れてもらっては困る」と言うと、「合意書なんて全く関係ないし、何か3人で株の話をしたり、合意書に基いて何かを実行したことがあるのか。今頃、何年も経ってトンでもないことを言わないでくれ」と答えたと経緯を語っているが、実際には自分の都合のいいように話を作っている。和解協議の模様は録音されていて、法廷にも証拠として提出されたが、鈴木が語ったのは、
「それはね社長、俺もよく思い出したけど、あれはジャス(宝林)のときに、株をやるから西が持ってって、金を。ね、それでもう全部、精算ついてる話でしょあれは?」
というもので、鈴木が述べたようなやり取りはいくつかの場面を都合のいい所だけを切り取ってつぎはぎしたようなものだった。鈴木は「清算ついている」というが、それは7月30日に西が持参した15億円を3等分した1回のみだった。それで何が清算と言えるのか。また、鈴木は「ジャスんところに社長が金を出して、それを運用して儲かったのを3等分しましょうと、合意書はそうですよね、うん、それがあれでしょ。それ以降今さら、社長、それだとすると恐喝ですよ、それ」とも言って完全に開き直った格好となったが、協議の直前に西が紀井氏に会い、株取引の実態を明らかにした事実を知るや、鈴木は急に態度を軟化させ、A氏には別途20億円を支払うと急に言い出したが、実際には株取引の利益が50億円あると言い、途中で60億円と言い換えたが、それをA氏と西にそれぞれ25億円ずつ支払うと言ったことから西が用意していた和解書の作成となったが、「こんな金額では社長が借りている分にもならない」と言うと、A氏には別途で2年以内に20億円を支払うと鈴木は約束したので、西は「それも和解書に書け」と言ったが、鈴木が「お前の言い方が悪いから書かないが、社長、信用してください」と言うので、A氏は了解して協議を終えることになった。
株取引の利益の総額は約470億円であると紀井氏が証言しており、それを聞いていた西は鈴木の言う50億円とか60億円にはとても承服できないと言っていたが、A氏から諌められたことで、渋々ながら和解書に署名指印したが「これは、あくまで利益が60億円であることが前提だからな」と西は鈴木に釘を刺した。
鈴木はA氏の会社を出た直後、紀井氏に電話して「100億以内で済んだ。香港の金はバレていないだろうか」と言ったと、紀井氏が証言しているが、もちろん陳述書には一言も触れていない。全く金がなく、借金だらけの人間が、どうしていくつもの銘柄を買う資金があったというのか。合意書を作成してから、A氏が西の言うままに金を出した成果以外にあるはずがない。宝林株取得の3億円もA氏が出したのに、鈴木はこの金の出所について主張を三転四転もさせたが、最後にはA氏が出したと認めた。

和解協議後の場面でも、鈴木は西が紀井氏と組んで社長を加えて自分を陥れたことに確信を持ったと強調して、それをさらに確かめるために10月23日にA氏の会社を訪ねたと述べている。香港で殺されかけた事件について和解協議の場ではわずかに10分弱程度しか話題にならなかったが、その中で西が「自分には思う所があるので、自分の事としてやります」と言い、鈴木が慌てて「ちょっと、それ、どういうことよ?」と西に確認を求めようとしたが、西はそれ以上具体的な話をしなかった。西は事件を捜査している香港警察に任せ、それよりも合意書の約束を実行することの方が重要だと何度も鈴木に強調した。しかし、鈴木にはそのことが気になっていたのではないか。それで、あえてA氏の会社を訪ね、西が大うそつきで香港事件をでっち上げたと強調したかったのかも知れない。鈴木はA氏に和解書で約束した支払について、海外に口座を作れないかとか、1回に日本に持ち込める金は5億円が限度などとかなり具体的な話をしているが、陳述書ではA氏に支払方法を聞かれ仕方なく答えたと述べている。和解時に、鈴木は「金を持参する直前に電話をするので、誰にも一切言わないで欲しい。1か月に10億ずつ持参するので、領収書を書いて欲しい」と言っていた。

(写真:鈴木の陳述書「質問と回答書」(乙59号証))

長谷川は、犯罪疑惑にまみれた鈴木が、A氏により提起された訴訟に負けでもしたら、警察・検察や国税当局から追われる重大な問題になると考え、どんな手を使ってでも勝たなければならないと必死になったのは明らかだ。しかし、だからと言って、全ての主張や証言で噓を並べ立てたり、A氏を極端に誹謗中傷することで自分を正当化しようとするやり方が法廷という公の場で許されていいはずがない。
ところが、それを度が過ぎるほどに実践したのが長谷川だった。鈴木の虚偽主張には際限がなく、「質問と回答書」(乙59号証)という陳述書についても、長谷川が骨子を組み立て、長谷川が質問し鈴木が答えるという形式になっているが、これが全編にわたってデタラメ、それも平成14年3月頃にA氏に呼び出され、債務の二重返済を迫られたというなら、何日の何時にどこで会ったかを説明する義務がある。それを単に「3月頃」と曖昧な表現にして、よくこんな作り話ができるものだ。長谷川は弁護士としては最低というより本当に極悪人であるとしか言いようがない。第一、A氏は鈴木の電話番号を知らないからかけようがなく、特に平成14年3月は西が志村化工株の相場操縦事件で東京地検特捜部に逮捕された直後の時期だっただけに、本当に会っていたとすれば、鈴木と西が一緒に取り組んだ株取引の詳細について、当事者である鈴木に尋ねたいことがA氏には多くあったはずだが、そのカケラすら乙59号証にはなかったのである。会ってもいないのに会ったと平気でここまでのウソをつく人間は他にはいないと思われる。この陳述書に記されているのはA氏が反社会的勢力と密接な関係にあるという度の過ぎた誹謗中傷であり、それによって債務の二重払いに応じなければ、自分だけでなく家族にまで危害が及ぶという危機感と恐怖を感じたとした。しかもA氏と反社との関係ついては、西がその真相を明かしていると断定して、それを根拠にしているが、西が自殺して証言台には立てないことを長谷川弁護士は見据えて好き勝手放題の陳述を組み立てたのである。長谷川の戦術はあまりにも醜悪で弁護士にあるまじき悪質であり、西の自殺を利用する、まさに死者に対する冒涜に他ならなかった。A氏が平林と杉原の両弁護士に対して懲戒請求をかけているが、平林弁護士は答弁書で「乙59号証については長谷川弁護士によるもので関知しない」と答えているが、鈴木の代理人として裁判全体に関わった責任を自覚してもなお乙59号証の作成には関わっていないと強調するほど内容が醜悪である、というより会ってもいないのに会ったような全く架空の話を構築していることは平林も当然分かっていたはずだ。そうした長谷川の戦術に乗った鈴木も長谷川以上に悪質だ。金銭的に追い詰められた状況を誰一人として救ってくれない時に、A氏に何から何まで助けられながら、少しも恩義を感じないという人間はいない。仮に長谷川がこの陳述書を証拠として出さなければ裁判に負けると言ったとしても、配慮すべきだったのではないか。恩を仇で返す人間は極悪人としか言えない。しかし、鈴木は長谷川に完全に同調して、この陳述書に書かれた内容を証人尋問の場でも平然と繰り返して証言したのである。平成14年3月に会ったというのは、それまでにもそんな話は無かった。A氏は一切会っていないので、100%作り話である。本当であれば、今までに提出されているはずで、全くの虚偽である。
合意書に基いた株取引で、鈴木は上がった利益を一元的に管理することで独り占めにする計画を進めた。そのために自分は裏方に回るようなそぶりを見せて西を前面に出し、A氏との接触も意図的に避け、いざとなれば利益は全部自分が稼いだもので、A氏にも西にも関係ないとする布石を打ったのだ。西を裏切らせ、合意書の破棄を執拗に迫ったのもそのためだった。西も鈴木からもらう目先の金に転び、完全に鈴木にコントロールされてしまった。揚げ句には香港で殺されかけ、その後日本に帰国してからは、青田ほかの尾行続き、人生の大恩人への裏切りに耐えかねて自殺する羽目に陥った。そうした経緯を見れば、鈴木は西の悪さを何十倍も上回るあくどさと冷酷さを持った人間であることが分かる。(以下次号)

誹謗中傷や虚偽・捏造に満ちた主張と証言 「鈴木義彦」の偽証の全貌(3)

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これは紀井氏が証言していることだが、和解協議後に青田光市が再三にわたって紀井氏に電話をかけ、会ってみると、青田がA氏に土下座をしてでも謝って詳しい話をしたいと言っていたというが、青田が紀井氏を寝返らせようとした意図は明確にあったと思われる。しかし、紀井氏は従わなかった。そのため、鈴木も紀井氏の裏切りを強調するようになり、例えば平成14年12月に鈴木が紀井氏を同行してA氏の会社に債務の返済金として10億円を持参したことに触れ、その際に書いてもいない確認書をA氏から受け取っていたとしつつ、紀井氏がそれを持ち出してしまったとか、和解協議の翌日から一切連絡が取れなくなっただけでなく、西の作り話に乗って、鈴木が殺人を犯すような人間で恐怖を感じるという話を周囲の関係者に言いふらしているとまで言って中傷を繰り返した。鈴木の周囲では、特に親和銀行事件で鈴木が逮捕されて以降、10人前後の人間が自殺したり行方不明になるなど不審な状況に陥っている事実を鈴木は完全に無視している。鈴木は犠牲者との関係に疑惑が持たれているのを忘れてはいけない。

(写真:平成14年6月27日に作成された15億円の借用書。鈴木は年内の返済を条件に10億円に値切り、同年12月24日に持参した)

なお、この10億円については、西が志村化工株事件で逮捕され、その後に保釈された直後の平成14年6月20日、A氏と西が鈴木の債務について話をした際、西が「今後、株取引の利益が大きくなるので」と言って、鈴木の債務40億円超(年利15%で計算した場合)を25億円に減額するようA氏に懇願した。A氏がこれに応じ、6月27日に鈴木と西がA氏の会社を訪ね、借用書を作成することになったが、当日、鈴木が「西さんに社長への返済金の一部10億円を渡した」と言い出し、西も受け取った事実を渋々ながらも認めたため、鈴木は額面15億円の借用書を、西が10億円の借用書を作成し、A氏に差し入れた。
鈴木は同年12月24日に紀井を同行して10億円をA氏に渡したが、平成11年9月30日に債務を完済したとして「確認書」を受け取っているとの主張をしていたことから、その整合性を取るため、「10億円は手切れ金だった」とか「贈与だった」などと全く根拠のない言い訳をしたうえ、今度は「6月27日当日は原告には会っていない」と言い、また「西に10億円を渡したとは言っていない」とまで言って否定した。借用書は鈴木の自筆で書かれ、確定日付もあるから、そのような言い訳が通用するはずはなかった。(証拠 15億円、10億円借用書)
鈴木が前記の債務15億円について、「年内に返済するので10億円にして欲しい」と言ったことでA氏は了承した。同年12月24日に鈴木が紀井氏を同行してA氏の会社に10億円を持参したが、A氏が資金の調達先を尋ねると、「スイスの投資家を騙したもので、しばらく身を隠さなければならない」と言っていた。しかし、実際にはこれは合意書に基づく株取引の利益の一部であり、鈴木は株取引で利益が出ている事実を隠すために、そして、A氏との接触を避けるための方便として、そんな嘘をついた。
なお、A氏の鈴木に対する債権は、15億円(実際には10億円)の授受で精算したかのように見えるが、本来の債権額40億円超が減額された理由の「株取引の利益分配」が正当に行われておらず、また、10億円も返済金ではなく利益のほんの一部に過ぎなかったから、A氏が債権額を減額する根拠にはなっていない。しかも、鈴木は裁判ではこれを「手切れ金」と言ったり「贈与」と言い換えたりしていた。鈴木に対するA氏の債権は返済もないまま現在も存在しているのだ。
また、香港で西が殺されかけた事件で、鈴木が容疑者にされそうになったことについても、「私は過去に、海外のファンドマネジャーや投資関係者が殺人の容疑者にされ、その話が関係者に伝わっただけで完全に経済的に抹殺され、その人の周りの人間もおかしくなったという例を知って」おり、西が香港の事件を合意書と絡めて作り上げたと述べているが、そもそも鈴木は100億円以上の不正融資を巡る親和銀行事件で逮捕され、執行猶予がついたものの有罪判決を受けた。その時点で鈴木の社会的信用は完全に失われている。それが、仮に嫌疑が無ければ堂々としていれば済む話をことさらに恐怖を感じたとまで言うのは、明らかに意図的と言わざるを得ない。冒頭に挙げたように、この陳述書は平成19年4月10日に作成されたことになっているが、実際には進行している裁判に合わせた作文であることが明白なのだ。なぜ、これが偽証罪に問われないのか。日本の裁判制度の深刻な欠陥と言わざるを得ない。

(写真:長谷川幸雄。裁判終結後に弁護士を廃業した)

長谷川は鈴木が親和銀行不正融資事件で警視庁に逮捕された時にも弁護を引き受けていた。長谷川にとって、その時が鈴木と初対面だったかどうかは不明だが、公判が開始される前後から、鈴木は合意書に基いた株取引を始めて宝林株取引で約160億円という巨額の利益を手にしていた。それにより、長谷川は裁判では起訴事実を大筋で認めつつ、被害者となった親和銀行に和解を仕掛けることで最終的に執行猶予を勝ち取るという作戦を前面に打ち出した。もちろん、鈴木が実行した株取引はインサイダー取引や金商法ほかいくつもの法律に抵触していたから、長谷川に本当の話を全て打ち明けたとは思えない。しかし、公判で実刑が確定してしまえば、それこそ株取引で得たはずの利益が鈴木の手からこぼれ落ちてしまいかねないから、鈴木は助かるための知恵を長谷川に求めたに違いない。長谷川は鈴木の期待に応えるように動き、親和銀行との間で和解工作を進めた。その際に長谷川が頼りにしたと思われるのが、同行の顧問に就いていた田中森一弁護士(故人)だった。鈴木が西義輝から紹介を受け、田中を同行の顧問に推挙した経緯があるだけに、協力者としてはうってつけだった。

親和銀行との和解調書や鈴木に対する判決をみると、判明している不正融資金約100億円のうち、鈴木が約17億円を支払うことで、親和銀行は債務弁済を免除しているが、これは意外に少なすぎる金額である。エフアールと複数の子会社が融資を受けるために同行に持ち込んだ担保は、価値のない不動産や贋物の人造石など、融資金には全く見合わないものばかりで、せいぜいが3000万円前後に過ぎなかったことが和解調書には書かれている、それらの担保物件を同額で引き取ることに加え、鈴木が責任を問われた融資金の約17億円を支払うことで和解は成立したのだが、同行から不正融資を100億円以上も引き出すきっかけとなった辻田に対する美人局(ハニートラップ)に鈴木と青田光市が絡み、さらに不正融資に関わっていた総会屋や暴力団組長、そして同行の地元佐世保で宝石商を営んでいた副島義正らを排除する名目で田中弁護士を推挙した鈴木の責任は一番重いはずだった。
しかし、判決文では鈴木が持ち込んだ担保が融資金に見合わないことを知りながら盲目的に融資を実行した同行経営陣の責任の方が鈴木よりも重いとしたのだ。確かに公共性の高い金融機関の経営者が、自身のスキャンダルをもみ消すために不正融資に目をつぶり続けたことは大きな問題だが、それを仕掛け、さらに不正融資の主導権を握って同行の被害額を膨らませた鈴木の責任が辻田ら経営陣よりも小さなことは有り得ない。
このような判決を見る限り、長谷川と田中は、辻田が逮捕された後の同行経営陣に相当な工作をした。事件をきっかけに辻田ほか側近たちの影響力を完全にそいでしまうような教唆があったのではないかと思われるほどだ。それには同行の経営陣一人ひとりの情報を具体的に知る田中の存在が大きかったと思われるし、鈴木が長谷川と田中の要求に応えて相応の資金を用意したことも容易に想像される。

親和銀行との和解が成立したことで、鈴木は懲役3年、執行猶予4年の判決を受けた。鈴木は逮捕された後、約半年間で保釈されたが、先に長谷川が鈴木の弁護の方針で起訴事実を大筋で認めるとしたのは、検察官が保釈を認めたことにあるが、総額100億円以上の不正融資事件の首謀者であったはずの鈴木が保釈を認められることは、それほど容易なことではなかったはずだ。とはいえ、鈴木も実刑を覚悟していたに違いない。しかし、その後に西から持ち込まれた宝林株800万株の買収と、合意書に基いたA氏の買い支え資金の協力により、鈴木は蘇ったばかりか、さらにあくどさに磨きがかかったと言えるだろう。

(写真:平林英昭弁護士。代理人襲撃事件の実行犯が所属する暴力団総長と複数回面談するなど、弁護士の倫理規定に反した言動を繰り返した)

オウム真理教による無差別テロ事件を巡って、オウム真理教犯罪被害者支援機構が、破産した同教団の後継団体であるアレフほか全ての分派活動団体に対して損害賠償請求を申立てると発表した。既に主な実行犯の教団幹部に対する死刑が執行され、また事件が発生してから27年という長い年月を経ても罪が消えることは決してなく、30人を超える死者と6000人を超える負傷者を出した未曽有の事件で被害者や遺族となった人たちの傷が癒えることもまた決して無いことを明確に示している。この事件と同様に、鈴木による極悪な犯罪、そしてただ金のためだけで鈴木を擁護してきた青田光市や長谷川、平林、杉原等の弁護士たちほか全ての関係者も自ら犯した罪の深さを反省して、再審をするか謝罪をして償いをするか、残された選択肢は他にはない。

(写真:杉原正芳弁護士。鈴木が調達した外資系投資会社を装うダミー会社の常任代理人として金曜庁への虚偽報告書を提出した)

いつまでも沈黙し続けて謝罪も償いもしない鈴木に対する被害者たちの怒りや遺恨が消えることは未来永劫にわたって無く、また事件の詳細もネット情報誌やYouTube動画で発信されているだけに風化することなど有り得ないだけに、鈴木ほか関係当事者たちは家族や身内にも今後、さらに多大な影響が出るほど拡散するのは当然で、何十年、何百年経っても消滅することは無いと覚悟すべきだ。鈴木の犯罪行為が極めて重く深刻であることを受け止めなければならない。(つづく)

隠匿資産1000億円超への飽くなき欲望(1)

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ハニートラップで頭取を罠に エフアールを受け皿に不正融資が始まる
1998年5月 佐賀県に本店を置く親和銀行で頭取(辻田徹)の席をめぐって内紛が起き、現頭取が反対勢力のハニートラップに嵌った弱みを握られ、不正融資を重ねたことから警視庁に特別背任罪で逮捕、起訴される事件が起きた。

(写真:鈴木義彦)

この事件は辻田頭取側がスキャンダルを揉み消す為に総会屋で金融ブローカーの副島義正という男に仲裁を依頼したことから始まった。副島は関西の暴力団組長と協力してこの問題を終息させた。しかし副島らは謝礼として親和銀行に融資を要求する。親和銀行は副島らに直接融資をするわけには行かず、エフアールという宝石販売会社を受け皿にして迂回融資をした。そして、このエフアールの代表取締役社長が鈴木義彦で、鈴木こそが青田光市を使って辻田頭取にハニートラップを仕掛けた張本人だった。鈴木はエフアールにも融資をさせることを条件に親和銀行に取り入って行った。鈴木は模造ダイヤモンドや価値のない不動産を担保として融資を受け、その中から副島らに30億円を超える金額を渡したが、実際には鈴木は親和銀行には140億円を超える融資をさせていたのである。鈴木は自分が創業した富士流通を、エフアールに商号変更させた後の1991年に上場させ、創業者利益を獲得することを目論んでいた。そのためにはエフアールの株価を高値で安定させ一般投資家の興味をそそる必要があった。大した業績や資産基盤のない自社の株価を安定させるために粉飾決算を行い、上場の翌年9月期には売上高268億3200万円を計上したが、これも粉飾の疑いが濃厚だった。また、他人名義で自社株を購入して行かなくてはならなかった。その資金繰りに奔走しなければならない鈴木にとって親和銀行は恰好の金主であったのだ。

(写真:長崎に本店を置く親和銀行)

鈴木は親和銀行の味方を演じて副島らとマッチポンプを仕組んで莫大な不正融資をさせたが、その後には副島らも邪魔になり彼らを排除することを計画した。その時、僚友の西義輝の知人だった「ヤメ検」で「闇社会の守護神」と呼ばれていた田中森一弁護士(故人)を親和銀行の法律顧問として迎え入れさせた。それが功を奏して副島らを排除することにも成功した鈴木は尚も深く辻田頭取とその側近らに取り入り悪事を重ねていったのであった。しかしこのような悪事が続くわけがない。親和銀行不正融資事件が表面化する中で警察の手が入ることになり、鈴木も重要人物として警察に事情聴取されることになった。鈴木は自分が無事では済まない事を覚悟したに違いない。しかし、自分が逮捕されてしまうとエフアールの約束手形を担保にして高利で借りている債務の返済が出来ず、エフアールは手形の不渡りを出し、上場廃止になる。そうなれば今までの苦労が全て水の泡になってしまう。それだけは何としても避けたい。そのためには新規の借入先が絶対に必要だった。鈴木はそのことを西義輝に相談したのだった。
西は、親和銀行の経緯も熟知していて、知人の田中弁護士も紹介している。資金繰りに困窮していて八方ふさがりだった西が、親和銀行からの不正な融資金の一部を手にしていた可能性もあり、他人事ではなかったのだろう。鈴木はいつ逮捕拘留されるか分からない状況の中で西に縋るしかなかった。
A氏と鈴木の出会いは以上の経緯がプロローグとなったのだ。そして1997年8月頃に運命の出会いとなった。西はこの時、親和銀行事件には触れず、鈴木を上場会社の創業者でやり手の経営者としてA氏に紹介し、それから何回かA氏と西、鈴木の3人で飲食を共にした後に西がA氏に本題を切り出し、「エフアールの上場を維持するために無理な資金繰りをしていて窮地に追い込まれていますが、高利な債務を整理すれば必ず立ち直る人間です」と嘘をついてA氏に援助を願った。そこには自分の資金繰りも考えた邪な考えもあったのだろう。
A氏は、西の頼みを聞いて鈴木への貸付を承諾した。鈴木は実直そうな実業家を装い、武骨で男っぽい人間を演じてA氏から好印象を得ていた。鈴木は西からA氏が好む人間はどういう人間か、予めレクチャーを受けていたと思われる。

(写真:鈴木が借用書代わりに預けたFR社の約束手形)

A氏は他人が困っている人間を見過ごすことが出来ない性格だった。その上、長年弟のように面倒を見てきて信用している西の言葉もあって、鈴木を援助することにした。こうして西と鈴木の詐欺と裏切り、特に西の許すことの出来ない背信が始まった。鈴木には西以外に保証人はいなかった。担保となる不動産も無く、借入金額を記載したエフアールの約束手形だけを持参した。A氏は個人で金融の免許は所持していたが本業としていたわけではなく、知人友人に頼まれた時だけ担保も取らずに融資をしていた。鈴木への貸付でも、鈴木と西の要望で借用書代わりに約束手形だけを預かったが、西が「お願い」と題する書面をA氏に差し入れて、期日の3日前までに現金を持参する条件で約束手形を銀行から取り立てしない約束になっていた。これらの貸付条件をA氏は100%の好意と温情から守ったが、鈴木は最初の返済期日から約束を履行せず、西を代理人に立てて言い訳ばかりし、西もまた説明をはぐらかして実情を話さなかった。

(写真:「お願い」と題する書面。期限の3日前までに現金を持参するので、手形を金融機関に回さないで欲しいという趣旨の書面を鈴木と西が差し入れた)

こうして約9か月という短期間で約28億円という莫大な金額が融資された。この間には、事情を知らない人間には理解できないことも起きていたのだった。鈴木はA氏を欺きながら高利で借りていた債務を整理し、債務全額をA氏に纏めてしまった。そして1999年5月末に鈴木が逮捕された。
鈴木は、逮捕される3日前に珍しく1人でA氏を訪れ、それまでの債務の返済を一切していないにも拘らず、新たに現金8000万円を借り、ピンクダイヤモンドと絵画(合計3億円)を販売委託として借り出している。この時、A氏が聞きつけていた鈴木の逮捕情報を鈴木に知らせると、鈴木は驚いた表情で「本当ですか」と言ったが、それはA氏が、何故鈴木が逮捕されることを知っていたのか、ということだったのかも知れない。ただ、鈴木はそれでも怯むことなく融資を受け、販売委託も取り付けたのだ。A氏は鈴木が逮捕されることを知りながらこれに応じているが、これは第三者には理解できない事である。しかも、鈴木が持参した借用書を見ると、返済日が6日後の6月3日と書いており、A氏から逮捕情報を聞いてもそれを書き換えようともしなかった。それどころか、床に額をこすりつけるようにして土下座し、涙を流しつつ「このご恩は一生忘れません」とまで言ったのだ。A氏は「鈴木さん、そんなことはするものではない」と言って椅子に座り直すよう促したが、土下座をして涙を流すようなことをしても、借用書を見れば、鈴木には本気で返済する気などなかったことが分かる。その後、鈴木は逮捕拘留から半年を過ぎた12月中旬に保釈されたが、鈴木はA氏に挨拶をするどころか電話の1本さえかけることはなかった。そして、刑が確定するまでの約2年の間には以前にも増して鈴木と西の詐欺行為と裏切りが継続され、刑の執行猶予中には想像もできない鈴木の罠が待っていたのだった。(以下次号)

隠匿資産1000億円超への飽くなき欲望(2)

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保釈されても挨拶一つしなかった鈴木
鈴木は1998年12月中旬に保釈されたが、裁判所への保釈後の居宅の届出では、家族が住む神奈川県内の自宅ではなく、愛人サラと娘が住む都心のマンションにした。

(写真:鈴木義彦)

西の話によると「鈴木は自暴自棄になって毎日朝から酒を飲んで荒れ果てた生活を送っている」ということだったが、これは西の作り話である可能性が高い。西は、そんな鈴木の所に日参して励まし続けているともA氏に言った。そして、「気晴らしに温泉でも連れて行こうと思っています」と言うので、A氏は100万円を西に手渡した。
鈴木は、保釈されたにもかかわらず逮捕前のA氏の温情に対して謝意も示さず、挨拶にも行かずに西に近況を報告させるだけだった。これらの言動から鈴木が常人には考えもつかない自分勝手な恩知らずで、人間として最低の感覚の持ち主だということが察せられる。しかし、A氏は西の話を聞き、鈴木の今後を気にかけていたのだった。そんなA氏の様子を窺っていた西は、鈴木が再起するための援助をA氏に願い出た。西は、A氏が所有する上代が10億円もするバセロンやピアジェ、パテックス等の超高級輸入時計13本(合計で上代50億円相当)をあたかも購入してくれる人間がいるかのように話し、販売委託としてA氏から預かった。この時、西は「鈴木義彦代理人」と書いた預かり書をA氏に差し入れた。これらの商品は金融会社に担保として持ち込み資金化して鈴木と西が流用した。しかし、これらの商品代金がA氏に支払われることはなく返還期日になっても戻されなかった。これも鈴木が西を利用しての無関係を装う手口だった。この一件も狡猾で悪どい鈴木の人間性を如実に表している。しかし、西も鈴木も再起するために必死だったことは事実だったようだ。2人は現状を抜け出すには「株で勝負するしかない」という考えに至った。資金は無かったが、金主を見つけるにはそれなりの内容のある情報が必要だった。親和銀行事件で保釈中の鈴木は表立った動きが出来ないために西が必死に情報収集に奔走した。そんな時、西の知人で勧業角丸証券の平池という課長から「宝林株800万株」の売却情報を入手した。西は、情報の真偽を確かめるために綿密に調査し、宝林の社長と面談するなどして倒産の危険性が無いことや売却側との面談で確かな手ごたえを掴んだ。売却金額も約3億円というところまで交渉は進んだが、2人には金主の当てが無かった。さすがに今までの債務を一円も返済していないA氏に、新たに資金援助を依頼するのは気が引けたが、他に2人の金主になってくれる人はいなかった。西は宝林株情報により成功する手ごたえを掴んでいて「このチャンスを掴めば社長への債務を返済できるかもしれない」と考え、思い切ってA氏を訪れ3億円の資金援助を懇願した。それまでの経緯を踏まえると、さすがのA氏も躊躇したに違いないが、2人から債権を回収する方法を模索していたA氏は、いつになく真剣に話す西の様子を見て3億円の資金援助を承諾したのだった。西が早速鈴木に報告すると、鈴木が宝林株購入の「受け皿」となるダミー会社を準備すると言った。西の報告を聞いた時の鈴木の心境は如何なるものであっただろうか。鈴木は、西の報告を受けて旧知のフュージョン社の町田修一に連絡を取り、事情を話して海外のダミー会社3社を準備することに成功した。この時、既に、鈴木には利益を独り占めにするという悪魔のような陰謀が渦巻いていたに違いない。これが大悪党鈴木の「第2幕」の幕開けだった。

(写真:宝林株の大量保有報告書。購入資金3億円はA氏が出したが、鈴木は資金の出所を偽り、紀井氏の名前を無断で記載した報告書を提出した)

A氏の、第三者には考えられない大きな器量のお陰で宝林株を購入した2人は、売却の為の準備に入った。しかし、鈴木のA氏への裏切りはすでに始まっていた。鈴木はA氏に内緒で旧知の証券マンで外資系証券会社に勤める紀井義弘に宝林株の概要を話し、「儲け折半」という甘言を弄して自分のスタッフとしてスカウトしていたのだった。そして、もう一つA氏に内緒で鈴木はダミー会社3社の常任代理人として杉原正芳という弁護士を就任させていた。鈴木は購入資金の出所を隠す為に金融庁に提出する「大量保有報告書」には「紀井義弘からの借入」と虚偽の記載を杉原にさせて提出させた。これは、後日の為にA氏との関りを隠す為だった。「後日の為」というのはA氏を宝林株購入に関わる一連の経緯から除外しようとする思惑で、鈴木が得られた利益の独占を謀っていた事は明らかだ。現に裁判でも鈴木は「宝林株の取得資金3億円を出したのはAではない」と強く主張したが、その根拠が三転も四転もして、全く信憑性がなかった。鈴木は大恩人のA氏をまるで「仇」のように扱い、裏切りを重ねていった。人間の血が流れているとは思えない鈴木の所業だった。何が鈴木をそこまでの裏切りに走らせるのか、想像もできない次元の大悪党だという事が言える。
「宝林株」は市場で売りに出されたが、資本家が興味を持つような好材料も無く株価は停滞したままだった。株式取引に精通していた西と鈴木には、それも想定内だったのではないだろうか。市場で売り出して一か月が経過した頃、鈴木は西を伴ってA氏を訪れた。この日の鈴木は何時になく真剣な面持ちだったらしい。鈴木はA氏に「私はこれまで株取引では20~30億円の授業料を払ってきました。私の経験から宝林株は必ず儲かります」と言い、珍しくA氏と面と向かって熱弁を振るった。そして「宝林の株価を上昇させるには継続的な買い支え資金が必要で、社長に協力して欲しいのです。協力してもらえないと、私も西会長も社長に債務を返済できません」と交換条件ともいえる高飛車な態度でA氏を説得し、買い支え資金の供出を懇願した。A氏は熟考しながらも鈴木と西の熱心な説得に応じるような形で資金協力を承諾した。そして西の提案で今後の株取引に関してお互い(A氏、鈴木、西)の役割分担と利益配当金の割合を明記した「合意書」を作成し、A氏、鈴木、西がそれぞれ署名指印したのだった。この「合意書」締結後のA氏による買い支え資金支援により株価が徐々に上がり始めると、一般投資家も興味を示すようなり、宝林の株価はさらに上昇し始めた。そんな時、有名な相場師の西田晴夫が相場に参入して来た。西田の参入により相場に火が付き、宝林株は急激に高騰した。

(写真:合意書)

A氏が買い支え資金を投入し始めて1か月が経過した7月30日、西が「宝林株の売買利益です」と言って15憶円の現金を持参した。「合意書」には「経費を差し引いた後の利益を3等分」と記載があった為にA氏は自分の取り分は5億円だと思っていたが、西は「私と鈴木の取り分の合計10億円は債務の返済金として社長にお支払いします」と言い、15億円全額をA氏に手渡した。ところが、この15億円には大きな罠が仕掛けられていたのだった。その事は後日判明するのだが、この時のA氏は、「鈴木と西に買い支え資金を提供した事が間違っていなかった」と安堵し、今後の債権回収に大いに期待を持った事が想像できる。A氏はこの日、2人の心意気に好意を持ち、受け取った15億円から5000万円ずつ合計1億円を「君たちも、もの入りだろうから持って行きなさい」と言って西に渡している。この日は西1人だったが翌日の31日に西と鈴木がA氏の会社を訪れ、前日のお礼を言いながら宝林株株取引の報告をしたようだ。しかしこの日の鈴木は嘘の報告をしている。どのような報告をしたのかは明らかではないが、実際には宝林株の売買利益はこの時点で約50億円、そしてその後も株取引を継続させた結果、最終的には約160億円だったのに、鈴木も西もそれを明かさなかった。鈴木と西が真実を報告し、債務を全額清算して「合意書」に基づいた株取引を再スタートしていれば確固たる信頼関係が築かれ、3人の株取引の前途は洋々としていた事だろう。しかし、鈴木はとんでもない悪魔だった。鈴木はA氏を裏切り、売買利益の独り占めを目論んでいたのだった。宝林株の購入資金をA氏が出すことが決まった後、フュージョン社の町田と組んでダミー会社3社を設立し、証券マンの紀井氏をA氏に内緒でスカウトし、杉原弁護士に金融庁への提出書類を偽造させたのも、全て宝林株取引が成功した時の準備であったと思われる。あくまでも想像に過ぎないが、このストーリーは、鈴木が親和銀行事件で逮捕拘留されていた時に留置場で考えていた計略の実践ではなかっただろうか。鈴木にはA氏の温情に感謝する気持ちは微塵もなく、恩返しをしようとする事も眼中になかったように思う。ただ、A氏の資金を利用して己だけの栄華を画策していたのだった。A氏との関係は、ある程度先が見えるまでは絶対に維持していかなければならない。その為には西を最大限に利用しようと考えていた。

粉飾でエフアール社を上場させ、さらに資金繰りが悪化
ここで、鈴木と西が知り会ってA氏に会うまでの事を詳しく振り返ってみる。
西は、鈴木と知り合った1996年頃、A氏の支援を受けて「東京オークションハウス」という会社を経営していた。この会社は、バブルが崩壊した後、高額な宝石貴金属や絵画、不動産等を所有していて処分に困っているセレブ達が東京オークションハウスを介して売買できるというシステムを構築し、マスコミも注目する事業会社だった。鈴木はエフアールの常務だった天野と数名のスタッフをオークション会場に偵察に行かせた。盛況を呈しているオークション会場を見た天野常務は社長の鈴木にありのままを報告した。この頃、高利の借入に困窮していた鈴木は天野の報告を聞いて西という人間に興味を持った。そして、天野常務を通じて西に面談を申し込んだ。この頃の鈴木も表向きは上場会社の創業者であり、代表取締役社長として貴金属宝石業界ではある程度その名前が知られていて、まだメッキが剥げていなかった。西は数度の面談申し込みがあったために鈴木の要望に応えた。鈴木と西は食事を共にしながらお互いの事業の話をし、共通の話題であった株取引の話題で盛り上がったようだ。鈴木はオークション事業に興味を持ったように装い、事業に参入したいと西に訴えた。西もA氏の援助で順風満帆にオークション事業を展開しているように見せかけていたが、実はA氏に内緒で株取引や夜の社交場等での浪費が祟り、資金繰りは悪化していたのだった。2人はお互いの内情を隠して意気投合したように見せかけながら互いを観察していたのだった。狡猾な鈴木のことだから、西の背後関係も調査していた事は容易に想像できる。何回かの面談を重ねた頃に鈴木は、西にエフアールの内情を話し、資金難に陥っている事を打ち明けた。この時、鈴木は自分が直面している親和銀行の事も打ち明けたと思われる。しかし、話を聞いた西は自分ではどうすることも出来ない金額だったために即答する事は出来なかった。鈴木と西は連日、この窮地を脱する為の方法を話し合った。鈴木はこの頃、西のスポンサーが新宿の会社社長(A氏)だという事を調べ上げていたが、自分からは口に出さなかった。一方、西はこれ以上A氏に資金援助を依頼できる状況ではなかったが、鈴木も西も金融業者への返済が遅れていて借入は出来ない状態にあった。特に鈴木は簿外で振り出したエフアールの約束手形を担保に預けていた為、不渡りを出す寸前だったようだ。不渡りを出せばエフアールが上場廃止になるだけでなく、鈴木自身も刑事責任を問われることになる。鈴木にとってこれだけは絶対に避けなければ元も子もなくなってしまうのだった。西もこれ以上A氏に協力を依頼する理由が見つからなかった。そして2人はここで恐ろしい計画を思いついた。
西は、鈴木をA氏に会わせることを決心した。自分の資金繰りのためにA氏に依頼することは出来なくても、上場会社エフアールの創業者であり代表取締役の鈴木の名前を使ってA氏を説得すれば何とかなるのではないかと考えたのだった。この考えは鈴木にとって思う壺だった。 数日後、西は鈴木を伴ってA氏を訪れた。

(写真:鈴木が借用書代わりに預けたFR社の約束手形)

鈴木を紹介する際に西は鈴木を遣り手の上場会社の創業者としてA氏に説明した。それから3人で飲食を何回か重ねた後、西が資金繰りの相談をし、鈴木は神妙な態度でA氏と面談し、厳しい資金繰りの中で高利の金融会社から借り入れをしなければならなくなった経緯を誠実そうにみせながら事実を隠して説明し、A氏に「何とか今の窮地を救っていただけないでしょうか」と懇願した。西も、「この状況を乗り切れば鈴木氏は必ず立ち直れるだけの力を持っている。何とか協力してやってくれませんか」と懸命にフォローした。ある意味、西も自分の資金繰りの事も含めて必死だったのだろう。西と鈴木は、鈴木がA氏から首尾よく融資を受けられた時には、その中から西に融通する約束をしていたと思われる。西と鈴木の演技によってA氏はこの時、西の紹介でもあり、上場会社の創業者である鈴木に悪い印象は持たなかったようだ。そして「高利の借入を整理すれば道は開けるのではないか」という考えに至っていた。
鈴木への融資に熟考を重ねたA氏だったが、「困った人を見過ごしにできない」という生来の男気と大きな器量が後押しして鈴木への融資を決断した。これは、A氏に豊富な資金がある事を知っていた西の悪知恵に相違ない。これが1997年(平成9年)8月頃の事だった。しかし、西と鈴木にはA氏から融資を受けても返済をする裏付けなど全くなかったのだ。A氏は西と鈴木の話を全面的に信用し、2人の罠に嵌ってしまった事になるのだった。(以下次号)

長谷川幸雄の悪行 弁護士廃業でも消えない鈴木義彦との共犯関係

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関係者の来訪に慌て警察を呼んだ長谷川は何を怯えたのか
A氏の関係者が長谷川幸雄元弁護士を訪ねた際に長谷川は自宅にいたが、応対はインターフォンで一切姿を見せようとはしなかったという。関係者が玄関先のインターフォンを押すと、中から応答する返事があったが、関係者が来意を伝えると、長谷川は「面識のない人間に会うつもりはない。帰ってくれ」とぞんざいな対応を繰り返した。そこで関係者が玄関ドアをノックし続け、「長谷川さん、鈴木の弁護について、話を聞きに来たんです。出てきて、話を聞かせて下さい。長谷川さん、出て来るまで帰りませんよ。長谷川さん」と呼び掛けた。インターフォンを切り忘れたのか、長谷川が繰り返し電話をしている様子がインターフォン越しに聞こえてくる。しかし、長谷川が玄関に出て来る気配は全くない。そのため関係者がなおもドアをノックし続けていると、背後で車が停車する音が聞こえ、見るとパトカーだった。3人の警察官が下りてきて関係者に「大声を出してドアを叩くのは止めなさい。玄関前から離れて下さい」と関係者を制止した。一人が家の中に入り、長谷川から事情を聴いている。インターフォンから聞こえたのは長谷川が慌てて警察署に電話を入れたものだった。
関係者が、残っている警察官2人に「私は話を聞きに来ただけです」と言うと、警察官の一人が関係者に身分証の提示を求め、改めて訪問の理由を聞いてきた。

(写真:長谷川幸雄。裁判終結後に弁護士を廃業した)

関係者が、鈴木の裁判の概略や長谷川が虚偽の構築で鈴木の弁護をした事実、数か月も前に長谷川宛に手紙を出したが、返事が無かったので来訪した事などを伝え、長谷川と話が出来るよう取り計らって欲しいと言ったが、警察官は「長谷川さんにも民事には介入できないと言ったのですが、とにかく来てくれの一点張りで、110番通報があれば現状確認をしなければなりません」と言いながらも、「事情は分かりましたが、本人が会わないと言っている限り、会わせる訳にはいきません。とにかく今日は帰りなさい。そして、今後も訪問は控えて下さい」と言う。
関係者が「長谷川は何と言っているのですか?」と警察官に尋ねると、長谷川は「私はもう関係がない。裁判の決着はついている。弁護士も辞めているので一切関係ない。手紙が3ヶ月ほど前に来たが、知らない差出人だったので無視した」との話を繰り返したという
関係者と警察官のやり取りは20分ほどだったが、警察官に「これ以上やると、あなたが不利になりますよ。他の方法を考えたらどうですか」と言われ、説得を受け入れるよりなかったという。

「私にはもう関係ない」を繰り返し責任逃れ
関係者による長谷川への訪問で、長谷川が「私にはもう関係がない」と繰り返し言っていることが、何より長谷川の心情を映し出しているのかもしれない。とにかく鈴木の事、裁判の事は忘れてしまいたいということだ。長谷川は警察官に裁判の決着は着いていると強調したというが、何が決着しているというのか。関係者が長谷川に問い質そうとしたのは、まさにそこだ。鈴木の嘘を承知で、それを補強するためにさらに虚偽を構築して、A氏を誹謗中傷することさえ長谷川は厭わなかった。裁判が形式的には終了しているとしても、それで長谷川の責任が免れる訳はなかった。事は鈴木の犯罪疑惑を隠蔽しているだけでなく、社会に害悪を蔓延させる可能性が高い人間を放置する手助けをしたという重大な責任を、長谷川は全く自覚していない。長谷川はまるでカメが甲羅の中に首をすくめるようにしてやり過ごそうとしている。委任を受けた弁護士という建前があっても、高額な報酬のために鈴木の悪事に加担しているのは明らかだ。
関係者は警察官の話を受けて長谷川の自宅から離れたが、その後、長谷川の長男を訪ねたという。しかし長男は留守で2回は空振りに終わったが、3回目に訪ねると、長男が対応したという。だが、長男が関係者に話した内容は意外なものだった。
長男は父親とは半年に一度くらいしか会っていないと言い、その理由を「父親とは性格が合わないから」と言う。弁護士としての父親の仕事は詳しく知らないと言う長男の話を聞いて、親一人子一人でありながら父親との関係は円満ではないという印象を持ち、父親が法廷で弁護士にあるまじき言動を繰り返し、高額報酬を得るために鈴木のような大悪人の味方をしている事を忌み嫌っているようにも見えたと言う。

「父親には関わりたくない」と言う長男は長谷川のあくどさをどこまで知る
長男は関係者に「父親の事で自分たち家族が世の中から非難を受けるのは避けたい」と強調していたというが、長谷川は、この長男の言葉をどの様に受け止めているのか。
鈴木の悪事を隠蔽するために、長谷川が裁判で果たした役割は極めて大きく、弁護士資格を返上してもそれが消えるものではなく、一人の人間として良心の欠片も無い「悪徳弁護士」として多くの情報サイトやSNS上で拡散している。
このままでは、たった一人の息子の家族の将来にも悪影響を及ぼすことになる。長谷川は自分の非を認めて鈴木を説得し、共にA氏に謝罪すべきではないだろうか。
そして、長谷川が所属している土屋法律事務所もまた、所長の土屋耕太郎弁護士を始め複数の所属弁護士が鈴木の裁判に名を連ねていたことから、長谷川が違法にも等しい弁護に対する責任は土屋法律事務所全体で負う立場にあるはずだ。もし、そうではなく、長谷川ひとりの問題というのであれば、あるいは長谷川の弁護活動に問題はなかったというのであれば、ここまで情報サイトやYouTube動画で事実と真実が明らかになって、世界中から非難が殺到している中で、弁護士事務所としての名誉のためにも自ら再審の申立てをしてでも身の潔白を証明するべきだろう。
この裁判の「誤審」は、問題が解決する迄は永久に続く。土屋耕太郎弁護士事務所もそれを無視するようでは、今後の日本の法曹界が多くの国民の信頼を裏切ることにもなりかねず、この事件は法曹界全体の問題と捉えるべきなのだ。(以下次号)

弁護士資格が問われる長谷川幸雄と清瀬雄平の暴走を許す所属事務所(1)

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いかに依頼人の利益を第一にすると言っても、長谷川幸雄と清瀬雄平のように偽証を繰り返す弁護士は法曹界にあってはならない人間である。長谷川はすでに3年ほど前に自ら弁護士登録を抹消しているが、それが極めて利己的で、鈴木を提訴したA氏からの懲戒請求を免れるため、と言えば、長谷川が弁護士を廃業した理由に反省など微塵もないことが分かる。また、清瀬も長谷川同様に小野敏雄の代理人としてA氏を誹謗中傷する弁論に終始し、小野の嘘だらけの主張を検証もせずに丸呑みする格好で弁論をしている。
こうした長谷川と清瀬の蛮行を、なぜ所属の事務所が放置しているのか。長谷川が所属していたのは土屋法律事務所(土屋耕太郎代表弁護士)で、土屋ほか所属の弁護士は長谷川とともに代理人として名を連ねていた。また、清瀬が所属しているのは法律事務所フロンティア・ロー(宮島渉代表弁護士)で、清瀬は同事務所ではパートナーを務めている。長谷川の場合は弁護士事務所を上げて総がかりで鈴木の代理人を務めていたことになるし、また清瀬の場合も、清瀬がパートナーの立場である限り、事実上弁護士事務所を代表していることになる。そうであれば、長谷川が率先主導して鈴木の悪事を隠蔽した責任、そして清瀬がただただ小野の嘘を正当化するためだけに強弁していることが弁護士の職責を汚している行為に、それぞれの弁護士事務所の代表者が目を瞑って同調しているのが、ひどく不可解であり問題視すべきではないか。

長谷川がどのような弁護活動を得意としてきたのかはともかく、相当に癖の強い人間であることは確かだ。それは、長谷川の法廷での振る舞いが極めて傍若無人で、無頼を自認するかのように若い世代の不良が好んで着用するような服装で法廷に臨み、裁判官からも顰蹙を買っていた事でも分かる。場所を弁えず、大声でまくしたてるような弁舌は明らかに原告代理人を威嚇するものだった。
審理が開始されて数回目の頃、A氏の代理人に対しても、長谷川はA氏の代理人が陳述中にもかかわらず「うるさい」「黙れ」などと発言して妨害したのである。法廷はさして広いわけではなく、原告、被告の代理人は向かい合ってお互いの顔が見える程度の距離しかないから、法廷中に反響した長谷川の声にA氏の代理人は驚き、委縮してしまった。長谷川は裁判官から注意を受けて「すみません」と謝ったが、反省している様子はほとんど見られなかった。相手方代理人に対する妨害はA氏の代理人に限ったことではなく常習的に行われてきたものではないかと思われるほどで、相手を威嚇することで審理を有利にしようという魂胆さえ垣間見えた。そうした長谷川の戦術にはまってしまったのか、A氏の代理人は当日だけでなく、その後の審理でも被告の陳述に積極的に反論する意欲を見せなかった。陳述の声も小さく裁判官に正確に聞こえたかどうかも不安だったくらいである。特に控訴審が開かれた高裁では震えながらか細い声で全く聞き取れない状態で、陳述も1~2分で終えてしまった。これでは何のために控訴したのか、意味が無かった。

清瀬は、債権者であるA氏が「1時間もあれば全て正確に話ができる」と言って協議の場を作るよう求めても、態度を曖昧にして応じず、小野の時間稼ぎを擁護するような対応を繰り返しただけでなく、その後に「債務不存在」などという実体のない主張を基に訴訟を提起したうえに、裁判では肝心の債務不存在を裏付ける証拠を何一つ出せずに債権者の誹謗中傷を繰り返している。これは明らかに弁護士としての誠実義務や倫理規定等に反するものだった。しかも、主張書面でA氏を誹謗中傷することばかりを並べ立てる清瀬に対して、業を煮やした裁判官が「4000万円を2回借りた事実が無い(債務はない)ことを立証しなさい」と強く求めたのは当然であったが、清瀬はあろうことか「証拠はありません」とまで法廷で断言したのである。裁判を傍聴すれば分かる通り、清瀬はかなり押し出しの強い印象があるようだが、いくら何でも根拠も証拠もない主張を繰り返すのは愚挙としか言いようがない。
小野の主張に理由がないことは、法廷に客観的な証拠を何ひとつ提出できないことから明らかで、ただ債権者に損害を与えることを目的としていることも明白だ。それにもかかわらず、訴訟提起をするような行為は、不法行為として損害賠償をしなければならない。訴訟を提起することは、憲法で認められた権利であるにしても、その権利が無制限に認められるものではない。小野のように、自身の主張に理由がないことが明らかであるのに、不当な訴訟を続けるなどして事件の解決を妨げるような行為は、不法行為責任が認められて当然なのである。債権者が小野と代理人の清瀬雄平弁護士に対して名誉毀損の訴訟を提起している事実は、その意味で重い。

個々の事例を具体的に見る。
貸金返還請求訴訟で、A氏が鈴木に貸し付けた債権を、裁判官が宝林株取引の利益15億円と、平成14年12月24日に鈴木がA氏の会社に持参した10億円を返済金と認定して相殺してしまった。鈴木と長谷川はしてやったりと思ったに違いない。
しかし忘れていけないのは、鈴木が海外に流出させて隠匿した470億円以上の金は犯罪収益なのである。直接的には外為法や金商法等に違反する犯罪を長谷川は承知したうえで、「合意書に基づいた株取引はなかった」ことを強調したのだから、明らかに“共犯”関係にあると言えるし、鈴木が裁判に勝ったことで、鈴木から受け取った報酬が裏で高額であれば、それが何よりの証拠となる。
長谷川の弁護は「質問と回答書」(乙59号証)にみられるとおり、A氏をとことん誹謗中傷することに終始しているが、それは、A氏に対する債務が存在しておらず、さらに「合意書」に基づいた株取引が実行された事実などないという主張(合意書には「全ての株取引」という文言がある)に帰結するために、虚偽であろうと何であろうと構わないという乱暴な主張を繰り返す論述であったが、平成19年当時の青田と平林との交渉でも見られなかったほどの悪辣さであった。それ故、訴訟に向けた方針や個々の具体的な取り組みは、長谷川による鈴木への指導、指示が圧倒していたのは間違いない。

清瀬の取り組み方も異常というほかない。小野の主張に全く根拠がないことを知りながら、何故小野の暴走を止めようともせず、逆に同調して小野を煽り立てるようなことをしているのか、それは弁護士にあるまじき行為だ。しかも、小野の虚偽の主張を正当化しようとして、ありもしないことを並べ立てて債権者を誹謗中傷する。これは明らかに犯罪ではないか。
清瀬は、弁護士として小野の噓をもっともらしく正当化しようとしているに過ぎない。A氏を「暴利を貪る無免許の金融業者」であると言って「公証役場で100通以上の公正証書を作成している」とか、「債務者を脅迫と強要でマインドコントロールして、がんじがらめにしている」など、いずれも清瀬がA氏に対する裁判官の心証を悪くさせるための謀略でしかない。しかし、債権者が警察署から受けた古物金融取扱いの免許を提示しても、また公正証書の作成はせいぜい十数件ほどだったから、100件以上あるという事実の裏付けを明示して欲しいと審理で指摘しても、小野も清瀬もそうした偽証を改めようともせず、時間稼ぎばかりを狙う中でそれらの誹謗中傷を繰り返してきたのである。
これは長谷川の論法にも共通しているが、長谷川はありもしないA氏と反社会的勢力との密接関係を声高に強調した。

ここに挙げるのはほんの一例に過ぎないが、こうした暴挙を繰り返しても「裁判に勝てば何をやってもいい」という発想をまかり通らせているような長谷川と清瀬、そしてそれを許容している所属事務所は糾弾されて当然である。土屋法律事務所は、前述したように事務所を上げて鈴木の弁護をしたから、長谷川と同等の責任を負うべきであり、また清瀬も法律事務所フロンティア・ローではパートナーであるから代表の宮島弁護士も同等の責任を負って当然である。清瀬に対しては所属している弁護士会に懲戒請求が申し立てられているだけに、その結果によって事務所全体の評価に繋がるのは必至だ。(つづく)

隠匿資産1000億円超への飽くなき欲望(3)

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(写真:鈴木義彦)

宝林株で160億円もの利益を上げたにも拘らず、A氏に隠していた鈴木は、第1回目の宝林株の配当を支払った7月30日以降、西に言い訳をさせながらA氏との接触を避けて隠匿している資金を運用して新たな株取引を始めていた。好条件で雇い入れていた紀井氏に売りの指示を出していたが、株価の上昇を促すのはA氏から買支え資金の支援を受けていた西の役目で、紀井氏は売りのタイミングを間違えさえしなければ、利益が間違いなく得られる仕組みだった。鈴木は株価の維持や高値誘導に金も時間も取られることなく、仕掛ける銘柄の仕込みに精力を傾ける事が出来た。株価が乱高下する中で利益を出さなければならない鈴木にとって、株価の高値誘導のための資金の心配をしなくていい、どころか利益が確実に見込まれるだけに、これほど都合のいい話はなかった。鈴木は銘柄を仕込む環境づくりと称して、西に指示して銘柄企業との交渉の窓口となる「ファーイーストアセットマネージメント」(FEAM社)という会社を設立させ、運転手付きで高級外車のベンツを手配させただけでなく、役員報酬を出すよう要求した。さらに鈴木の実父と愛人(サラ)にそれぞれ60万円と50万円の給与まで出させたのだ。鈴木はこの時、西に「かかった費用は後で必ず清算する」と言っていたが、実際には補填しなかった。また、西は西で、費用の全てをA氏からの買支え資金の一部を流用していたようだ。こうした中で鈴木は利益の大半を隠匿しつつ相場を操作し、さらに大きな利益を獲得していった。ちなみに、親和銀行事件の被告だった鈴木には公判の成り行きに気掛かりがあったのか、鈴木と一緒に逮捕起訴されたエフアール専務の大石高裕氏の「口を封じたい」と言って、西に大石氏の妻に5000万円を渡す依頼をし、西はFEAM社からその資金を用意してわたしていた
しかし、鈴木の頭の中にはA氏と締結した「合意書」の存在が常にあった。A氏に「合意書」の履行を追及されると厄介な事になる事は分かっていて、何としても「合意書」を破棄しなければならないと考えていた。そこで鈴木は西に「このままでは我々の取り分がほとんどない。2人で利益を折半するために合意書を破棄してAを切り離したい。何とかAが所持する合意書を破棄できないだろうか。成功すれば10億円の報奨金を払う」と悪魔のような囁きをした。当初からA氏からの融資の分け前を受け取るという密約を交わしていた西は10億円という報酬に目が眩み、鈴木の提案を受け入れて、合意書破棄の陰謀に加担する約束をしたのだった。この10億円は、その後、「合意書を破棄した」と言う西の言葉を受けて、数回に分けて紀井氏から西の運転手の花館聰を経由して西に支払われたのであった。
更に鈴木にはもう一つの恐ろしい計画があった。それはA氏に預けている約束手形の回収であった。エフアールは上場会社の為、年1回の決算には会計監査が入る。その時に使途不明の手形を発行していることが発覚すれば監査が通らない。監査をクリアしないと上場廃止の処分を受ける事になる。前年の決算時は、鈴木が親和銀行事件で拘留されていた為に西がエフアールの天野常務の依頼で13枚の手形を一時的にA氏から預かり、会計監査を潜り抜けていた事を鈴木は天野から聞いて知っていた。
A氏もまた前年の事があったため、平成11年の9月の決算時にも鈴木の依頼を受けて来た西の申し入れに協力しようとした。しかし、西から「債務完済の書類」も依頼されたために躊躇したが、西が「あくまでも便宜上の事です。私が一筆入れますからお願いします」と言ったために、訝しく思いながらも協力したのであった。A氏は2カ月前(7月30日)の15億円(宝林株利益配当と2人の債務返済金)を受領している事もあって、深く疑う事は無かったのではないだろうか。しかし、これが鈴木の悪辣な罠だったのだ。鈴木は、こんな大事なお願い事を西1人で行かせ、電話で「無理を聞いて戴いて有難うございました」と礼を言うだけであった。この時の約束手形13枚(金額合計約17億円)は決算終了後もA氏の手許に返還されず、便宜上で書いた「債務完済の確認書」が後の裁判で鈴木に理不尽な主張をさせることになるのであった。鈴木の陰謀は留まるところがなく、益々A氏を窮地に追い込んで行った。
鈴木は、親和銀行事件で逮捕されたのが平成10年5月末、未決で保釈されたのが同年12月、そして刑が確定(懲役3年・執行猶予4年)したのは平成12年9月だった。この間(約2年10か月)に西と結託してA氏を裏切り、株取引で莫大な資金を稼いでいたのだった。鈴木は有罪判決が確定した事でエフアールの代表取締役と株主の権利が剥奪され、社会的制裁を受けたが、株取引で莫大な資金を獲得した鈴木にはたいしたダメージは無かった。
海外に設立したダミー会社名義で株取引をしていた為に、表面には全く鈴木の名前が出ていなかったが、証券業界の一部では鈴木がA氏からの資金で大儲けしている噂は語られていたようだ。それにしても親和銀行事件での鈴木の判決は異常に軽いものだったが、親和銀行への損害賠償(和解)金は約17億円という莫大な金額だった。エフアールの創業者としての立場や代表取締役、大株主という立場を失った鈴木には支払える資金などある筈が無かったにも拘らず、鈴木は支払った。宝林株の利益金約160億円を隠匿していた鈴木にとっては苦労なく支払える金額だった。損害賠償金を支払ったからこそ懲役3年・執行猶予4年という判決が出たのだと想像できる。この判決には西の紹介で親和銀行の顧問弁護士に就任していた田中森一弁護士と鈴木の代理人であった長谷川弁護士の間で「談合」があった事は間違いのないところだろう。田中弁護士は西を通じて鈴木が莫大な資金を有していることを聞き、長谷川弁護士は鈴木本人からA氏との経緯や隠匿している資金のことを聞いたうえで鈴木が約17億円という損害賠償金を払えることを確信して田中弁護士と談合したに違いない。この談合が功を奏し、考えられないような軽い刑が決定したのだ。田中弁護士、長谷川弁護士はこの時、鈴木の悪行ぶりをほぼ全て知ったと思われる。そして、口止め料として田中弁護士には多額の報酬が支払われたと思われる。田中弁護士は「裏社会の守護神」と呼ばれ「ヤメ検の悪徳弁護士」として有名だったことを考えれば不思議な事ではない。また、長谷川弁護士もこの時から鈴木の全ての悪事を把握していたのは間違いのない事で、高額な報酬を受け取っていたと思われる。西も同じく田中弁護士の紹介者として鈴木から礼金を受け取っていたと考えられる。これらの金は全て裏金の為、現金で処理されどこにも証拠は残っていない。「法の番人」と言われる弁護士が高額な報酬と口止め料の為に、鈴木のような法を恐れない悪人に加担したという呆れた一幕であった。

(写真:親和銀行本店)

親和銀行事件でエフアールの創業者利益を逃した鈴木は、表面的には第一線を退いたように見せかけ、実際はエフアールの実権を離さなかった。鈴木は、A氏を騙して蓄えた豊富な隠匿資金を利用してエフアール株を大量に購入し、相場を操作したのだった。この相場には宝林株にも参入した西田晴夫も参戦し、宝林株相場で親しくなった鈴木と共同戦線を張った。エフアール株を大量に仕込んだ鈴木は増資を誘導し、第三者割当の発行やユーロ-債の発行を立て続けに実行して約40億円の売買利益を得た。この相場には「セレブ夫妻殺人・死体遺棄事件」の被害者としてマスコミを大いに賑わせた霜見誠も参加していたのだった。霜見も多額の利益を上げたようで「エフアール株相場で人生が変わった」と周囲の知人に話していたという。鈴木と霜見の出会いはこの時だった。この時点で鈴木の隠匿している売買利益は300億円に達していた。鈴木はスイスの隣国リヒテンシュタインに「JOF」というファンドを組成してファンドマネージャーに霜見を据えた。JOFのオーナーはダミー会社の名前を使い表面的には鈴木の名前は出ないようにしたが、実質は鈴木がオーナーだった事は周知の事実だった。鈴木は、霜見に指示してクロニクル(旧エフアール)の株を大量購入しエフアール株の時と同様の手法で莫大な利益を得たのだった。この売買利益も霜見の協力でタックスヘイヴン地域のプライベートバンクに移動させていた。この事で霜見は鈴木の秘密を知る事になった。
鈴木には紀井氏とは別にもう一人スカウトした茂庭というスタッフがいた。茂庭は自主廃業した山一證券の海外駐在社員として活躍していた人間で、タックスヘイヴンに関する知識も深かった。鈴木が日本の株式相場で得た利益金の管理を任されていた経緯から、紀井氏とは違った立場の「懐刀」だった。一方、JOFはクロニクルの相場が終息すると自然消滅するように証券業界で名前を聞かなくなった。鈴木はクロニクルを株主という立場で支配することに成功した。鈴木は、相当に深い株取引の知識を持ち、用意周到な準備と違法を厭わない手法で倍々ゲームのように資産を増やして行った。それもこれも、元はと言えばA氏の援助で始めた株取引であり、本来ならばA氏に債務を完済し、「合意書」通り経費(買い支え資金)の清算をしたうえで配当金を支払わねばならなかったのである。鈴木のやったことは「坊主丸儲け」に等しく、元金も買い支え資金もA氏を騙して援助させ、利益を独り占めにするという前代未聞の大悪党が鈴木義彦という男なのだ。
西は、ここまでの鈴木の悪知恵には気付いていなかったようだが、30億円の配当金は受け取っていたことを自ら明かしている。鈴木と西は全てをA氏に内緒にして裏切り続けていた。そうとは知らずにA氏は2人からの色よい報告を待ち続けていたのだった。西はこの時点においてもA氏に「買支え資金」を依頼していてA氏はその依頼に応じていたようだが、西が依頼してA氏が協力していた「買い支え資金」はどのように使われていたかは西以外誰も知らなかったのではないか。多分鈴木も知らなかった可能性がある。A氏の被害額は雪ダルマのように膨らんで行った。(以下次号)

勝訴ために倫理観をかなぐり捨てた弁護士の暴走を事務所は見て見ぬ振り

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いかに依頼人の利益を第一にすると言っても、長谷川幸雄と清瀬雄平のように偽証を繰り返す弁護士は法曹界にあってはならない人間である。長谷川はすでに3年ほど前に自ら弁護士登録を抹消しているが、それが極めて利己的で、鈴木を提訴したA氏からの懲戒請求を免れるため、と言えば、長谷川が弁護士を廃業した理由に反省など微塵もないことが分かる。また、清瀬も長谷川同様に小野敏雄の代理人としてA氏を誹謗中傷する弁論に終始し、小野の嘘だらけの主張を検証もせずに丸呑みする格好で弁論をしている。
こうした長谷川と清瀬の蛮行を、なぜ所属の事務所が放置しているのか。長谷川が所属していたのは土屋法律事務所(土屋耕太郎代表弁護士)で、土屋ほか所属の弁護士は長谷川とともに代理人として名を連ねていた。また、清瀬が所属しているのは法律事務所フロンティア・ロー(宮島渉代表弁護士)で、清瀬は同事務所ではパートナーを務めている。長谷川の場合は弁護士事務所を上げて総がかりで鈴木の代理人を務めていたことになるし、また清瀬の場合も、清瀬がパートナーの立場である限り、事実上弁護士事務所を代表していることになる。そうであれば、長谷川が率先主導して鈴木の悪事を隠蔽した責任、そして清瀬がただただ小野の嘘を正当化するためだけに強弁していることが弁護士の職責を汚している行為に、それぞれの弁護士事務所の代表者が目を瞑って同調しているのが、ひどく不可解であり問題視すべきではないか。

(写真:長谷川幸雄。裁判終結後に弁護士を廃業した)

長谷川がどのような弁護活動を得意としてきたのかはともかく、相当に癖の強い人間であることは確かだ。それは、長谷川の法廷での振る舞いが極めて傍若無人で、無頼を自認するかのように若い世代の不良が好んで着用するような服装で法廷に臨み、裁判官からも顰蹙を買っていた事でも分かる。場所を弁えず、大声でまくしたてるような弁舌は明らかに原告代理人を威嚇するものだった。
審理が開始されて数回目の頃、A氏の代理人に対しても、長谷川はA氏の代理人が陳述中にもかかわらず「うるさい」「黙れ」などと発言して妨害したのである。法廷はさして広いわけではなく、原告、被告の代理人は向かい合ってお互いの顔が見える程度の距離しかないから、法廷中に反響した長谷川の声にA氏の代理人は驚き、委縮してしまった。長谷川は裁判官から注意を受けて「すみません」と謝ったが、反省している様子はほとんど見られなかった。相手方代理人に対する妨害はA氏の代理人に限ったことではなく常習的に行われてきたものではないかと思われるほどで、相手を威嚇することで審理を有利にしようという魂胆さえ垣間見えた。そうした長谷川の戦術にはまってしまったのか、A氏の代理人は当日だけでなく、その後の審理でも被告の陳述に積極的に反論する意欲を見せなかった。陳述の声も小さく裁判官に正確に聞こえたかどうかも不安だったくらいである。特に控訴審が開かれた高裁では震えながらか細い声で全く聞き取れない状態で、陳述も1~2分で終えてしまった。これでは何のために控訴したのか、意味が無かった。

清瀬は、債権者であるA氏が「1時間もあれば全て正確に話ができる」と言って協議の場を作るよう求めても、態度を曖昧にして応じず、小野の時間稼ぎを擁護するような対応を繰り返しただけでなく、その後に「債務不存在」などという実体のない主張を基に訴訟を提起したうえに、裁判では肝心の債務不存在を裏付ける証拠を何一つ出せずに債権者の誹謗中傷を繰り返している。これは明らかに弁護士としての誠実義務や倫理規定等に反するものだった。しかも、主張書面でA氏を誹謗中傷することばかりを並べ立てる清瀬に対して、業を煮やした裁判官が「4000万円を2回借りた事実が無い(債務はない)ことを立証しなさい」と強く求めたのは当然であったが、清瀬はあろうことか「証拠はありません」とまで法廷で断言したのである。裁判を傍聴すれば分かる通り、清瀬はかなり押し出しの強い印象があるようだが、いくら何でも根拠も証拠もない主張を繰り返すのは愚挙としか言いようがない。
小野の主張に理由がないことは、法廷に客観的な証拠を何ひとつ提出できないことから明らかで、ただ債権者に損害を与えることを目的としていることも明白だ。それにもかかわらず、訴訟提起をするような行為は、不法行為として損害賠償をしなければならない。訴訟を提起することは、憲法で認められた権利であるにしても、その権利が無制限に認められるものではない。小野のように、自身の主張に理由がないことが明らかであるのに、不当な訴訟を続けるなどして事件の解決を妨げるような行為は、不法行為責任が認められて当然なのである。債権者が小野と代理人の清瀬雄平弁護士に対して名誉毀損の訴訟を提起している事実は、その意味で重い。

個々の事例を具体的に見る。
貸金返還請求訴訟で、A氏が鈴木に貸し付けた債権を、裁判官が宝林株取引の利益15億円と、平成14年12月24日に鈴木がA氏の会社に持参した10億円を返済金と認定して相殺してしまった。鈴木と長谷川はしてやったりと思ったに違いない。
しかし忘れていけないのは、鈴木が海外に流出させて隠匿した470億円以上の金は犯罪収益なのである。直接的には外為法や金商法等に違反する犯罪を長谷川は承知したうえで、「合意書に基づいた株取引はなかった」ことを強調したのだから、明らかに“共犯”関係にあると言えるし、鈴木が裁判に勝ったことで、鈴木から受け取った報酬が裏で高額であれば、それが何よりの証拠となる。
長谷川の弁護は「質問と回答書」(乙59号証)にみられるとおり、A氏をとことん誹謗中傷することに終始しているが、それは、A氏に対する債務が存在しておらず、さらに「合意書」に基づいた株取引が実行された事実などないという主張(合意書には「全ての株取引」という文言がある)に帰結するために、虚偽であろうと何であろうと構わないという乱暴な主張を繰り返す論述であったが、平成19年当時の青田と平林との交渉でも見られなかったほどの悪辣さであった。それ故、訴訟に向けた方針や個々の具体的な取り組みは、長谷川による鈴木への指導、指示が圧倒していたのは間違いない。

清瀬の取り組み方も異常というほかない。小野の主張に全く根拠がないことを知りながら、何故小野の暴走を止めようともせず、逆に同調して小野を煽り立てるようなことをしているのか、それは弁護士にあるまじき行為だ。しかも、小野の虚偽の主張を正当化しようとして、ありもしないことを並べ立てて債権者を誹謗中傷する。これは明らかに犯罪ではないか。
清瀬は、弁護士として小野の噓をもっともらしく正当化しようとしているに過ぎない。A氏を「暴利を貪る無免許の金融業者」であると言って「公証役場で100通以上の公正証書を作成している」とか、「債務者を脅迫と強要でマインドコントロールして、がんじがらめにしている」など、いずれも清瀬がA氏に対する裁判官の心証を悪くさせるための謀略でしかない。しかし、債権者が警察署から受けた古物金融取扱いの免許を提示しても、また公正証書の作成はせいぜい十数件ほどだったから、100件以上あるという事実の裏付けを明示して欲しいと審理で指摘しても、小野も清瀬もそうした偽証を改めようともせず、時間稼ぎばかりを狙う中でそれらの誹謗中傷を繰り返してきたのである。
これは長谷川の論法にも共通しているが、長谷川はありもしないA氏と反社会的勢力との密接関係を声高に強調した。

ここに挙げるのはほんの一例に過ぎないが、こうした暴挙を繰り返しても「裁判に勝てば何をやってもいい」という発想をまかり通らせているような長谷川と清瀬、そしてそれを許容している所属事務所は糾弾されて当然である。土屋法律事務所は、前述したように事務所を上げて鈴木の弁護をしたから、長谷川と同等の責任を負うべきであり、また清瀬も法律事務所フロンティア・ローではパートナーであるから代表の宮島弁護士も同等の責任を負って当然である。清瀬に対しては所属している弁護士会に懲戒請求が申し立てられているだけに、その結果によって事務所全体の評価に繋がるのは必至だ。(つづく)

隠匿資産1000億円超への飽くなき欲望(4)

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(写真:鈴木義彦)

鈴木はA氏を裏切りながら多くの銘柄に投資をし、インサイダー同然の取引を繰り返して莫大な資金を隠匿していたが、そんな鈴木にも危機が訪れた。2001年(平成13年)6月頃に扱った志村化工株で証券取引等監視委員会(SEC)にマークされ、相場操縦容疑で東京地検特捜部の事情聴取を受ける事になった。この相場には鈴木の指示を受けて西も参加していた。地検特捜部は鈴木を首謀者と見越していたようで、鈴木を追い詰めるために周囲の関係者の家宅捜査や事情聴取を実施して証拠固めをしていた。西も地検特捜部に呼び出されて厳しい取り調べを受けていた。そんな最中で鈴木は西を訪れ「私の事は絶対喋らないでほしい。私を助けてくれたら今後、会長(西の事)の言う事は何でも聞く」と土下座して必死に頼んだ。西は、この頃には鈴木が莫大な売買利益を隠匿している事に気付いていたようだ。西は、鈴木が逮捕されると莫大な隠匿資金が没収され、全てが水の泡となってしまう事を恐れた。西も金欲にかけては鈴木に勝るとも劣らない考えを持っていた。西は鈴木の願いを聞く事で今まで好き放題して来た鈴木との関係を逆転できるチャンスが到来したと考えた。西は鈴木と綿密に打ち合わせをし、鈴木から「現状の売買利益金を山分けする」という密約をさせた。狡猾な鈴木は、自分の身を守るために一時逃れに過ぎない密約を西に同意させたのであった。西は特捜部の事情聴取で徹底的に鈴木を庇った。その結果、鈴木は逮捕を逃れ、西が罪を被った。西は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けたのだった。鈴木との密約の中には西が逮捕、拘留されている期間の生活費や裁判費用等を全面的に鈴木が負担するという約束も含まれていたが、さすがに鈴木もその約束は守った。しかし、刑が確定して執行猶予の身となった西に、鈴木は「今後、資金を出すのは止めにしたい」と言い、西を切り捨てにかかった。それでも西は鈴木と面談を重ね、逮捕前に交わしていた密約の書面(英文)にある利益配当を執行猶予明けに履行するよう求めたようだが、その密約の書面が後のA氏と鈴木の裁判で証拠として法廷に提出されなかった。西の執行猶予が切れる数カ月前、西と鈴木は利益配当金の支払いについて具体的な打ち合わせをした。鈴木はこの頃には会長と呼んでいた西の事を「西さん」と呼ぶようになり、西と約束していた資金援助も実行しなくなっていた。鈴木の態度の変貌に西も驚いたが、大事な利益配当の約束を実行させるために我慢したのではないか。また鈴木は、西が面談の中でA氏への約束の事を言うと「Aと自分とは既に清算が済んでいる。Aが何か言ってきても自分には関係ない。後は西さんの方で処理してくれ」と平然と言っていた。このように間もなく執行猶予の満期を迎える西に対して鈴木の態度は冷酷さを増していた。そしてA氏に対しては感謝もせず、合意書に記載された事項を履行する気持など微塵もなかった。しかし、西との密約だけは実行されることになり、実行日は執行猶予明けの2006年(平成18年)10月2日、支払場所は香港、支払方法は銀行小切手、金額は43億円となった。利益総額の1/3に当たる残額は西が開設するプライベートバンクへ送金するという事で決定した。西はこの数日後に、何を思ったのかA氏に香港への同行を依頼している。A氏は「何のために」という事を知らずに同行を承諾したが、出発間際になって西からキャンセルの連絡が入った。この時の西の心理状態はどのようなものだったかは不明である。西は、息子の内河陽一郎を同行して香港に渡った。以下は西が語った香港での事件の概要である。
――香港に渡った直後に鈴木から「急用で行けなくなった。TAMという男に代行させるので連絡を取り合って取引を実行してほしい」という電話が入った。西は訝しく思ったが、TAMという男とは以前に会った事があったので鈴木の指示に従う事にした。
取引は1日延びて4日という事になり、西は一人で指定された場所に向かった。西はTAMから渡された書類にサインし、銀行小切手で合計43億円を受領した。無事取引が終了した後、TAMが「鈴木からのプレゼントです。乾杯しましょう」と言って高級ワインを出し、2人は乾杯した。ところが西はワインを飲んで数分後に意識不明になった。翌朝、ベイサイドの砂浜に瀕死の重傷を負わされて放置されていた。着衣は乱れ、受領した銀行小切手と携帯電話、書類等が入ったバッグは無くなっていた。西は地元の警察に発見され救急車で病院に搬送された。連絡を受けた息子の陽一郎は驚いて病院に向かった。西は未だ意識が回復しておらず、息子の陽一郎が東京のA氏に電話して事件の報告をした。連絡を受けたA氏は何が起きたのか理解できなかったが、うろたえて訳の分からない言葉を発する陽一郎を落ち着かせて事件の概要を知った。重傷を負わされた西は、その後、香港警察の事情聴取を受けたようだが、その時も鈴木の名前は一切出さず、事件内容の真相も明確には話さなかった】
2006年(平成18年)10月13日、A氏は、それまで直接鈴木に連絡を取ったことは無かったが、香港事件を聞いて鈴木の事務所にいる紀井氏に電話をした。A氏は電話に出た紀井氏に鈴木との連絡を依頼した。鈴木宛の電話には「海外に行っていて不在」と言うように指示されていた紀井氏は、A氏に対しても同様の話をしたが、それまでA氏との接触を極力避けていた鈴木はA氏から直接電話がかかったことにひどく狼狽した。A氏を裏切っている後ろめたさもあったからに違いないが、紀井氏から「電話をした方がいいのでは」と言われ、ようやくA氏に電話した。A氏が「至急会いたい」と言うので、鈴木はA氏の会社に行くと伝え、すぐにも事務所を飛び出すように出てA氏の会社に向かった。
会社に姿を見せた鈴木に、A氏が手許にある「合意書」を示し、株取引の現状と約束の履行に対する説明を求めた。鈴木は西に10憶円の報酬を払って「破棄」させた筈の「合意書」を見せられ動転した事だろう。しかし、悪党として修羅場を潜ってきた鈴木は、辛うじて平静を装い、「合意書なんて関係ないですよ」と嘯いた。しかし、それに怯むA氏ではなく、西が香港で襲撃された事を話し、鈴木に嫌疑がかかっている事も告げた。鈴木は、西に連絡を取ってくれるようにA氏に頼んだ。西はA 氏の電話に出て3日後の10月16日に鈴木を交えて「合意書」の履行について3人で話し合う事になったのだった。
香港事件は鈴木の仕業だと確信していた西は、既に帰国していて、話し合いの前日の15日に鈴木の株取引の業務を任されている紀井氏に会い、香港での事件を話した。それを聞いた紀井氏は自分の身にも危険が及ぶのではないかと感じたようだ。西は紀井氏を口説いて鈴木の株取引の実態を聞き出した。紀井氏の話は詳細に及び、西は、鈴木が株取引で得た利益が約470億円に達していて、その大半を隠匿していることを知った。(以下次号)

3年以上も決定放置はあまりにも無責任 一弁会長は辞任すべきだ

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懲戒請求者が、平林英昭と杉原正芳の両弁護士が所属する第一東京弁護士会(一弁)の綱紀委員会に懲戒請求をしたのは令和2年6月12日(受付は同15日)だった。ところが、申立てから3年以上が経過する今に至っても、綱紀委員会は未だに何らの決定も出していない。
この間、懲戒請求者は代理人を通じて令和2年11月4日付で上申書を提出し、また同年12月21日付で苦情申入書を、さらに令和3年6月2日付で抗議書を、同年7月26日付でも懲戒手続きの遅延に対する抗議書を送ったが、一弁の綱紀委員会はそれらを全く無視して一切対応しなかった。懲戒請求者は代理人ではなく本人名義でも令和4年4月7日付苦情申入書を送り、繰り返し早期の決定を懇願したが、何故か対応する姿勢を示していない。そして、懲戒請求者はこれとは別に日弁連(日本弁護士連合会)に対しても異議申立を行った。日弁連からは令和3年2月と同年9月の二度にわたって一弁に対して「速やかに懲戒手続きを進め決定を出す」旨の決定が出されていた事が判明しているが、一弁の綱紀委員会はそれでも決定を出さないばかりか、懲戒請求者が代理人を通じて審議の進捗の報告を求めても、何一つ対応していない。一弁の綱紀委員会は日弁連の二度にわたる議決さえ無視しているのだ。

平林と杉原を懲戒申請した理由については数度の申立書に記載しているので要点だけを記載する。
平林は、原告の懲戒請求者と被告の鈴木義彦の裁判以前から鈴木の指名によって鈴木の代理人を務め、鈴木が和解書の支払約束を撤回した後の平成18年11月下旬から原告と和解に向けて交渉を続けて来た。しかし、平林の言動は鈴木の債務額や宝林株の買収資金他、重要な事項について発言を二転三転させることが多く、交渉は遅々として進展しなかったばかりでなく僅かに残っていた原告と鈴木の人間関係をも狂わせてしまった。
平林には弁護士にあるまじき言動が多いがそれを証明する決定的な事件がある。ある時、原告の代理人が襲撃される殺人未遂事件が発生した。この事件は当事者間で示談が成立した為に表面的には解決したが、平林は、その事件の前後に鈴木に依頼されて加害者が所属していた暴力団習志野一家の総長と最低でも2回も面談している事実が周囲の人間の証言で発覚している。この行動を見ても平林は弁護士失格だろう。又、平林は裁判前に懲戒請求者に対して和解金「50億円」を提示した事が有った。懲戒請求者(原告)は余りにも被害額との乖離が大きいために即座に和解提案を拒否し、平林が鈴木との問題の経緯を全く理解していない事と鈴木の代理人としての無能力さに呆れ、仕方なく訴訟に踏み切ったのであった。裁判でも平林は鈴木の代理人弁護士として法廷に立ったが、鈴木の嘘の証言に輪をかけた出鱈目な弁護を繰り返し、原告の名誉を棄損する発言も多く。訴訟以前の自己の言動(和解金50憶円等)を翻し、民事裁判では「偽証罪」が課せられない事を悪用して原告の主張を悉く否定する鈴木の虚言を正当化するために嘘の弁論を繰り返し、法廷を混乱させた。一弁網紀委員会は原告の懲戒申立書と、裁判記録を精査すれば平林の弁護士としての痴劣さと卑劣さが理解できるはずだ。
こんな平林にも鈴木は常識外の高額報酬を支払っていたようだ。平林は高額な報酬を目当てに鈴木の言いなりになって弁護士としての本分を蔑ろにした事は明らかだ。裁判記録を見れば鈴木の資金は全て「裏金」だという事が解る。裏金で報酬を受け取った平林はどのように税務申告をしたのだろうか。平林は鈴木の「脱税行為」にも加担しているものとみられる。
一弁の無責任な対応と、平林の悪行はネットニュースでも話題になり、日本中に拡散している。平林にも家族、親戚がいる事だろう。この一件が4大新聞や全国ネットのテレビで報道される可能性も高い。このままでは鈴木から受け取った「裏金」で生活している平林の親族は世間から白い目で見られる事になり、日常生活に大きな支障を及ぼすことになるだろう。

一方、杉原については、鈴木が株売買の受け皿として設立したダミー会社数社の常任代理人を務め、1銘柄で一定以上の数量を超える株式を購入した時に金融庁に提出する書類の購入資金欄に無断で他人の名前を記載し、「偽造」した。この事は無断で名前を使われた本人(紀井氏)の証言により明らかになっている。この行為だけでも十分に懲罰対象になるはずだ。これ以外にも鈴木のダミー会社の常任代理人をしていた時代には高額な報酬を受け取り、鈴木の外為法違反、脱税等に加担していた事は間違いない事だろう。
以上の様に両弁護士の犯している過ちの内容は単純明快ではないか。綱紀委員会が3年以上もの長期間放置するには何か深い訳でもあるのだろうか。この裁判は裁判所の判決も含めて不審な事が多すぎる。法治国家を標榜する日本は、このままだと金に目が眩んだ弁護士や、出世欲に取りつかれて誤審誤判を繰り返す裁判官等の法律家の精神の腐敗が蔓延する無法地帯になりかねない。一弁も日弁連もこの事実を弁え、早急に平林、杉原両名に適切な処罰を下すべきだ。
一弁会長の菰田優弁護士は日弁連の副会長でもある。さぞかし優秀な弁護士であると思うが、会長、副会長という立場は世の中では名誉職だと言われることが多い。菰田一弁会長は名誉職に胡坐をかいていないで、よく周囲を見回し網紀委員会に適切な指示を示すべきだ。このままでは国民の信頼を裏切る事になるだろう。

一弁のHPには「懲戒請求制度を弁護士制度全体の中でも重要と位置付けており、綱紀委員会が適正な手続きのうえで厳正に対応するもの」という記載がある。
菰田会長は、HP上の会長挨拶の中で「当会は、当会会員が弁護士法第一条に定める使命と職責を十分に果たすべく、市民の皆様や社会のために広範な活動を行っています」と述べ、幅広い弁護士会の活動を紹介している。一弁に所属する全ての弁護士が、一弁の期待するような基本的人権を擁護し、社会正義を実現する活動を十全に実施していれば、当該活動が市民や社会への貢献活動として評価されるだろう。しかし、実際には全ての弁護士の全ての活動が前述のような崇高な理念には基づかず、自己の利益のために違法行為にまで手を染めるケースがあることは、平林と杉原の行為を見れば明らかだ。そして、一弁の懲戒制度はこれを抑止し自浄するための制度であるはずが、全く機能不全を起こしていると考えざるを得ないのである。
全国都道府県に所在する各弁護士会は、所属弁護士の教育と指導を目的とし、特に正義に反する行いをした弁護士に対しては懲戒等の厳しい処分を与え、内容によっては弁護士資格さえも剥奪できる団体だと聞くが、決して「弁護士互助会」のような弁護士同士が庇い合う団体であってはならない。
今や弁護士と裁判官に対する批判が多い。法の番人と言われ、一般からは一目置かれている人間だという事を自覚して、胸に付けている徽章にも恥じない行動をし、真の「正義」を貫いて貰いたい。(つづく)

隠匿資産1000億円超への飽くなき欲望(5)

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A氏が鈴木と会い「合意書」を提示して詰問してから3日後の2006年(平成18年)10月16日、A氏の会社に鈴木と西が集まった。この日の話し合いは最初から剣呑な空気が漂う中で始まった。鈴木と西は初めから激しい言葉でお互いを罵倒し合い、話し合いが進展する気配が見えなかった。それを見かねたA氏は「外の喫茶店へでも行って2人共頭を冷やして来い。これでは話し合いが出来ない」と激怒したほどだった。鈴木と西は口論を止め黙り込んでしまった。しばらくしてA氏が口火を切り、漸く株取引の利益金の話になった。この話し合いは、鈴木が一応は「合意書」を認めた事から始まった証でもあった。鈴木は、合意書に基いた株取引が実行されたのは宝林株だけで、その清算は済んでいるはずだと主張し、その後の株取引があったとしても、それは合意書とは関係ないとまで言った。それでも、多くの銘柄を仕掛けて巨額の利益が出ている事実を鈴木の側近が暴露しているという話を西がすると、鈴木は慌て、「誰が言っているのか」と執拗に名前を言うように迫った。当初は拒んでいた西もA氏に促され、ようやく紀井氏の名前を出すと、鈴木の態度が軟化し始め、最後には利益が50億円だと言い出したが、すぐに60億円に訂正し、A氏と西に25億円ずつ、合計50億円を支払うと言った。

(写真:和解書)

そして、西が事前に用意していた「和解書」の金額欄に50億円と書き署名指印したのだった。すると、西が「それでは社長が他から借りている金の返済金にもならない」と言うと、鈴木はA氏に向かい、「西の言い方が気に入らないので、和解書には書きませんが、社長には別に2年以内に20億円を支払います。社長、信じて下さい」と言った。西から利益額が巨額であることを聞いていなかったA氏は一先ず鈴木の言葉を信じ承諾した。しかし西は、前日に紀井氏から鈴木が470億円もの利益を獲得していることを聞いていた為、25億円ずつの配当には激しく抵抗した。A氏も60億円の利益金に対して自分と西に合計50億円の配当金を支払うと約束した鈴木を不審に思ったが「鈴木自らが言っている事だから」と思い、特に異論を挟まなかったようだ。鈴木と西は、またもや激しい口論を始めた。西はこの時に何故470億円の話をしなかったのか。また3人がこの場で「合意書」に記載されている経費(買支え資金を含む)の処理については全く話をしなかったのか、A氏にとっては大いに悔やまれることではなかっただろうか。後日に判明する事だが、この時点でA氏が援助した買支え資金のうち最低でも約58億円の損失が出ていた。鈴木が言う60億円の利益には58億円が加味されていない。利益配当金に協議が集中していて大切な確認事項が抜け落ちていたのだった。これも鈴木と西の思惑だったのではないだろうか。この事が後々の鈴木の利益隠匿を膨大にさせることになるのだが、この時、A氏は鈴木を疑いもしなかった。それは、鈴木が「社長には大変お世話になったので2年後には別途20億円を支払います。西の言い方が気に入らないので和解書には書きませんが、私を信じて下さい」と言い切った為でもあったのではないか。鈴木はA氏との話し合いの中に必ずA氏が安堵するような言葉を仕込んでいた。そして西は香港事件についても深く言及していない。それにも拘わらず、鈴木は、「香港事件の犯人に仕立て上げられそうになり恐怖を感じ、心にもない約束をさせられた」と裁判で主張し、裁判所は鈴木の「心裡留保」を支持したのであった。この日の「和解協議」は鈴木と西の共謀であってA氏をひとまず安心させるためのものであったように思う。鈴木は和解協議後、A氏の様子を見るように珍しく自分から電話してきたり、A氏の会社に訪れて具体的に配当金支払について打ち合わせをするように装い、経費(買支え資金)についてワザと西に確認しをしてもらい、「その分は利益金から差し引かなければならないですね」と言いながら何の対処もしていない。鈴木と西は、協議の日までの3日間にどの様な策略を練ったのだろうか。これは想像の域を超えないが、鈴木は、見せかけの和解書を作成するだけで配当金の支払いを履行する気は毛頭なく、西もそれを承知したうえで激論を交わす振りをしながら、またしても自分達だけの分け前を密約で交わしていたのではないだろうか。そして悪知恵の働く大悪人の鈴木は、香港事件の事もあってそろそろ西も排除しようと考えていたと思う。利益金の独り占めを狙う鈴木にとって全ての秘密を知っている西は最大の邪魔者だった。鈴木が「和解協議」の約1ヶ月後にA氏に宛てた「和解協議白紙撤回」の手紙の内容が西を排除しようとする鈴木の意図を明確に表している。和解協議後の西の動向は不明だが、鈴木のA 氏に宛てた1回目の手紙には「西と紀井の裏切りによって日本に居られなくなった。西が同席した話し合いは全て白紙に戻す」といった事が書かれている。そしてA氏には「利益配当金については支払方法も含めて再考してほしい」と書いている。この時点での鈴木の手紙には、A氏に対しては支払を履行する意思があるように書かれている。

(写真:A氏に宛てた鈴木の手紙。西を嘘つきと決めつけ、紀井氏を裏切り者と言って、和解書の支払約束を反故にする内容だった)

この手紙2通は、鈴木が「合意書」と「和解書」は自分が納得して署名押印したものであると白状した重要な証拠書類ではないだろうか。しかし、後日の裁判では裁判長である品田裁判官はこの手紙を一切支持せず、「合意書」は「合理性に欠ける」として無効にし、「和解書」は「心裡留保」によって無効とした。この判決は明らかな誤りであり不条理極まりない誤判であった。この誤審判決の経緯や結果については後の章で書く事にする。
話は戻るが、A氏に宛てた2回目の手紙に鈴木は、A氏と直接話し合いをすることを拒み、1通目の手紙と同様に平林という弁護士と青田という知人を代理人にする事を通知してきた。A氏は平林弁護士を通じて「直接の話し合いを希望する」旨を手紙に書いて通知したが、鈴木は聞く耳を持たなかった。そして、鈴木が平林弁護士と青田を代理人にした事で、この問題は解決への糸口を消してしまい、混迷させる結果となった。

鈴木と音信不通になった事でA氏は代理人の平林弁護士との話し合いをせざるを得なくなった。仕方なくA氏は以前から面識のあった知人を介して代理人を立て、平林と折衝を始めることにした。代理人はまず、鈴木の近辺を調査し、行方を追跡するとともに鈴木の実父と接触し、鈴木が如何にA氏から援助を受けていながら裏切り行為を続けているかを説明した。代理人は、実父に鈴木を説得させてA氏と直接話し合わせようとした。鈴木の実父は以前に鈴木の意向で、西の会社に籍を置き月額60万円の給与を受け取っていた事もあり、鈴木がA氏に莫大な資金の支援を受けていた事も知っていた。自分や鈴木の妹が住む高級マンションもA氏からの融資で購入出来た事も多分知っていたのではないだろうか。そんな事もあり、実父は代理人に協力的な姿勢を見せながら「息子は恩知らずの悪党」だと言っていたようだ。代理人は父親と度々会いながら説得を続けたが、鈴木からの連絡は途絶えたままだった。代理人はトラブルの折衝事にも慣れていて裏社会の情報網にも精通していたようで海千山千の男だった。A氏はそんな代理人にかなりの調査料を払っていたようだ。代理人はA氏からの高額な手数料を目当てにしていたようだが、徐々にそれなりの成果を上げていた。そんな代理人が自分の情報網を駆使して鈴木の住まいを探し当てたのだった。代理人は鈴木の住むマンションのメールボックスにメモを投函するなどして鈴木からの連絡を待っていたが、ある日、自分の地元でもある伊東市内のパチンコ店の駐車場で何者かに襲われ瀕死の重傷を負うという事件が起きた。代理人によると「相手には殺意が感じられた」と警察の事情聴取で述べている。代理人は近くの病院に運ばれ一命を取り留めた。地元警察は、2人の男を「殺人未遂犯」として逮捕した。地元新聞によると犯人は関東最大の暴力団組織の稲川会系列の習志野一家の下部組織に属するヤクザだった。A氏の周囲の関係者たちが習志野一家について情報を収集した結果、鈴木の友人で鈴木の代理人だった青田と習志野一家のNo.2の楠野伸夫との繋がりが判明した。
これが何を意味するかは誰が考えても分かる事だ。この実行犯の背後関係を調べることで、青田、そして鈴木の関係も明らかになる筈であった。
しかし、事件発生直後、実行犯が所属していた組織の組長が入院中の代理人を見舞いつつ、「事件の黒幕を必ず明らかにして報告するから、何とか告訴を取り下げて欲しい」と示談を申し入れた。この面談は病院の病室で行われたために、これ以外の条件提示は代理人以外は知る由もない。代理人はA氏に一応の報告はしたが、独断で組長の示談申し入れに応じてしまった。おそらく組長から金銭的な話もあった事は想像できる。A氏は代理人の報告を聞き、鈴木を追い詰められるものだと期待しただろう。しかし、この組長はその後に別件で逮捕され収監されてしまった為に、代理人との示談で約束した事は反故にされる結果となった。代理人と組長の示談話の内容はそれ以上は不明だが、組長が別件で逮捕されることは予め決まっていた事ではないだろうか。そして、代理人が高額な示談金を受領したのも事実と思われる。示談が成立した為に警察が不介入となった事で「代理人殺人未遂事件」は闇の中に葬られた。

(写真:平林英昭弁護士。代理人襲撃事件の実行犯が所属する暴力団総長と複数回面談するなど、弁護士の倫理規定に反した言動を繰り返した)

ところが、この間に鈴木の代理人だった平林弁護士が習志野一家の総長と複数回面談していた事がA氏の周囲の関係者たちの調査で判明した。弁護士が暴力団組織の総長と面談する事など常識では考えられない。しかもA氏の代理人が襲われた時期にというタイミングは見逃せない。おそらく口止め依頼とそれに見合う謝礼金の交渉をしていたものと思われる。ただし、この事件は、A氏と鈴木の訴訟とは別件だったために、裁判では度外視されたが、鈴木の背後関係と人間性を知るには多いに参考になる事件だった。品田裁判長はこの事件に対して無視を貫き、鈴木の正体を暴こうとしなかった事が鈴木という非道悪辣な人間を増長させることになった。品田裁判長にとっては職務の怠慢であり、「正義と平等を旨とする」裁判官としてあるまじき事だ。

このようにして鈴木がA氏を裏切って隠匿した資金を自分の身を守るための「示談金」や「謝礼金」として悪用する事は常套手段だった。西も知人も、自分の金銭欲の為にA氏を平気で裏切るという許しがたい人間と言えるだろう。
A氏が鈴木の代理人平林で弁護士の要請で面談した話に戻す。平林弁護士は最初の面談の席で「社長さん、50億円で手を打ってくれませんか。それであれば、鈴木は直ぐにも払うと言っています」と無神経な感覚で和解を提案した。それを聞いたA氏は「この弁護士と話し合っても無駄ではないか。全く誠意が感じられないし問題の経緯を理解できていない」と感じたようだった。A氏は「私がどれだけの金額を鈴木に騙されているか解っているのですか。こんな金額では話にならない」と即答した。すると平林は面談を打ち切り、その後は全てを否定して鈴木を正当化するようになった。交渉は平成19年春先に始まったが、直接会って協議をするのではなく、書面でのやり取りに終始したが、平林は最後には「それでは調停にかけるしかないですね」と言ったことから、A氏が調停の申請を進めたにもかかわらず、平林は調停が行われる日時に遅刻したり欠席したりで調停が流れてしまうという体たらくを冒している。これも予定の行動だったのだろう。平林弁護士に幻滅したA氏は、このままでは「埒が明かない」と考え、2015年(平成27年)7月8日に東京地方裁判所へ「貸金返還請求」の訴訟を提起した。この時、和解協議から9年の歳月が流れていた。A氏と鈴木の問題は法廷の場で決着をつけることになった。(以下次号)

隠匿資産1000億円超への飽くなき欲望(6)

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A氏は、鈴木が2通の手紙で「和解書」を白紙撤回し、平林弁護士と友人の青田を代理人に指名した事により鈴木と連絡が一切取れなくなったことから、平成27年7月に東京地方裁判所に「貸金返還請求」の訴訟を提訴した。請求金額は当初は25億円だったが、実際の貸付総額は28億2千万円(元金のみ)となっている。内訳は約束手形(13枚)合計金額16億9千万円、借用書(2枚)分3億8千万円、商品委託販売分7億4千万円だった。

(写真:平林英昭弁護士。代理人襲撃事件の実行犯が所属する暴力団総長と複数回面談するなど、弁護士の倫理規定に反した言動を繰り返した)

鈴木の代理人は交渉時の代理人の平林弁護士、そして親和銀行事件時の代理人であった長谷川幸雄弁護士だった。平林と長谷川は、エフアール名義の約束手形分約17億円と借用書分3億円は債務者がエフアールであり、鈴木個人ではないと主張し、商品販売委託分7億4千万円は実体のないものと主張した。さらに、短期間での莫大な手形融資(約17億円)についてもA氏の貸し方が経験則上、倫理上あり得ない事として求釈明を連発したのであった。A氏側弁護士は証拠書類を法廷に提出し、確信を持って貸付金が全て事実であると主張した。鈴木側には反対弁論を裏付ける証拠は皆無で、ただA氏側の弁護士の「揚げ足取り」や言いがかりに終始するという卑劣極まりない弁護方法で、いたずらに裁判を長引かせる戦法を取った。途中で裁判長が交代する事も影響してか、約2年半を経過しても裁判は結審しなかった。A氏側は訴訟内容に自信を持ち、早期に勝訴判決が出るものと考えていたが、遅々として進まない裁判に業を煮やして、当初の代理人弁護士が辞任する中で知人の紹介で新たに中本弁護士を代理人として起用した。そして中本弁護士の奮闘で裁判はA氏勝訴の方向に向かっていたように思えたが、裁判所は再度、裁判長を交代させ、品田幸男という裁判官を裁判長に就任させた。この裁判長交代が裁判の流れを大きく変える結果となった。

(写真:長谷川幸雄。裁判終結後に弁護士を廃業した)

後日の判決を検証すると、裁判長交代は裁判所の作為の下に行われたことが疑われる。何より品田裁判長が就任してから約半年で結審し、判決が下されることになったからだ。ところが、品田裁判長が下した判決は誤審を繰り返した挙句の誤判だった。裁判の焦点となっていた債権債務の額について品田裁判長は約束手形13枚分の約17億円と鈴木が親和銀行の逮捕前に借りた8000万円等を鈴木の借入金元本として認めたが、鈴木がエフアール名義で借りた3億円の借用書はエフアールの債務とし、貴金属宝石業界に対する知識と業界特有の慣習を全く理解できない品田裁判長は商品販売委託分の7億4千万円についても「経済的に不合理な取引」として鈴木の債務から除外してしまった。その結果、元本約19億円に利息等を加算してA氏の提起した貸金返還請求訴訟を何故か25億円で確定させてしまったが、特に詳細な計算を示したわけではなかった。
これは、A氏側にとって当然、納得できない判決であった。また、就任当初は鈴木側に鋭く切り込んで、一時はA氏の勝訴を確信させたように見えた中本弁護士だったが、ある時、鈴木の代理人の長谷川弁護士に法廷で裁判長が注意するほどの大声で恫喝をされてからは極端に切れ味が鈍り、オドオドとした弁護が目立つようになった事も、少なからず判決に影響したように思われる。これは老獪な長谷川弁護士の法廷戦略だったと思われる。そして品田裁判長の判決で示した25億円には明らかに鈴木一辺倒の姿勢が顕著に見られた。誰の目から見ても、考えられないようなコジツケの判断で、偏見だらけの判決には大きな不審を実感させた。
ここで、鈴木が実際にA氏に支払った金額を検証してみる。

(写真:鈴木が書いた15億円の借用書)

A氏が鈴木から受領した金銭は確かに合計25億円であった。しかし、その金額のうち、借金返済として鈴木がA氏に支払ったのは平成11年7月30日の5億円と平成14年12月24日の10憶円の合計15億円のみであった筈だ。そして、この15憶円も実際は鈴木が隠匿していた株取引の利益金を横領して支払った金だった。
平成14年6月当時、A氏の鈴木に対する貸付金は約40億円(年利15%で計算)になっていた。ただし、鈴木が平成9年10月15日に持参した3億円の借用書によれば、金利は年36%で遅延損害金は年40%になっており、それで計算すれば当時でも60億円以上になる。しかし、西が「社長、今後、株取引での配当金が大きくなるので、鈴木への貸付金残高を25億円に減額してやってくれませんか」とA氏に懇願した。平成11年7月30日に株取引の配当金5億円と2人から債務返済金として合計10億円を受け取っていたA氏は「今後は株配当金が増えていくだろう」と西の話を信用し、鈴木の債務残高40億円超を25億円に減額する事を承諾した。そして6月27日にA氏と鈴木、西が面談し、債権債務の整理をする意味で借用書を作成することになった。しかし当日、突然鈴木が「西さんに社長への返済金の一部10億円を渡しています」と言い出したのである。A氏は事前に西から何も聞いていない為に西に確認すると、西が鈴木に対し不服そうな顔を向けながら渋々認めたので、その場で鈴木が15億円、西が10億円の借用書を作成した。

(写真:西が書いた10億円の借用書)

この日、A氏は後日の為に公証役場の確定日付印を取っている。この時点で鈴木が西に渡したという10億円の問題の真偽は判明していないが、以前鈴木が「合意書破棄の報酬」として西に10億円を支払っており、金銭欲の深い鈴木は、その分をこの場で取り返そうと目論んだ事だと想像できる。西に反論する時を与えなかった鈴木の作戦勝ちであった。鈴木の悪知恵と悪党振りはこのように随所に見え隠れしているのだった。まして鈴木はこの15億円を「社長、この15億円を年内に持参しますので10億円に減額してくれませんか」と交渉して10億円で承諾させ、同年の12月24日にA氏に支払っている。平成11年7月30日の15億円は宝林株の利益配当分であって、全額がA氏への債務返済金ではなかったが、品田裁判長は15億円全額を鈴木の借入分返済額とし、この日の10億円と合わせて25億円を返済したものとしたのだった。これは明らかに辻褄合わせとしか言えない。そして、そもそも親和銀行事件で逮捕され、被告として公判中だった鈴木にそのような莫大な金額を支払える資力は無かったのは明らかだ。鈴木が株取引で上げた利益金を横領して支払う他に方法は無かった事は、A氏と出会った時からの経緯を検証すれば簡単に分かる事であった。しかし、品田裁判長は「合意書」に基づいた株取引に関わる経緯を全て無視して、25億円で「貸付金返還訴訟」を終結させた。これは明らかに故意的な「誤判」であって公正公平な判決とは言えない。つまり、品田裁判長には強引に裁判を終わらせなければならない理由があったと考えられる。
それは、「合意書」締結による株取引と和解協議による「和解書」の事実を認めると、この裁判は政界、経済界を巻き込む大事件へと発展し、警察、国税庁、財務省の職務怠慢が世間に知れることになり、世界中に恥を晒すことになるからではないだろうか。
その理由は、鈴木がA氏との約束を反故にし、株取引で上げた莫大な利益金を独り占めし、タックスヘイヴン地域(租税回避地域)に隠匿していたからだろう。
鈴木は、当初の宝林株相場から海外にダミー会社を準備し、そのダミー会社を経由して海外に違法送金を繰り返していた事は周知の事実であった。ネットニュース数社の記事によると鈴木がタックスヘイヴン地域に隠匿している金額は1000億円を超えるとみられる。平成18年の和解協議時に鈴木が獲得した利益金は470億円だったという事は、鈴木に取得株の売りを任されていた紀井氏の証言と法廷に提出された陳述書で判明しているが、品田裁判長は、この紀井氏の証言を完全に無視してしまった。「紀井氏は株式売買の詳細を知る立場に無かった人間」として切り捨てたのであった。これも品田裁判長の故意的な過ちの一つだった。和解協議から15年余りが経過している現在、タックスヘイヴン地域のプライベートバンクが提示する利回りを考えると、470億円の隠匿利益金が1000億円を優に超える額に達しているという推認はまんざら架空の数字ではない。
タックスヘイヴン地域に関しては「パナマ文書」が世界中を騒がせて以降、2003年(平成15年)のG20 (先進20ヵ国による国際経済会議)で脱税行為の具体的措置が講じられた。鈴木の行為が表沙汰になれば、日本は世界中から批判の的になり、間違いなく国の信用に関わる事態になる。裁判所はこの事を恐れ、鈴木の悪事を隠蔽したのではないか、という疑いは濃厚となる。品田裁判長は「誤審」を冒してでもこの裁判を終結させるよう裁判所の意向を受けていたのではないのか。これは決して妄想ではないほど判決がひどい過ちを冒しているのだ。品田裁判長の独断的な誤審誤判は、妄想を掻き立てるほど理不尽で不平等な裁判結果となった。
品田裁判長が「合意書」は「合理性を欠き、重要な個所の文章が曖昧」として無効にし、「和解協議」は鈴木の「心裡留保が原因」として無理矢理無効とした理由は、以上の事が起因していると思われる。
株取引を巡るA氏の被害額は、買支え資金で200億円を超え、西が書き残した鈴木から受け取るべき配当金を債権としてA氏に譲渡した額は137億円に上っていた。
一般には想像の範囲を遥かに超える金額ではあるが、A氏という個人資産家が鈴木と西という2人の詐欺師に騙され、裏切られた事は真実なのだ。この誤審裁判の重要な部分は次章で詳しく触れる。(以下次号)

品田裁判長が証拠から排除した面談記録(音源)に隠された真実

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鈴木と西が、合意書に基づいて数多くの銘柄で株取引を実行していたことはいくつもの証拠によって明らかになっているが、鈴木は「西に協力して合意書には署名指印したが、実際に株取引は実行されず、その後、株取引の話をしたこともなかった」と強弁して憚らなかった。しかし、A氏と西、鈴木が協議をした平成18年10月16日の模様を始め、鈴木の側近としてエフアール(その後のなが多、クロニクル)の経営を担ってきた天野裕(故人)との面談、さらに株取引で鈴木の仕掛けた株の売りをほぼ全面的に任され実態を知る紀井氏との面談等の模様を録音した音源もまた、重要な証拠として裁判所に提出されていた。それにもかかわらず、一審の品田裁判長がこれらを証拠として認めず、無視さえしたのだから、不可解でならない。鈴木の主張や証言が嘘であることが明確になっているからだ。
以下、それぞれの面談記録の中から重要と思われるやり取りを抜粋して掲載する。

平成18年1月16日の和解協議
協議の場で強迫や監禁があったと主張する鈴木が、言いたい放題の話をして、西を罵倒している。強迫されているという人間の態度ではない。その様な場面が音源の随所にある。
A氏:鈴木さん、あなたそこまで言うんだったらな、西の話は別だよ、一番最初の宝林だってね、うちへ15億持ってきて、1億だけ小遣いに使いたいって、14億もらった、俺は。ね、これははっきり言って、まだこれ来てから聞いたんだよ、俺はあのとき10億億もらいましたと、ね。それで鈴木さんはって聞いたら8億ねと
鈴木:それは、だって、こいつの話でしょ
A氏:いや鈴木さん、聞いてよ、
西:そいつの話って、あんまり
鈴木:うるせえな
西:俺の方が用件分かってるんだよ
(西と鈴木の罵り合いがしばらく続く)
………
西:鈴木さん、言えってもう
鈴木:何言ってんだよ。とんでもないよ、こいつはもう本当に
西:こいつじゃなくて、原点に戻そうよ

………
A氏:じゃあ鈴木さん、信用してよって言うんだったら、あなたも全部オープンにしろよ。だったら今回は…
鈴木:オープンにしてるじゃないですか。それは言いがかりでしょ、これ。こんなに儲かってって、側近の者が言ってるぞって。何の確証もないもの見せられてね。何で俺がオープンにできるんですか。ちょっと違う、それ。オープンにして下さい、全部。誰が言って何を言ってるのか。じゃあ、何でその本人を呼んじゃいけないんですか
A氏:それは、あなたの言うこと、それはよく分かる。西な、誰が言ってるってのは、これはもう仕方ないんじゃないか、この場は。俺は直接聞いてないから、ちょっと俺は名前を出すのは。俺、知ってるけどね。それ、嫌らしいことあまりしたくないから
西:僕もしたくないです。それ、鈴木さんが一番よく知ってることですから
鈴木:社長ね、でも、そんだけ体張る話でしょ

………
鈴木:社長ね、いろいろオープンにして、社長とまあ話するのはいいです。ただ、そこらへんを本当に明確にして、俺ももう言ったから、そういうのはしないから。それでもし彼が言ってるように俺がいくら稼いでると。だったら俺も命落としてもいいよ、社長
A氏:本当だね。本当だね、よし分かった。そこまで言うんだったら、もうそれではっきりさせよう
西:俺もいいよ
鈴木:お前はいいよ。お前の話聞いてもしょうがない
西:その言い方はないだろう
鈴木:じゃあ、もう命落とせばいいじゃないか、今。そんだけの腹あるのか、お前
西:ああ、あるんじゃないの。俺はあるよ。じゃあ、あんたも落としてみなよ
鈴木:何で俺が落とすんだよ
西:だって命落とすって
鈴木:俺は嘘は、いやいや

………
鈴木:そうしたら、これは何億、何十億ってそれはまあ、株の鉄則なんですよ。それはまあ彼も分かると思うけど、それくらいのね。…水もらえませんか
A氏:ちょっとお待ちください
西:今回、ちょっと原点に戻して話しませんか。恥を晒すのはやめませんか、お互いに
A氏:水がいいの? お茶がいい?
鈴木:いや何でも。冷たいのでお願いします。冷たいのでお願いします

平成19年6月27日の三者(A氏、西、天野)協議から抜粋
平成11年9月30日に、エフアールの決算対策のためにA氏が一時的に同社の手形を戻してあげた際に、鈴木の依頼に応えて「債権債務を無い」とする確認書を交付した問題である。
………

(写真:確認書。A氏がFR社の決算対策のために交付した確認書で鈴木は債務完済を主張した)

(平成11年9月30日付でFRの手形を決算対策のために一時的に戻した件で、鈴木が「清算したので手形の返却を受けた」という主張に対して)
天野:あの、これ、全然記憶にないです。支払ったとかどうかって。記憶にないです。それでまあ、そのことを弁護士に聞かれましたからね、で、私が言ったのは、「たぶんこれ持って行くときに『預かり証』を書いているじゃないでしょうかね」ということを言っただけ、弁護士には。
A氏 :あ、それだけですか、なるほど。
天野:だから、金を預かるとかそういうことは、多分そんなことは有り得ないと思いますよ、という、そういうやりとりはないと。

………
(平成10年度の決算対策後に手形返却を受けた日時の確認についてFRでの調査について)
A氏 :なんとか調べられない? これ大事な問題なんですよ。
天野:いや、あの、会社にあれば、いとも簡単に分かりますから。
A氏 :ああ、なるほど。そうですか。
天野:ただ、あの、その後、狭いとこにずっと移動してますんで。いらないもの、全部捨てちゃっています。
A氏:ああそう。
天野:それと、あの、先ほどおっしゃったように、これは、鈴木が裏で個人で使っている手形だと思うんですよ、
A氏:いや、そうみたいですね。平成信用金庫なんかね。
天野:だから、なおさら会社で取ってはいないんじゃないかな、と思うんですよね。

………

(写真:念書)

(ピンクダイヤと絵画の販売委託に係る念書について、平林弁護士経由で天野氏がある事ない事をいろいろ言っていることへの確認)
天野:私は、弁護士に話したことはないです。で、この件で、鈴木から連絡がありました。「ちょっと、もめてるんで、これこれ、こうで、そのときどうだった?」と。まあ同じ質問を、鈴木も質問して、そのとおりに言いました。みんな同じように話してます。
………
A氏:これ見てみません? これ、「正確なところを書いてくれ」って言って、書いてもらって、これ、紀井さんのやつだ…
西:これは天野さん、正直言って、あの、鈴木氏が、あの、この8年間、私がね、やった宝林をスタートにして稼いだお金です。
天野:まあ、それくらい稼いでいるんじゃないですかね。
A氏:天野さん、そう思いますか?
天野:ええまあ、そんなにびっくりはしませんけど…
A氏 :ああやっぱり。

平成18年10月23日の二者(A氏・鈴木)面談から抜粋
鈴木は和解協議から1週間後に単独でA氏の会社を訪ね、和解書の支払約束を追認し、支払方法についても具体的に言及した。A氏とのやり取りの中で、株取引が継続的に実行された件について、鈴木は西が嘘をついていると改めて強弁した。

鈴木:それはねえ十分……ちょっと話前後するけど、俺も腹くくって言ったつもりだけど。まあ西がどう言ってるか、例の香港の話もありましたよね。あれも正直言ってホント納得いかない。作り話ですから。ホントそれはもう○○だと思ってしょうがない。ただ前も言ったけど原点に戻れって、俺は社長にもお世話になったし、確かに西にしてもきっかけはジャスですから。宝林。
A氏: 宝林ね。はいはい。
鈴木:あのきっかけを彼が作ったのは間違いない。

………
A氏: いや、これは彼はね、自分の事はよくやって、ハッキリ言って色んな物凄い、沢山あったけど、人の事は物凄い聞きたがる。だから僕の事は全部知ってます。全部っていうか、まあ・・・
鈴木:ま~そうでしょ。社長も、焚き付けた分もあるんだろうし、正直ハマったなと。それ はそれでかまわない。金払う気で来てますからね、俺は、現実。それはしょうがないなと。何故かっていうと、あいつの、ジャスのきっかけ作ったのは彼。
A氏: それはそうだ。
鈴木:それと、後、その、FRの時ですか? ここ良いからから買えと言って、買って損したことはある。それはある程度手続きやってますから。

平成18年10月24日の三者(A氏、西、紀井)面談から抜粋
鈴木との面談を受けて、A氏は紀井氏と面談し、合意書に基いた株取引が多くの銘柄で実行されたことを実感した。同席した西はA氏を裏切り、語っていなかった真実の一端を明かした。

(平成14年6月27日に鈴木が借用書を書くにあたり、「西に10億円を渡した」と言い出した。その10億円について)
西:宝林で、あの、社長に15億のうちの14億をお届けした8月の時に、ですから、それは1999年の、あの、8月なんですが、その時にお金を1億とか、1回でいただいたわけじゃないので、私は。何回にも分けてお金を鈴木からいただいたんですが、そのお金は、紀井さんもそのうち3、4回は届けてくれたと思います。
A氏:いや、ちょっと待って。あなたの言っている、その、ねっ、「僕、10億貰った」というのは…
西:1999年。
A氏:年度はともかく、私の鈴木に貸してあるカネを、あなたが受け取ったっていうことと違うわけ?
西:全然違います。
A氏:だったら、先にちゃんと言わなきゃダメじゃない。鈴木の前でボロクソに言われてたじゃない。「お前が使ったんじゃないか? お前に渡したじゃないか」と。あなたは、「知らない」と言ったんだぜ。その場で、実はこうですっていうことを認めたから、「じゃあ、鈴木さん、分かった」っていうんで、10になったわけだよな。話をごっちゃにしたんで分かりにくいけど。

………
(鈴木との株取引で、西が蒙った損失について)
西:……あの、エフアールの第三者割当の後に、あの、「600万株買ってくれ」ということを言われまして。それで、今でも覚えていますが、あの、午前10時くらいでしたが、買いを入れました。その時にもう、買い物が300万株入っていました。そこに600万株を入れて。鈴木さんが、鈴木が言ったことは、要するに2.5倍から3倍、800円くらいになるから、だから大きな利益になるからと。要は、「今まで一緒に、ずっとやってきているんだから、俺は絶対に裏切らないから」って言って、私買いました。
A氏:総額はいくら?
西:えー、21億です。

………
西:それは、あの、一気に私が買いを入れて、30分くらい後に、あの、売られました。そして、段々、段々、そのうち「鈴木さん、どうなっているんだい?」って言ったら、「いや、すぐにまた西田グループが上げるから。一緒に、何かちょっと売られたけど、大丈夫だから」っていうことでしたが、最終的には110円まで、あの、下がっていきました。
A氏:いくらで買ったの?
西:356円くらいです。で、あの、それで今度はもう追証だとか、いろんな問題も出てきて、社長に、最初に社長に出して戴いた金額は、確か7億円だったと思います。それで、信用買いで21億の買いを入れたんですが、あの、どんどん、どんどん、それが追証、追証ということになって、社長に追加融資もしていただきました。
……
西:最終的には110円だったんですが、その時には、それはファイナンスをかけて(資金の)3倍(の買い物)になってやっておりましたんで、あの、どんどん叩き売られました。それで、損が出てしまいました。
……
西:本当にびっくりして。どうして、こんなことになったの? って言ったら、「いや、ちょっと、西田(晴男)が裏切ったんだよ」って、そう言われました。「だけど、西田には責任を取らせるから」って言われました。
………
西:後は全然、エフアールの部分だけで、私は、最終損失が16億くらいになりました。その後も、志村(化工)とかも、色々と騙されましたけど、あの、2001年の11月に英文の契約を、もう、その時には私は疑っていました、私は正直言いまして彼の事を。だけど、  (契約を)交わして、「絶対に西さん、責任もって5年以内に…、今は、どんどん割り当てにお金を使わなきゃいけないから、今直ぐお金にはできないけども、株券では残っているのもたくさんあるけども、だけど5年以内には大変な金額になるから」っていうことを言われて、契約を結びました。
………
西:はい、2001年の11月です。で、その時に言われたことは、あの、「お金は残っていないです。株券がどんどん増えているんです。だから、あの、現金でもあるけども、その時に売った時に100億くらいは現金になる時もある。それで、株券になる時もある」と。「だけど、今からどんどん、どんどん割り当てやっていくから、きっとすごい数字になるから。あの、それまで俺の思うようにやらせてくれ」という風に言われました。
で、A氏さんの件に関しましては、1年の12月に、あの、まあ、11月から交渉だったんですが、10月から11月だったと思うんですが、あの、「18億の借入金に対してあの、何とかその値引きして、A氏さんも、もう充分帳尻が合っているんだから、10億にしてくれ」ということを言われました。私は言われました。あの、「何とか、そういう風に対応してくれませんか」っていうことを言われました。

……
(鈴木の隠匿資産について、紀井氏の見立て)
A氏 :はっきり知らなかったんですか?
紀井:いや、香港サイドは分かります。だけどもメインはスイスです。それは彼しか分からないです。
西 :彼と、もしかしたら茂庭さんが。それから移している部分もあるかも知れませんが。
紀井:いや、これ、申し上げますけど、絶対に茂庭さんにも100%知らせていないと思います。

………
A氏:紀井さん、香港にはいくらぐらい…、いや、紀井さんの想像で香港では…。
紀井:200ぐらいですかねえ。
A氏:香港だけで200億ですか?
紀井:いや、ちょっと僕は…

飽くまで抜粋ながら、それぞれのやり取りをつぶさに検証すれば、鈴木が裁判で主張し証言した内容が、ほぼ全て鈴木の都合のいいように作り上げた嘘で固められたものであることが分かるはずだ。それゆえに、品田裁判長がこれらを証拠として採用しなかった理由が分からず、合意書と和解書を無効にすることによって、株取引そのものを争点から外してしまう意図が明確にあったと思わざるを得ないのだ。(つづく)

いきなり動画非公開は非礼の極み YouTubeは何故チャンネル登録者を無視するのか

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SNSの情報サイトで報じた記事がYouTubeで動画化されている中で、小野敏雄と松尾憲之・早川充美、さらに最近になって鈴木義彦の動画もまた非公開になった。しかし、YouTube側の審査が不透明で、チャンネル側からすると「いきなり動画が非公開になった」という事態を起こし、しかも事前に通告もなく、非公開にする理由もチャンネル側には知らされないために、非常に困惑するという状況に陥ってしまっている。

YouTubeでは「コミュニティガイドライン」を設けていて、これに違反している動画を見つけた場合には厳しく対処するとして、場合によっては当該の動画だけでなく、チャンネルやアカウントを削除すると警告を発している。そして、そのために世界で次々に公開される動画を24時間監視していると標榜しているが、それこそ毎日洪水のように溢れ返るほど公開されている動画の一つ一つを厳正に監視し審査することなど不可能であるのは言うまでもない。そこで、視聴者からの通報(情報提供)を非常に重要なチェック機能に使っている点も認めている。実際に小野の動画は公開されて約1か月後に、また松尾憲之・早川充美の動画も約1か月半後、さらに鈴木に至っては公開から約2年後の令和5年1月に非公開扱い(ただし日本国内のみ)になっているため、いずれも当人と関係者からの通報を受けてYouTube内の担当部門でチェックをして判断したものに違いない。
しかし、そうであれば、なぜYouTubeの担当部門は、その通報(情報提供)の信ぴょう性を確認するための作業の一つとして動画を公開したチャンネルにも事実関係を質さないのか、という疑問が湧く。通報者がYouTube側の提示している要件を整えているように見せかけている、とは考えないのかということである。
法律で定義されている「名誉毀損(棄損)」は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること」と明示されるが、具体的に言えば「不特定多数」の人に情報を「事実として」伝え、それによって主に「社会的名誉(個人や企業が社会から受ける評価)」が傷つけられることを指している。
しかし、これには「公共の利害に関する場合」の特例があって、「公共の利害に関する事実」と「公益を図る目的」、そして「真実であることの証明」があれば、名誉棄損には該当しないとしているのだ。鈴木はもちろん、小野と清瀬、松尾と早川らの言動は、まさに公益の利害に反する(犯罪性を強く帯びる)ものであるから、それを抑止する(注意喚起する)目的で記事が掲載され、チャンネル登録者は動画を公開しており、しかも、それを裏付ける多くの証拠を明示している。
当事者である鈴木、小野と清瀬、そして松尾と早川が名誉毀損を言うなら、実際にそれを実行しているのは鈴木(中沢佑一弁護士)、小野(清瀬雄平弁護士)、松尾と早川に他ならないことを認識するべきだ。鈴木は多くの株取引で得た約470億円という巨額の利益を海外に流出させ隠匿して、今現在も脱税を図っている疑いを強く持たれている。小野は6年以上も付き合いのあった後藤悟志太平エンジニアリング社長との個人的な情報(賭け麻雀による常習賭博や脱税、女性を物色するための合コン等を頻繁に行い、小野自身も楽しんでいた)を、自分の都合だけでさらけ出すようなやり方をしておいて、いざ自分が度重なる結婚詐欺や、世話になっている人間に対してやってはいけない裏切り、妻を始めとする家族や身内に多大な迷惑を働いたりしている事実を明らかにされたと言って大騒ぎできる筋合いではないはずだ。しかも小野と清瀬が裁判で行っている主張は債務不存在を証明するためのものではなく、ただ債権者を誹謗中傷しているだけで、裁判官が注意をしても止めようとしないため、債権者も止むを得ず本訴とは別に小野と清瀬を名誉棄損で訴えるとともに清瀬に対して所属の東京弁護士会に懲戒を請求したほどだった。小野と清瀬は、自分たちが債権者から名誉棄損で訴えられ、さらに清瀬は懲戒請求を受けている事実をYouTubeに伝えたうえで申立をしているのか。名誉毀損の審理に対しても、懲戒請求に対しても真面に答弁書を出していないようだが、自分の主張さえできないで、よく名誉を傷つけられたなどと言えるものだ。
鈴木も小野も、そして松尾・早川も、自分の悪事を指摘された動画に慌て、また、今になって大変なことをしたという自覚をしているかもしれないが、その一方でこれ以上動画が拡散すれば、それこそ周囲の関係者からも非難を浴びて日常の行動を制約されるのは目に見えている。小野は、10代から所属してきたという右翼団体のNo.2の肩書をはく奪されることも有り得る。当事者たちは動画の拡散によって、家族もいたたまれない、との考えを優先したに違いない。しかし、日本一を標榜する右翼のNo.2と自画自賛する小野がそんな人間とは呆れるばかりで、右翼全体に大変な迷惑をかけている事にも小野は全く気づいていない、哀れな詐欺の常習者としか言いようがない。しかも彼らに共通していることは、情報サイトが記事を掲載して以降、一度も直接抗議も反論もしていないことであり、それが動画で配信されたら、慌ただしくYouTubeに名誉棄損を強調して非公開を要請する方がよほど不可解ではないか。YouTubeもそうした事実経緯を確認もせず真に受けてしまうのは、さらにどうかしている。
鈴木は、言うまでもなく裁判官がなぜこれほどひどく偏った判決を下せるのかと、誰もが強い疑いを抱かせるほどの誤判により鈴木の犯罪疑惑が隠蔽されているに過ぎないから、一層深刻だ。しかも、鈴木は債権者を騙し裏切って、債務約28億円の返済をしなかったばかりか、西義輝と始めた株取引に債権者を巻き込んで、債権者から買支え資金名目で巨額の金を出させながら、上がった利益を違法に海外に流出させ、タックスヘイヴンのプライベートバンクに隠匿しているという疑惑を指摘されている。債権者の提起した訴訟で、少しでも真っ当な判決が出ていれば、それこそ鈴木自身が事件の当事者となっていた。その、鈴木の犯罪疑惑を事実上隠ぺいしてしまったのが裁判官だった可能性は高い。
こうした事実関係にYouTubeは何故無関心でいられるのか。なお、YouTubeが「コミュニティガイドライン」で設定しているいくつかの禁止要件のなかで、「個人または定義された人々のグループに対して暴力行為を犯すように他人を扇動すること」を挙げ、また「本質的な属性に基づく長期にわたる侮辱や悪意のある侮辱を含む個人を標的」にしてはいけないと謳っていて、これがもし、該当するような錯覚をしたのならば、それは、明らかに解釈を間違えている。言葉の表現が強過ぎることは、報じる側としても常に注意しなければならないことではあるが、それで相手を誹謗中傷することにはならないはずだ。

鈴木の動画は100万人を超え、小野の動画は4万人を超える視聴者がついている中で、鈴木も小野も松尾も、個々の人間の悪質さや借金を20年以上も返済しないで逃げ隠れしたうえに「債務不存在」という有り得ない名目を立てて訴訟に対応するような無責任さ、非常識さ等の本性が正確に認識されていた。当事者たちは誰もがすでに人を騙すことができず、周囲との交友にも多大な制約を受けているのではないか。そうであれば、まさに情報サイトやチャンネルの目的に合致するものであり、今こそ生き方を改めるべきなのだ。それぞれの代理人もまた弁護士活動が困難になっているかも知れないが、不当な主張を過大に擁護することで、所属の弁護士事務所に迷惑をかけていることを真剣に考えるべきだ。
特にYouTubeは、外形的な事実だけで判断するのではなく、調べれば真実がすぐに判明する検証や精査を怠ることなく、真実を見極めて早急に非公開扱いを解除すべきで、このようなやり方が多くのユーザーや視聴者には全くの逆効果であって批判の対象に晒され信用を落とすことを真に認識するべきだ。YouTubeの対応への批判は、今後、さらに世界中で拡散するだろう。(つづく)

隠匿資産1000億円超への悪牧欲望(8)

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インターネットニュース数社の記事による鈴木義彦の「1000億円の隠匿事件」を読んでどうしても気になる部分がある。それは「株式投資がそんなに儲かるものなのか」という事である。いかに資金があっても株式相場は「魔物」と言われるように必ず儲かるものではない。それにもかかわらず鈴木が仕掛けた銘柄の殆どが多額な利益を生み出している。A氏からの「買支え資金援助」というバックボーンがあったとしても「生き馬の目を抜く業界」と言われる証券業界で損失も出さずに生き残るには、誰もが考えつかないような手法があったのではないだろうか。鈴木がA氏に「私は、株式投資ではここ数年で20~30億円の授業料を払ってきた。株式投資には自信があります。」と言ってA氏から「買支え資金」を拠出させることに成功したが、それがA氏を騙すための詭弁であったことは、この事件の経緯と結果を見れば明らかだ。

(写真:鈴木義彦)

鈴木が親和銀行事件で逮捕されたのは1999年5月末であった。それより約2年前の1997年7月、証券業界で未曾有の大事件が勃発している。それは当時、日本4大証券会社の一角にあった山一證券の「自主廃業事件」だ。山一證券は世界同時株安以降、数年にわたり香港、シンガポールを始めとした海外各地の支店を拠点に、関連会社そして実体のないダミー会社を経由して「飛ばし」という手法で自社の損失を隠蔽していた。「飛ばし」とは、株取引で発生した損失を決算前に関連会社やダミー会社に付け替えて粉飾決算を行い、損失を隠蔽する行為である。また、山一證券は顧客離れを防ぐために「握り」という方法で売り上げを上げていたという。「握り」とは顧客の損失を補填する約定を交わす事である。この頃の証券業界は山一證券だけではなく野村證券、大和証券、日興証券の4大証券の全てが同様の事をしていた事が当時の新聞やテレビ等で報道されている。山一證券は一般個人顧客より法人顧客に重きを置き、大企業や大物政治家、大物総会屋に損失補填をしていた。当時の新聞によると山一證券の実質損失は自主廃業時には2800億円に達していたとみられる。一般個人投資家から「取り付け騒ぎ」が起るのも当然の現象であった。山一證券の自主廃業は国内だけでなく世界中を驚愕させた。鈴木はこの山一證券による「飛ばし」を参考にした、というより損失の隠蔽工作の渦中で工作に関わった茂庭進を引き入れることによって、「飛ばし」のノウハウを取り込んだのは明らかだった。
鈴木は株式投資のノウハウについては知識があったが、証券会社の実務の経験は無かった。そこで宝林株を売却するにあたって、旧知で現役の証券マンであった紀井氏を「儲け折半」という破格の条件でスカウトした。紀井氏は鈴木の証券業界での評判の悪さは知っていたが、他の証券マンと同様に金銭欲は旺盛だったために鈴木の甘言に乗ったと思われる。そして、山一證券事件も同じ業界の人間として承知していた筈だ。鈴木の狡猾なところは紀井氏にA氏との関係や株式取引に関する「合意書」の存在は話さなかった。紀井氏は、鈴木が仕込んだ株式の売却を任されていたために鈴木が調達した銘柄を全て把握していて、売却時の利益金の全ても知る立場にあった。ところが、紀井氏は西から香港で襲われたことを聞き、鈴木の性格からすれば「余りにも鈴木の秘密を知ってしまったために自分の身にも危険が及ぶ」という恐怖を覚え、鈴木との決別を実行したほどだった。一方で、鈴木は茂庭進という証券マンもスカウトし、スタッフに加えていた。前述したように、茂庭は元山一證券の海外拠点で幹部社員として籍を置き、山一證券の自主廃業まで海外取引を担当していた人間であった。

(写真:念書)

鈴木は、短期間にA氏から合計約28億円の資金援助を受け、不渡り寸前のFR社の約束手形を高利な金融会社から回収した。そして親和銀行事件で逮捕される3日前にA氏から現金8000万円と販売委託としてピンクダイヤとボナールの絵画を借り出し、一部を現金化していた(絵画はA氏に言い値の1億3000万円で買って貰いながら一度も持参しなかった)。これは、逮捕されることを知っていた鈴木が拘留中にA氏以外の債権者からの催促を逃れるための資金繰りだったことが窺える。逮捕、拘留中の鈴木は債権者からの催促を逃れ、社会にいるよりもゆっくりとした時間が過ごせたはずだ。鈴木には出所後の事を考える時間は充分あったと考えられる。鈴木は社会に復帰したら「株で一発当てる」手立てを考えていた。そして保釈後に西が宝林株800万株の買収話を持ちかけられるや、すかさず海外投資会社を偽装するダミー会社を3社用意するとともに、紀井と茂庭をスカウトすることで利益独占の準備を整えた。利益を無難に海外流出させるノウハウを実行させるには、山一證券での茂庭のノウハウがうってつけであり、そのうえで西と謀って性懲りもなくA氏に資金支援をさせて罠に嵌めることを計画したのだった。
鈴木は逮捕後、約半年で保釈された。そして、西との共謀によって宝林株購入資金3億円をA氏に援助させることに成功したことで、 利益独占を現実化させる準備が整ったのだった。鈴木にとって計画を実現するためには茂庭の存在は喉から手が出るほど欲しい人材であった。鈴木が茂庭にどのような条件を提示してスカウトしたかは定かではないが、紀井とほぼ同様か少なめの条件を約束していたのではないだろうか。
A氏には内緒にして紀井と茂庭をスタッフに加えた鈴木は、A氏の資金を利用して自分が描く株式投資を開始した。山一證券は「損失隠し」のために「飛ばし」を繰り返し自ら破綻したが、鈴木は「利益隠し」のために海外にペーパーカンパニーを設立し、売買利益はそれらのペーパーカンパニー名義で海外に違法送金している。鈴木は山一證券のノウハウを参考にして「利益金の飛ばし」をしていたに違いない。茂庭は山一の海外支店の幹部社員としてノウハウの全てに精通していたと思われる。鈴木にとっては強力な助っ人の役目を果たしていたと思われる。さらにもう一人、鈴木には強い味方がいた。その人物はファンドマネージャーをしていて、後に他の投資でトラブルを招いたクライアントに妻ともども殺害された霜見誠だ。霜見は鈴木が相場操作をして莫大な利益を得たFR社相場に参入していて、鈴木と知り合ったことで自身も「人生を変えるほど」の大きな利益を得た人間だった。霜見も職業柄ファンドの組成やタックスヘイヴン地域の事情には精通していた。鈴木は霜見の協力でスイスの隣国リヒテンシュタインにジャパンオポチュニティファンド(JOF)という投資会社を設立し、霜見をファンドマネージャーに据えて、A氏を裏切って隠匿していた利益約300億円の運用を任せた。このJOFの役員には鈴木の名前は無かったが、証券業界では鈴木が実質のオーナーだと言われていたようだ。霜見は鈴木の指示でクロニクル(FR社が社名変更した法人)の株を大量に購入し、JOFはクロニクルの大株主になった。霜見が鈴木の指示でクロニクルの株式に関与している事は当時のクロニクルの代表取締役(会長)で後に不審な死を遂げた天野裕(FR社の元常務)も承知していた。クロニクルの株式は第三者割当増資による新株発行とユーロ債の発行という、FR社と同様のインサイダーまがいの手法で株価を上げて行った。霜見は鈴木の指示で一部の株を残して高値でクロニクル株を売却し、売却益を海外のプライベートバンクに送金していた。このプライベートバンクについては、霜見が検察庁から別件で事情聴取を受ける予定だったとみられるが、検察庁に出頭する数日前に夫婦揃って投宿先のホテルから消息を断ち、その後に夫妻共々殺害された。ただし、JOFがクロニクルの増資以降にどのような動きをしたのか、その情報はなないまま鈴木が自然消滅させた可能性はある。また、クロニクルは2013年の中間決算の監査で「過去の不適切な会計処理」が発覚し、同年の7月17日付でジャスダック市場で上場廃止に追い込まれてしまった。鈴木が創業者だったFR社も、その後は天野が会長として指揮を執っていたクロニクルも毒牙にかけ、鈴木だけが莫大な利益を得ておきながら、会社を守って来た役員や社員、そしてその家族を不幸にしてしまったのだ。鈴木は血も涙もない、非情極まりない悪党だったのだ。

鈴木は、山一證券の手法を参考にしながら「利益金の飛ばし」を行い、プライベートバンクでの運用で1000億円を優に超えるとみわれる資金を隠匿している。しかし、忘れてならないのは茂庭という存在ではないだろうか。合意書に基づいた株取引を行っていた当時は、鈴木がA氏を裏切って隠匿していた利益金を海外のプライベートバンクのペーパーカンパニー名義の口座に送金をしていて隠匿資金の管理もしていたようだ。茂庭は鈴木の全てを知っている。いや知っていると言うよりも鈴木が海外にダミー会社を多数所有し、利益金を分散しながら「利益金の飛ばし」をして莫大な資産を隠匿する事に成功できたのは茂庭のアドバイスがあったからではないかと思われる。しかし、茂庭は何時しか姿を消し、紀井のように裁判所に証人として出頭する事もなく、鈴木の完全な黒子として動いてきた。考えすぎかもしれないが、茂庭の安否さえも心配になってくるほどだ。何故ならば、鈴木の周囲では以前から不可解な自殺や不審死が頻繁に起こっているからだ。鈴木の秘密を知っていた西、天野、大石(FRの元専務)そして霜見など、彼らの死には鈴木が関与していたという指摘がある。これらの事件は全て金銭トラブルが原因だった。そうみれば、茂庭の生存が確認されて協力が得られたならば、この事件は大逆転し、鈴木が世間の注目を浴びる日が必ず来るに違いないとさえ思われる。

鈴木はA氏との裁判で、借入金については品田裁判長の考えられない偏見と一方的な判断で25億円は返済した事になったが、これは株式投資で上げた利益金の流用であって、A氏への返済金ではなかった。しかも、品田裁判長は株取引についてA氏と西、鈴木の3者で交わした合意書と和解書を無効にしてしまい一切認めなかった。鈴木は利益分配を真面に実行せず、「自分の力量で稼いだもので合意書は関係ない」と主張している。しかし、A氏が融資した株式購入資金と買い支え資金の援助が無ければ鈴木の計画は成功しなかったことは誰が考えても分かる事だ。いくら鈴木が一般常識の通用しない人間だと言っても、余りにも自分勝手な所業だ。これは品田裁判長が「触らぬ神に祟りなし」とでも言うような、株式投資関連の主張や証言、そして証拠類を真面に審議も検証もせずにA氏側の主張を全て退けて、鈴木一辺倒の論理を貫いた為だった。品田裁判長の誤審誤判は重大な責任逃れだと言える。
宝林株に始まる20を超える銘柄の株取引で、鈴木が犯した詐欺横領、脱税、外為法違反等は全てが時効という法律の壁に阻まれて、鈴木を刑事事件で告訴告発するのは難しいかもしれない。A氏と鈴木の事件は2018年6月に下された誤判を再審で逆転判決を取るしかないと思われる。それには例えば茂庭のような新しい証人や証拠を裁判所に申請して再審請求を受理させるしかないだろう。そのためには、鈴木本人と茂庭の動静を見極めることも肝要だろう。鈴木の所在を見つけ出すことは並大抵の方法では難しいかもしれないが、それによって公の機関が動き出せば、品田裁判長や長谷川元弁護士等にも調査が及ぶ可能性が高いとみられる。
前章にも書いたように、この「誤審裁判」がなかなか社会問題に発展しないのは監督官庁の金融庁や警察庁、検察庁が黙過し、裁判所と弁護士会等の法曹界が協力して隠蔽しようとしているからだと断言できる。これを逆転するのは困難かもしれないが、監督官庁と法曹界の不祥事はこの問題に限らず、我々の知らないところで日常的に行われているのかもしれない。今は自分に関係ない事として無関心でいられるかも知れないが、いつ何時、自分や自分の親族に降りかかってくるかもしれないのだ。今現在もA氏と同じような被害者が多くいながら、裁判所や弁護士会の自己保身のせいで泣き寝入りさせられている可能性は高い。だからこそA氏と鈴木の問題は絶対に風化させてはならない。今後は、ネットニュースやYouTubeでの活発な情報提供はもちろんだが、鈴木本人と対決する方法を見出すことも重要ではないだろうか。(つづく)

未だに西の「遺書」を秘匿し続ける内河陽一郎に問われる人格

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債権回収に「全面協力する」と約束したはずが、一転して反故にした陽一郎
西義輝の死から約4か月後の平成22年6月15日、西の妻松子と息子の内河陽一郎がA氏の会社を訪ね、一通の書面が作成された。
「合意書」と題するその書面には、第一に西が生前にA 氏に譲渡した全ての債権及びA氏の債権回収について、A氏が依頼した場合には妻松子と陽一郎が全面的に協力する、という約定が謳ってある。
言うまでもなく、西がA氏に譲渡した債権及びA氏の債権回収とは、A氏が鈴木義彦に貸し付けた資金約28億円(元金)と「合意書」に基づいた株取引の利益分配金を、また譲渡債権とは、鈴木と西がA氏を外して利益の山分けをするとして交わした密約で、西が鈴木から受け取ることになっていた137億円を指している。
陽一郎は鈴木と西の株取引の実情を実感する現場にいただけでなく、平成18年10月2日に西に同行して香港に出向き、鈴木から受け取る予定になっていた株取引の利益分配で殺されかけた現場にいたほか、同月16日の和解協議後の鈴木との交渉の現場で、西が提出した多くの書面の作成にも関わったことから、少なくとも西が自殺した後の鈴木との交渉の現場で自ら知り得た事実や実際に目撃した出来事等について、A氏や関係者達に語るべき立場にあったはずだ。ところが、陽一郎は一切口を噤み何も明らかにしようとはしなかった。それだけではない、陽一郎はA氏に対して全く反対の態度を取り続けてきた。妻松子宛の分を含め自分に届いた西の遺書を見せると約束しながら、今に至るも見せようとせず、鈴木に対する貸金返還請求の訴訟でも、実名の陳述書の提出を拒んだり、別の訴訟提起にも鈴木の報復が怖いとか就業先のコンプライアンス問題等を出して協力できないと言い出すなど、全く理解できない対応を取ったのだ。西の関係者やA氏の関係者達は誰もが陽一郎の無責任さと非常識さに憤り、「父親の無念さを思えば、鈴木に対してあらゆる手段を講じてでも対抗するのが息子の役目ではないのか」と詰ったが、陽一郎は聞く耳さえ持たなかった。

鈴木の報復を恐れるという陽一郎の言葉の裏には、西が株取引のさ中でA氏を裏切る密約を交わしたり、合意書破棄で10億円と宝林株の利益分配として30億円の報酬を受け取ったり、さらにはA氏から出してもらった買い支え資金を流用していた等の事実を突きつけられ、鈴木から恫喝された現場を陽一郎も目撃した経緯があったのではないかとさえ思われる。そうであれば、陽一郎も西と一緒に散財に耽った事実はA氏には知られたくないという思惑が働いても当然だろう。しかし、A氏の関係者が自分の身の危険を顧みず鈴木を追い詰めようとしている中で、A氏の資金を父と一緒に流用していた陽一郎が自分の身だけを案じてA氏側に協力をしないという事は明らかな裏切り行為であって、誰が聞いても納得するはずがない。A氏に対して金銭問題を始めとして多大な迷惑を蒙らせてきた父親の不祥事を踏まえれば、陽一郎の釈明は、まるで他人事のように受け止めているとしか見えず、自分には関係ないという口ぶりにしか聞こえない。株取引を巡るA氏と西、鈴木の3人による和解協議後に行われた交渉で、西がさまざまな書面を作成し提示したが、交渉前半の書面の作成を担ったのは陽一郎であったから、陽一郎は鈴木のあくどさを十分に承知していた。その陽一郎にとっては鈴木が西の命まで狙ってきた仇敵ともいうべき男であることをどこまで真剣に受け止めていたのか。陽一郎にはA氏への感謝の気持ちが微塵も感じられず、誠実さや謙虚さが全くない自分勝手な人間としか言いようがないのだ。これには、多くの関係者が同様の考えのようで、父親がやってきたデタラメぶりは鈴木を上回るが、そこには僅かではあっても人の好さも窺わせていた。しかし、陽一郎にはそれが一切なく、育ち方の悪さが際立って目についていたようだ。なお、西が鈴木から受け取った分配金やA氏が出した買い支え資金のうちの相当分が西の妻と陽一郎に流れている可能性は高い。A氏の下に届いた西の遺書を、まだ開封しないところで、陽一郎が「私にも見せて下さい」と言い、A氏が「西の奥さんと君の所に届いている遺書を見せて欲しい」と言うと、陽一郎が「分かりました」と言っていたにもかかわらず、今に至っても惚けて見せようとしないのは、その辺りの事情が書かれていて、A氏には見せられなかったからに違いない。

こうした陽一郎の不可解な言動に対して、関係者の一人が陽一郎に手紙を送り、西が自殺する際に西の妻松子と陽一郎に宛てた手紙(遺書)を見せる事に加え、未だA氏に言っていないことが多くあるようだから、いい加減に本当の話をするべきだという注意喚起をしたところ、あろうことか、陽一郎は弁護士を立てて、「この問題は自分と社長の事なので一切立ち入らないで欲しい」という趣旨の通知を送らせていたという。いったい、陽一郎は何を考えているのか、理解に苦しむが、弁護士を立ててまで関係者からの忠告を拒否する対応は尋常ではない。しかも、陽一郎がその後にA氏に連絡を取り、西が遺した遺書の開示や自分の意思を直接伝えたかと言えば、そうではなく、A氏に対しても依頼した弁護士を窓口にして陽一郎とは直接連絡を取らないで欲しい旨の記述が送られた通知にあったのだ。
父親の西が生前にどれほどA氏に世話になり、どれほど迷惑をかけたか、陽一郎は全てを承知しているだけでなく、西がA氏に宛てた遺書をA氏に強引にコピーをさせて読んでいるから、西のA氏への思いも十分に分かっていた。さらに言えば、西が自殺した直後に別の債権者たちが強硬に債権回収を行おうとした。一人は元反社の人間であり、もう一人は高利貸しで、西はどちらにも5億円近い債務を抱えており、他にも数人の債権者がいたために陽一郎がA氏に泣きついて協力支援を求めたのだった。それで、A氏が債権者たちを説得して事なきを得た。それを陽一郎が忘れるはずはなかった。それにもかかわらず、関係者へのこの対応である。誰が見ても、陽一郎の言動に大きな違和感を持つとともに、陽一郎の非常識さには本当に呆れてしまう。

陽一郎は西が受け取った利益分配金の一部を懐に入れた?!
西が鈴木と実行した株取引で、A氏が買い支え資金を総額で207億円を出していた事実を陽一郎は承知していた。西は鈴木の甘言に乗ってA氏を裏切る中で買い支え資金の一部を流用して合意書に基づいた株取引とは別の投資に使ったり、西の経営する東京オークションハウスの店舗を新規に銀座に2店舗と日本橋にも出店したり、さらに西の妻松子には銀座に「角館」(妻の出身地に由来)という名前の店を出させたり、あるいはカジノや料亭遊びなどの遊興に散財した事実が後日判明したが、そこには多くの場面で陽一郎の姿があったことを関係者が目撃している。陽一郎は株取引の現場を見ていながら、西を諌める言葉をかけたとは思えないほど西の浪費に加担したことが窺える。また、西が鈴木から受け取った10億円と30億円の合計40億円について妻の松子と陽一郎が語ったことは一度もなかった。それゆえ、西が一部にしろ妻の松子と陽一郎に渡していたはずだと、関係者が言っている。

西がA氏と知り合って以後、A氏から借り受けた事業資金や投資資金の債務116億円に加え、合意書に基いた鈴木との株取引でA氏が支援した買い支え資金207億円の総額323億円という巨額の債務を負っていた事実、そして前述したとおり、その買い支え資金の一部を流用して浪費した父親を、陽一郎は咎めるどころか一緒になって浪費した責任を全く自覚していない。
西の妻松子や身内が西の死後に相続放棄をしたことを知っていながら、陽一郎はA氏に報告も相談もしていなかったが、これは人として許されないことなのだ。陽一郎は西がA氏に宛てた遺書のコピーを持っているはずだから、もう一度読み返すべきだ。西がどんな思いでそれを書いたか、どれほど言葉を尽くしてA氏に詫びているか、さらに鈴木から裏切られたという強い怨み等を実感して、過去の様々な現場を思い出すべきだ。そして、A氏に見せようとしなかった妻松子と陽一郎宛の遺書を今こそA氏に全て見せるべきではないか。
ちなみに、西の前妻も西と同様に自殺しており、時期は別にしても両親がともに自殺したケースは確率的もごく少数と思われるが、それが陽一郎にどのように影響しているのか、少なくとも陽一郎の考え方にはひどく歪みがあり、同調する者は一人もおらず、むしろ陽一郎の人格破綻を強調する関係者が圧倒的に多いのが事実だ。陽一郎は周囲の関係者たちがそうした見方をしていることを弁えて、あまりにも身勝手な考えや振る舞いは止めるべきではないかと思われる。
陽一郎は、西がA氏に内緒で妻松子の生家の近くに建てた別邸の処理に当たって「自分が買ってもいいですよ」とA氏や関係者の前で言ったこともあったようだが、それも一つの意思表示になるはずだ。というより、そのくらいやって当然である。関係者の注意喚起に対して、わざわざ弁護士まで立てて「A氏と自分の問題に立ち入るな」と通告させたり、さらにA氏にまで弁護士を通せと言って、自分との間を強引に遮断しようとする言動がどういうことであるか、その意味を本当に認識しているかを、陽一郎はもう一度深刻に考えるべきではないか。(つづく)

最高裁戸倉長官に物申す「裁判所には誤判を正す自浄能力は無いのか」1

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戸倉三郎最高裁長官は刑事裁判官としてのキャリアを積み、最高裁事務総局などでの勤務経験もあって、豊富な実務経験に加え、司法行政にも精通する知識とバランス感覚に定評があるという。そこで、裁判所にとっても懸案であるはずの深刻な誤判について検証が必須であることから、原告のA氏が戸倉長官宛に送付した申入れの書面を下に本稿でもその要旨を取り挙げる。

法治国家の大きな一翼を担っているはずの裁判所においては、裁判官といえどもその能力に大きな差があり、中には公正公平で妥当な判決を下す努力をしているのかとさえ疑わざるを得ないような裁判官も少数ながらいるように思われる。以下にその一例を提示して、不当な裁判がまかり通ってしまっている現実を認識した上で、戸倉長官にはぜひとも裁判制度によって惹き起こされてしまうこのような不公平を是正し、裁判所の信頼を取り戻すべくあらゆる方策を取るよう要望するものである。
事は、単なる債権債務の問題解決に留まらず、裁判官による度重なる事実認定の誤りによって当事者が引き起こしたいくつもの犯罪事実を、地裁判決並びに高裁判決において事実上隠ぺいしてしまったのではないか、という重大な問題に及んでいる。当事者が法を犯して海外に流出させ隠匿している資金は、今や1000億円を優に超えるとみられ、さらにその隠匿資金を独占するために数多くの犠牲者が出ている実態の追及が全く検証されなかった、と言っても過言ではないのだ。ここに取り挙げる深刻な誤判とは、平成27年7月8日に提起された貸金返還請求訴訟で、平成30年6月11日に品田幸男裁判長が下した誤判であり、その後の控訴審で 平成30年11月28日に野山宏裁判長が冒した誤判である。

(1) 標記事件の問題点
ア 標記事件①の判決は、以下に記載する通り、客観的資料に基づかずに、あらゆる事実について認定を誤った結果で下された誤判である。また、当事者間の協議のうえで作成した書面について、書面を作成した事実を軽視し、他方で被告の供述を極端に重視し採用することにより、当該書面(和解書)による合意を心裡留保により無効であると解釈している。しかし、書面により確認される作成当時の当事者の意思を、裁判時点での被告の供述によって覆すに足りる十分な説示はない上、被告の心裡留保を原告が認識していたことの事実認定についても判断過程が全く不明である。

(写真:和解書)

また、標記事件②の判決は、審理を短期間に圧縮して具体的な検証を行わず、単に原審判決を丸呑みで支持しており、明らかに誤判である。特に判決文に記載された内容は、原審判決文の誤字脱字、あるいは原審判決に不足しているとの名目で加筆されたものが大半を占める。すなわち、控訴審では原判決をいわば「清書」したにすぎず、原審における判決を左右するべき重要な事実認定について、控訴審として独自に検証を行った形跡は全く見られない。

イ 日本の裁判制度は三審制を取っているが、実際には控訴審、上告審での審理はほとんど行われず、手続き上の不備や新しい事実の提示が無ければ具体的な審理が行われないということになっている。三審制とは名ばかりというのが実態になっている。今回の事件のように、東京地裁における事実認定の誤りを正そうとしても、高裁が「審理は原審で尽くされている」と判断すれば原審判決が覆ることはほとんど無い。「新しい事実」の摘示という要件は裁判所が裁判所の権威を保つために独自に作ったハードルで、裁判官の判断の誤謬を正すという作業を阻害している。

ウ 原審裁判官による事実認定の誤り
(ア) 被告鈴木義彦の虚偽証言をつぶさに検証しないまま、原告の請求を全面的に退けた誤り。
被告鈴木義彦の虚偽証言は、全て「合意書」に基づいての株取引で得られた巨額の利益を独り占めにして海外で隠匿している事実を隠蔽するために行われたものである。同時に、原告が平成9年8月頃から平成10年5月28日までの期間に被告に貸し付けた約28億円(元金)の返済をいかに圧縮するかを目的に行われたものである。金銭の支払いを求められた被告が、これを免れるために虚偽の証言を行うことは経験則上明らかなことである。まして金額が本件のように数十億円となる場合にはその傾向は顕著となる。しかし原審においてはそのような経験則を無視し、被告の虚偽証言を信用してしまっている。

(写真:合意書)

「合意書」の文面にある銘柄欄が空白であることや、「合意書」に署名指印した原告と被告鈴木義彦、西義輝3名の役割が明確ではないこと、株取引が実行される期間や銘柄等が無限定であること、また原告が株の買い支え資金を安定的に出すことが明記されていないこと(物証も乏しい)などを理由に原審裁判官は「合意書」の有効性を認めなかった。
しかし、「合意書」の作成そのものがその場の成り行きから暫定的に作成されたものであったとしても、「合意書」に3人が直筆で署名指印している事実は重く、「合意書」を作成するまでの経緯がそれを裏付けている。会社経営者とはいえ、法律知識に乏しい者が作成した書面に法律家が作成するような書面を求めること自体が非現実的と言わざるを得ない。本件「合意書」の記載に不足があるとしても、書面を作成している事実から当事者間の合理的意思解釈を行い、合意内容が何であったかを追求・検討すべきである。記載内容に不足があることから「当該合意がなかった」と判断することには合理性は認められない。合意がないにもかかわらず合意書を作成することなど通常はあり得ないことである。
「合意書」の締結は、株取引で確実に利益を出して等分に分配しつつ被告鈴木義彦と西義輝(故人)の原告に対する債務を円滑に返済するとの名目で行われたが、実際には鈴木と西が株取引を実行中に原告から買い支え資金を恒常的に引き出そうとしたことが目的であった。「合意書」の約定に反して実行した株取引の内容を一切原告に報告しなかったことがそれを裏付けている。
原告が西義輝の要請に基づいて株取引の最初の銘柄である宝林株800万株の買取り資金3億円を出したこと、株取引を実行中に原告が買い支え資金を鈴木と西に言われるままに出したことで利益が確保できた事実は紛れもなく、それは鈴木側の人間である西義輝と紀井義弘がそれぞれ証言、陳述している。当時の関係者でこれと異なる証言をしているのは鈴木のみである。
和解協議の場で和解書に被告鈴木義彦が署名指印したことが「心裡留保に当たる」とする被告側の主張をそのまま採用した裁判官の事実認定は誤りである。和解協議の模様を録音したテープ、和解後に鈴木が自ら原告に電話をして和解書に被告鈴木義彦が自らの意思で記した支払約束を追認した事実、和解協議から1週間後の平成18年10月23日に被告鈴木義彦が自らの意思で原告に電話をして原告の会社を訪ね、和解協議でのやり取りを再確認した事実、さらにはその後に被告鈴木義彦が原告に送った2通の手紙に書かれた内容等がそれを裏付けている。
そもそも当事者間で協議し作成した書面を「心裡留保」として無効とし、さらに従前当該書面記載の義務を否定する主張をしていたことを以て相手方も当該意思表示が心裡留保であると知っていたと判断されるのであれば、協議の中で一方当事者を説得し、支払について確認する書面の全てが「心裡留保」となりかねない。このような法的安定性を欠く判断を安易に、十分な論証もなく行うことは裁判所の存在意義を失わせかねない行為である。原審裁判官が被告を勝たせるために考えた苦肉の策なのかもしれないが、「心裡留保」を持ち出し、事実を歪めなければ至れない結論にどれほどの正当性・合理性があるものなのか、甚だ疑問である。(以下次号)

高額報酬目当てで中沢佑一弁護士は「鈴木の言いなり」か!?

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改めて言うまでもなく、A氏が提起した訴訟は、鈴木に直接貸し付けた債権約28億円(元金)の返還および、鈴木と西がA氏を巻き込んで交わした「合意書」に基づいて始めた株取引で得た利益の分配を求めたものである。
情報サイトがスタート以来、継続して鈴木を取り上げているのは、誹謗中傷を目的とした個人攻撃では無い。
鈴木が違法行為を繰り返して、今や国外に2000億円に迫るともみられる資金を隠匿している事実を究明し、併せて鈴木が自らの強欲を満たすために数多くの関係者を犠牲にしてきたことで自殺に追い込まれた者、不審な死を遂げたり行方知れずなっている者が現に存在していることの全容を解明することにある。
鈴木義彦に対しては、これまで抗議や反論があれば、いつでも直接申入れて欲しいということを繰り返し報道してきた。ところが、情報サイト(東京ダークサイト)がスタートした令和元年11月1日以降、今日に至るも他の情報サイトを含め鈴木は一度として直接の抗議も反論もしていない。それでいて、サーバー管理者と呼ばれる、インターネット上での公開を取り次いでいる通信業者を相手にして何回となく記事削除を申立ててきた。記事削除申立の趣旨は「名誉権の侵害」で、A氏が提起した貸金返還請求訴訟の判決をその根拠としている。通信業者は何も事情を知らない。情報サイトが鈴木義彦という個人を極端に誹謗中傷して悪質だという鈴木の代理人、中沢佑一弁護士の申立を裁判所が精査もしないで認めて判決を出せば、それに従うという立場に過ぎない。鈴木の委任を受けた中沢弁護士にとって申立の唯一の拠り所は判決しかないが、周知のとおり判決が明らかに間違っていることを鈴木も中沢弁護士も知りながらそれを無視して申立をしたのだから、申立自体が裁判所を騙し、申立を受けた通信業者には根拠もなく記事削除をゴリ押ししたに等しいことになる。

これまで鈴木義彦をめぐる記事に対して、中沢弁護士は鈴木の専従的な代理人をしてきた。中沢弁護士は「IT業界に精通している」ことを自身のHPで宣伝しており、埼玉だけでなく、東京都内や福岡にも事務所を置いて手広く活動しているようだが、鈴木だけではなく青田光市の依頼も受けているので、よほど鈴木から受け取る報酬に魅力があるのかもしれないが、この弁護士のやり方は明らかに考え方も方法も間違えている。継続して鈴木の依頼を受けているなら、鈴木や青田に関する記事の隅々まで読み込んでいるに違いないから、記事削除の申立をする際の唯一最大の「判決」がいかに誤っているか、最低でも10や20の疑問を持っているはずだ。しかも鈴木の犯罪は、1000億円を優に超え2000億円にも迫るとみられる巨額の資金隠匿と鈴木の周辺関係者で死者が多く出ている事件が複雑に絡み合う、単独犯としてはあまりにも悪質過ぎる事件として過去にも例を見ないから、取次ぎの通信業者を相手に申し立てをするような姑息な手段ではなく、鈴木に対して情報サイトを直に訴えるか協議を申し入れてはどうかと進言するべきではなかったのか。それが弁護士としての公平公正な感覚だと思う。「判決」を盾に取って、繰り返し情報サイトを悪辣極まりないと裁判所に強調して記事削除の申立を繰り返しても、情報がSNS上で消えることは金輪際ないので徒労に終わるだけでなく、今以上にSNS上で鈴木や青田の悪事が質量ともにスピード感を伴って世界中を駆け巡ることになる。鈴木の裁判での主張、陳述は全ての事実関係を糊塗して虚偽を構築したものであることは、すでに中沢弁護士も記事と共に掲載している数多くの書証類(証拠)から実感しているはずで、中沢弁護士は本来ならば鈴木や青田の依頼を受けてはいけないことを早く自覚するべきだ。それを無視してまで今までと同様に鈴木や青田の依頼を受け続けると言うのであれば、平林や杉原の両弁護士に懲戒請求が行われていると同様に中沢弁護士もまた鈴木や青田の犯罪疑惑を隠蔽する者と断ぜざるを得ない。

鈴木並びに代理人の中沢弁護士が情報サイトを悪質であると言うのであれば、直接抗議や反論をするなり、訴訟をすればいいことである。しかし、それをしなかったのは何故か。わざわざ回りくどいことを鈴木が選んでやり続けてきた理由は、恐らく一つしかない。鈴木自身が本誌と直接向き合うことで自らの姿を公の場に見せなければならなくなるリスクを避けるためだ。そして、前述した訴訟判決が覆ってしまうというリスクによって、鈴木の犯罪疑惑を改めて表面化させるのは間違い無い。取材チームが鈴木に取材依頼をかけても、鈴木は一切応じず無視を続けているが、6年ほど前に西の自殺の現場について現在の1/100にも満たない記事の削除に陳述書まで用意して必死になった人間が直接反論できないのは、多くの証拠を出され、何も反論できなくなった以外に理由はない。それが関係者や取材関係者や読者の100%近い実感であり意見である。
周知のとおり、情報サイトに掲載された記事は、鈴木にかけられている犯罪疑惑、外為法や金商法ほか税法等にも違反して国外に流出させ隠匿している2000億円に迫るとみられる資金の実態、さらには鈴木個人の人となりにも踏み込んで詳細を極めていると認識している。そして、その詳細な記事の内容を裏付ける証拠(当事者間の書証類)を添付しているので、もちろん記事内容に問題があろうはずはないと考える。それ故、鈴木は抗議も反論もできないのだ。それをすれば、鈴木が身勝手に作り上げた虚偽の主張が虚偽だとすぐに判明するだけでなく、長谷川と平林が悪知恵を絞って鈴木の嘘を補強するためにさらに嘘を重ねた事実も判明してしまう。そうなれば、鈴木が今、公に対して拠り所にしている「判決」そのものに多大な影響が出ることも危惧せざるを得なくなる。

鈴木は今も住民登録地には居住しておらず、家族ともども住所不定を続けながら好き勝手放題の日常を過ごしているようだが、そんな鈴木を社会が容認するはずがないという認識をどこまでも拡充させることが使命と考える。A氏とA氏の関係者の多くが連帯して最高裁長官および裁判の当事者である品田裁判長と野山元裁判長(定年退官した)に対して鈴木の犯罪疑惑究明を疎かにした事実を深刻に受け止め、改めて検証をする義務があることを書面で送付したという。品田裁判長と野山元裁判長による深刻な誤判を、最高裁の戸倉三郎長官が裁判所組織全体の問題であると認識すべきであるのは当然として、どのように対応するかも注目されるところである。(つづく)

最高裁戸倉長官に物申す「裁判所には誤判を正す自浄能力は無いのか」2

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裁判官が鈴木の虚偽の言動を検証していないことの証明
鈴木の原告に対する虚偽の言動は、西義輝が鈴木を原告に紹介して融資を受けるようになった、その当初から始まっている。

(写真:鈴木義彦)

鈴木は原告から融資を受けるにあたって、重要な場面で西に代理人の役目を負わせていたが、それは原告と西の関係を悪用したもので、裁判では「西義輝に代理人を依頼したことは無い」と否定を繰り返した。
原告による鈴木への貸付は終始個人的な対応で一貫していた。それまでに20年以上の交流があった西からの紹介であり、その時点で鈴木が創業したエフアールの経営危機から資金繰りに悩み、自己破産か自殺しか選択肢が残されていないという鈴木の窮地を聞かされ「助けて戴きたい」と懇願されたことから、協力したものである。原告は個人として金融業の免許は所持しているが、それを本業にしたことは一度もない。従って、鈴木に対する貸付も個人対個人の信用という枠から出ることは無く、担保を取らず約束の返済期日が遅れても特に原告から催促することも無かった。鈴木はそうした原告の対応を知って、原告の厚意を逆手に取り、極めて悪意に満ちた借り入れを実行したのであり、それを悟られないように常に西を前面に立てて原告に対応したのである。
鈴木が融資を受ける際に担保として差入れたエフアールの手形について、西が原告に「返済期日の3日前までに現金を持参するので、手形を金融機関には回さないで欲しい」という要請をして「お願い」と題する書面を書いたので原告はそれを守ったが、これに対して被告鈴木義彦は一度も返済約束を守らなかった。上記「お願い」と題する書面の存在及び返済がなされていない事実はいずれも争いのない事実である。

(写真:「お願い」と題する書面。期限の3日前までに現金を持参するので、手形を金融機関に回さないで欲しいという趣旨の書面を数z機と西が差し入れた)

平成10年5月20日頃までに鈴木は原告にピンクダイヤと絵画を持ち込み、3億円の金額を提示して原告に買ってもらったが、絵画については後日持参すると言いながら、一度も持参しなかった。後日判明したところでは、その絵画は他の債権者に担保として差し入れられ、原告に販売できる状況にはなかった。
平成10年5月28日に鈴木が単独で原告の会社を訪ねた際に、前述のピンクダイヤと絵画の販売委託を受ける「念書」と8000万円の融資を受けるための借用書を用意していた。原告はその3日後に警視庁が親和銀行不正融資事件に着手し鈴木を逮捕するとの情報を得ており、それを伝えたが、鈴木はすでに自らが逮捕されることを察知しており、身の回りの物品を現金に換える目的で「念書」と「借用書」を用意して原告の会社を訪れたとみられる。
なお、鈴木は、ピンクダイヤと絵画は原告から買ったものであると言い、さらにその代金の支払いについて7か月も前の3億円の借用書を持ち出し、原告から3億円を借りた事実はないとも主張したが、借用書を見れば明らかな通り、但し書きには1億円相当の投資証券を担保にすると書かれ、さらに言えば、金利年36%、遅延損害金年40%と鈴木自身が明記していた。物品の売買で金利や遅延損害金を明示することなど有り得ない。鈴木の裁判での主張が全て虚偽であることが、鈴木の主張がこのようにすぐに嘘と分かる物ばかりだったからである。
「合意書」に基づいた株取引が宝林株で開始されたのは3人の間では周知のことだった。宝林株800万株の売却話を西が証券会社の平池課長から持ち込まれ、西が買取の交渉を進めて、平成11年5月31日に契約が成立したが、宝林株の現株の受け皿(ペーパーカンパニー3社)を用意したのは鈴木であり、現株の受け取りもペーパーカンパニーの用意で作業したフュージョン社の人間(町田修一と川端某)が行い、さらに翌6月1日付で金融庁に提出した大量保有報告書にも資金の出所で、鈴木は紀井氏の名前を本人には無断で勝手に使い、実際に資金を出した原告の名前を消してしまうという工作を行っていた。本来であれば、「合意書」締結の場で、鈴木はその事実と理由及び宝林株ほか多数の銘柄で実行する株取引に紀井氏を起用するという事実を原告に報告しなければならなかったが、鈴木は故意に触れなかった。西がどこまで鈴木の真意を承知していたかはともかく、西もまた話題にもしなかった。そのために原告は株取引の原資を供給していたにもかかわらず、鈴木により株取引の話から一人外される形となってしまったものである。
「合意書」に基づいた株取引が実行され、鈴木と西は宝林株取引で約160億円という巨額の純利益を得たが、その渦中で鈴木が西に利益折半を材料にして合意書の破棄を持ちかけ、西がこれに応じると、その後の株取引で得た利益の中から複数回で紀井氏と西の運転手の花館聰経由で総額10億円を西に礼金として渡し、さらに宝林株の利益の分配金として30億円を渡すとともに、西に対しては原告にさまざまな言い訳をさせて鈴木自身が故意に原告との接触を避ける行動を取った。
平成14年2月27日に、西が志村化工株の相場操縦容疑で東京地検特捜部に逮捕された。この件には、鈴木も深くかかわっており、本来であれば鈴木も逮捕されるべき立場にあったが、鈴木が西に罪を一人で被るよう土下座して頼み、西が応じたために鈴木は逮捕を免れた。その際に鈴木は西に利益分配の履行を約束したが、実際にはその約束を実行することは無く、結果的に西を自殺に追い詰める対応を取り続けた。

(写真:平成14年6月27日に作成された15億円の借用書。鈴木は年内の返済を条件に10億円に値切り、同年12月24日に持参した)

平成14年6月27日、鈴木と西が鈴木の債務処理で原告の会社を訪ね、新たに借用書を作成することになった。これに先立ち、原告から鈴木の債務の返済方法について聞かれた西は、今後の株取引の利益が大きく膨らむので債務を圧縮して欲しいという意向を原告に伝えていた。これを受けて原告と西との協議の結果、それまでに金利年15%で計算すると40億円超になっていた債務を25億円に減額することとしていた。しかし、当日、原告がその旨を鈴木に伝えると、鈴木が「社長への返済金の一部として西さんに10億円を渡した」と言い出し、西もそれを渋々認めたため、鈴木が額面15億円、西が額面10億円の借用書をそれぞれ作成した。しかし、鈴木が言った10億円は前述した「合意書」破棄の礼金であったから全くの嘘で、この鈴木の対応からも西を用済みとして切り捨てる動きが始まっていたことが窺える。
西が香港で事件に巻き込まれたという連絡を受けた原告は、10月13日に紀井氏を経由して鈴木に連絡を取り、原告の会社で西が事件に巻き込まれた事実関係と「合意書」(株取引の実態を含む)について尋ねたが、鈴木はいずれも否定して、「合意書」についてはそれに基づいた株取引を実行しておらず、全て西の作り話だとまで言った。西を交えて確認をしなければ結論は出ないということで、3日後の10月16日に再び面談することになった。
10月16日の協議の場で話し合われたのは、「合意書」に基づいた株取引の詳細であるが、その中で鈴木は宝林株の取得資金を原告が出したこと、同じく宝林株取引が「合意書」に基づいて実行されたこと、平成14年6月27日に原告への返済金の一部10億円を西に渡したという話が嘘で、実際には「合意書」破棄で西に渡した礼金であったことを認め、宝林株取引で上がった利益が60億円(最初は50億円と言って誤魔化した)であったとして、原告に25億円を、西に25億円を支払うと約した。しかし、その直前に西は紀井氏と面談し実際の利益が約470億円であった事実を聞き取っていたために西はこの鈴木の提案に抵抗したが、原告にたしなめられ最終的には鈴木の支払約束を呑むことになった。事前に西が用意した「和解書」の文面を鈴木は何度も読み直していたことから、原告が「必要なら文言を書き換えますよ」と言ったが、鈴木は「いえ、大丈夫です」と言って金額欄に金額を書き入れ署名指印したのである。その際に西が改めて署名に抵抗したが、鈴木が原告に対して「社長には大変お世話になっているので、これとは別に2年以内に20億円を支払います。これは和解書には書きませんが、私を信じてください」ということで、和解協議は終了した。
上記経緯のように、鈴木が裁判で主張したような「強迫」があった事実はどこにもない。また、「心裡留保」についても、その後、鈴木が「和解書」の支払約束を撤回して新たな交渉をすると一方的な通告をした際に代理人に就いた青田光市と平林英昭弁護士が「(原告の)会社の出入りに使うエレベータを止められ監禁状態に置かれ」、「その場を切り抜けるためには和解書に署名するしかなかった」などと虚偽の主張を繰り返したことによるもので、裁判官が何の根拠もなく「心裡留保」を認めたことが異常である。青田光市は10月16日の協議で鈴木に同行しておらず、同席もしていない。青田光市は自身がビルの1階に待機していたと言っているが、原告の会社の社員が何回もビルを出入りしており、青田光市を目撃した社員は一人もいなかった。(以下次号)

最高裁戸倉長官に物申す「裁判所には誤判を正す自浄能力は無いのか」3

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裁判での平林英昭、長谷川幸雄の両弁護士が取った方針は、被告鈴木義彦の虚偽証言を補強し、同時に原告を必要以上に誹謗中傷することで裁判官の心証を有利に運ぼうとしたことの証明
鈴木の虚偽証言は、平成18年10月16日の協議でいったんは認めた事実さえ覆して原告の請求を全て否定するものだったが、平林英昭、長谷川幸雄の両弁護人の主張(陳述)はそれに輪をかけてひどいものであった。

(写真:長谷川幸雄。裁判終結後に弁護士を廃業した)

前述した原告の鈴木への貸付について原告を「プロの金融屋」と規定して「有り得ないこと」という言葉を連発する一方で、原告が反社会的勢力と密接な関係にあるだけでなくその暴力団関係者を金主元として金融業を営んでいると根拠なく事実に基づかない主張を並べ立てた。
長谷川幸雄弁護士と鈴木の質疑応答をまとめた「質問と回答書」では、さらに踏み込んで、原告が親密にしているという暴力団とそのトップを名指しまでした。また実際には面談の事実が無いのに「平成14年3月頃に(原告に)呼び出され、完済したはずの債務の二重払いを迫られた」と言って、その後に鈴木が直筆で書いた15億円の借用書に偽の理由付けをしようと謀った。しかも、鈴木は西が自殺して真実を語れないことを悪用して、原告と反社会的勢力の密接関係を西から聞いたと言い、「原告に逆らえば、どんな危害を加えられるか分からず恐怖を感じた」とまで前記「質問と回答書」に書き記したのである。

品田裁判長が主導した判決は、以上の事実関係を、何ら理由を付すことなく悉く排斥して原告の請求を退けてしまった。重要な事実認定をするに当たって、仮に的確な物的証拠が不足していたとしても、原告の請求が正当であることを裏付ける多くの事実があり、それを証拠として提出したにもかかわらず、裁判官はその検証すらも怠り、漫然と鈴木の主張を採用したのである。そこには合理的な判断過程もなければ説得的な論証もない。このように判決が余りに偏向しているために、裁判官としての適性を疑うものである。それ故、最高裁長官においては、改めて原審および控訴審判決を読み、品田裁判長の誤判を正す適切な対応を取って戴きたい。

(写真:平林英昭弁護士。代理人襲撃事件の実行犯が所属する暴力団総長と複数回面談するなど、弁護士の倫理規定に反した言動を繰り返した)

また、上記事件からも理解できる通り、更なる問題としては、裁判所の、もしくは三審制をとる裁判制度が、上記のような問題のある裁判官や判決を改める自浄作用が全く働いていない点である。
本来であれば、ここまで偏った事実認定、社会常識的にまかり通るはずのない無理のある法律構成による判決がなされるのであれば、これは控訴審で破棄され訂正されなければならなかった。また、控訴審における裁判官の目から見ても、一件書類を目にすれば誤った判断をしていることは明らかであった。それにもかかわらず、控訴審においてこの是正がされず、結果として品田裁判長の意味不明の判決が確定する事態に陥っているのである。
このような結果となってしまったのには、控訴審裁判官における一審裁判官に対する無用な忖度と控訴審の拙速な進行が根底にあるものと思われる。
ある高裁裁判官から聞いた話では、控訴審においてはまず判決を見て、そこに違和感がなければ基本的には控訴棄却の方向で考えるというやり方をしているとのことである。標記の事件は、一審判決を見ても事実認定の判断過程が分からない、法律構成において合意書面を心裡留保にて無効とするという特異な判決であって、通常の裁判官であれば一読して違和感を持つものと思われるところだが、この点は措くとしても、続審とはいえ当初の心証形成を原審判決に頼るとすれば当該判断に引きずられ公平中立な判断に至れないこともままあるものと思われる。また、控訴審において原審を破棄すると原審裁判官の評価に影響するという制度上、控訴審裁判官として原審の破棄をすることに躊躇するという話もよく聞かれる。
さらに、現在の東京高裁の運用においては、主張立証の機会は原則として第一回期日までとされ、控訴からわずか3、4か月程度で判決に至るケースが少なくない。このような短期間の審理では控訴審における審議、検討が形骸化し、また数をこなすために、(破棄とするとその理由や自判のための判決の作成に時間がかかるため)原則として原審維持とせざるを得ない裁判実務があるように思われる。
これらの結果として、控訴審判決のような、何ら中身を精査しない無駄な判決が出されることとなる。そして、当事者にとってはこのような結果は非常に重大な不利益を与えるものであり、当然妥当すべき理屈が裁判所では通用しないという非常識な事態に対し、強い反感と不信感を持たざるを得ない。

戸倉長官には釈迦に説法ではあるが、裁判所は司法の一翼を担うものであり、裁判官の独立と裁判に対する国民の信頼の上に成り立つ紛争解決機関である。その国民の信頼を失う事態となれば、それは裁判制度の維持が困難になる危険性すら孕むものである。刑事事件における裁判員裁判は、その成立過程や現状については種々議論があるものの、刑事事件へ国民の意見を取り入れるという導入目的自体には批判はない。これは裁判官には国民感情を理解しがたい、裁判官のみの裁判では国民の意見を汲み取れていないということの裏返しであり、刑事司法に対する不信が顕在化した一例であると思われる。
民事裁判において国民の意識、常識が反映されていないという世論は未だ醸成はされていないものの、標記事件のように、SNSにおいて大きな反響を呼び担当裁判官に批判の声が数多く集まっている現状をみるに、裁判所の信頼が揺らぎ始めているといえる。

以上、品田裁判長による判決がいかに矛盾に満ちた整合性の無いものであるかが分かるはずである。過去には原告の関係者たちが前任の大谷直人長官宛に品田、野山両裁判長への対応要請で書面を送っていたが、大谷長官は一切無視して何一つ対応しないまま退官した。裁判所としては前例がないことかも知れないが、それではまさに裁判所組織の腐敗を長官自ら是認しているようなものではないかと思われる。
鈴木の悪質さが裁判で全面的に溢れたような虚偽構築であることを、品田、野山の両裁判長が、特に合意書に基づいた株取引に係る原告の主張や証拠類を悉く排除したのは、鈴木による違法行為を容認しただけでなく、今も継続している脱税行為に目をつぶったことに等しいと言える。これまでに触れたように、鈴木がタックスヘイヴンに拠点を置くペーパーカンパニーを100社以上も用意して株取引を継続実行した事実を明示する合意書と和解書の存在および紀井氏の証言や陳述書、鈴木が審理の過程で何回も主張を変転させた事実および長谷川幸雄弁護士(当時)の主導による法廷偽証等を詳しく検証すれば、最低でも品田裁判長がこれほど誤った判決を下すことはなく、野山裁判長も誤った判決を支持できるはずもなかった。
今後、裁判制度から見れば、原告による再審請求を受理した上でのことになるのだろうが、少なくとも戸倉長官には、現に悪化している裁判所の信頼回復と裁判官の質の向上を目指す組織改革を断行し、このような大きな過ちを冒した判決を裁判所自ら見直して真実の究明を図る制度改革を進めることを改めて望むものである。(つづく)

西義輝の命を縮めた鈴木義彦との出会い(1)

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故田中森一弁護士を親和銀行に斡旋
西義輝が残した「鈴木義彦との出会いから現在」というレポートがある。A4用紙で30枚にもなるので、主要な部分を取り上げることにするが、冒頭に「鈴木義彦とは平成7年(1995年)10月6日に恵比寿ウェスティンホテル2Fにある中華料理店『龍天門』の個室で初めて会った」とあるように、西が平成7年10月から平成18年10月までの11年間の出来事を綴ったものだ。連載の第1回は鈴木が親和銀行から不正な融資をどのように引き出したのか、その具体的な手口に触れる。

龍天門で鈴木に会うことになったきっかけは、「天野氏を含む数名のエフアール社の社員が、東京プリンスホテルで開催されていた骨董市の、TAH(東京オークションハウス)社のPRコーナーを訪問し、TAH社の事業に対して非常に興味を示した」ことにあったが、ここから鈴木との付き合いが始まったという。
「鈴木からは、私宛に毎日のように愛人でもある秘書の青木女史を通じて連絡があり、食事、お酒の招待をいただいた。彼からすれば、私は伊藤忠商事を通じて、経済界の名のある方々を知っていたので利用できる人間だと感じたのだろう」

(写真:親和銀行本店)

当時、エフアールの本社は渋谷の南平台にあったが、「当初はオークション事業の提携で、FR社はTAH社が入居していた三井信託銀行が保有する麻布にあるビルの6階に、私の紹介で本社移転を行うことになった」といい、その後、お互いに会社の経営状態を語り合うようになったが、平成8年(1996年)4月頃、長崎にある親和銀行に絡む大きな問題解決、及びFR社の資金繰り悪化を打開するため新たな資金を親和銀行より調達したいという相談が鈴木より持ち掛けられた。オークション事業は常務の天野に任せ、「鈴木は真剣にこのことだけの相談で必死だった」

100億円の不正融資を引き出す
鈴木は平成10年5月31日に親和銀行不正融資事件で警視庁に逮捕されたが、事件に至る経緯がレポートでも触れられている。
「鈴木は親和銀行の総会屋的な役割を担っていた副島氏と出会い、その紹介により暴力団S組の組長とも知り合う」ことになったが、副島と組長が「親和銀行のスキャンダル(美人局、不正融資、背任、横領等)の情報を下に親和銀行を脅していた」という中で、鈴木は同行に対して頭取の味方と称して副島と組長を抑える役割を買って出ることになり、その見返りに地方銀行の融資額としては異例の借入金を手にした。つまり融資金の一部を貸付金やコンサルタント料名目で副島や組長に還流させることで、鈴木自身が同行経営陣に深く食い込んでいったという。
「FR社に対する融資の担保として、甲府にある古屋貴石社(注:エフアールの株主)に作らせた偽造宝石、ノモスコーポレーション・佐藤新一氏より購入した価値のない岩手の土地(山林)約40万坪、その他を差し入れた。それにより、エフアール社は総額100億円以上の資金を手に入れた」
西が鈴木と出会った頃、エフアールはひどく資金繰りに窮しており、頼みの綱は親和銀行からの融資だった。そのため、西は面識のあった“ヤメ検”弁護士の田中森一(故人)を紹介し、親和銀行の法律顧問に迎えさせた。それによって、鈴木は価値の無い油絵ほかを担保にして新たな融資20億円を引き出すことに成功したほか、西がA氏より借り出した数多くのリトグラフも担保にして15億円の融資を受けた。また、「新たに副島、組長を裏で操り、親和銀行に脅しをかけさせ、その解決金としてFR社は12億円の新規融資を手にした」というが、その手法はまさにマッチポンプで「鈴木及びエフアール社は、親和銀行側の味方である振りをして、信用されていることを逆手に取り融資を引き出していた」という。
「親和銀行を安心させるためには、鈴木が(同行の)会長、頭取、東京支店長を守る約束が必要であり、田中の肩書きが大きな役割を果たすことになって、新たに32億円の融資を受けたが、そのうちの1億7000万円を副島に、また1億円を組長に“手切れ金”として渡した。残る約29億円を鈴木個人とエフアール社の資金繰りに充てた」という。その時、鈴木は、副島や組長には受けた融資が32億円だったことは明かさなかった。鈴木は自分の資金繰りのために副島や組長を巧みに利用したことが窺えるのだ。

(写真:鈴木義彦)

ところで、「エフアール社には上場をめぐる特殊な事情」があったと西は言う。それは、「会社が上場すれば、公募増資等により資金調達が出来、上場益が経営者に入るため、創業者である鈴木及びエフアールの資金繰りも楽になるのが通常であるが、鈴木のケースは違った」からだった。
「上場後の彼の構想の中に、エフアール社の株価を高く維持することにより、多額の資金調達をするというものがあったが、それが実現できなかったため、鈴木はとても苦しんでいた。FR社の株価を維持するため、知人にFR社の株を買わせたりしていたが、そのための資金を鈴木個人の借入れ等で賄っていたこと、また上場前の借金の清算を行わなければいけなかったこと、また、商売の面では、高額宝石の買取補償や、その商品のファイナンスに多額の資金が必要であったこと等で、FR社も鈴木個人も資金繰りが大変困難な状況にあった」
鈴木はエフアールを上場させるために決算を粉飾していた疑いがあり、さらに上場後も、経営が芳しくない実情を隠すために株価を維持させるのに必死となり、「知人に株を買わせる」など違法すれすれの経営を続けていた、と言っているのだ。そうした状況の中で「鈴木とA氏の出会いが平成9年(1997年)9月にあった」(以下次号)
(注:このレポートでは「エフアール社」と「FR社」が混在しているが、あえて表記は統一していない)

西義輝の命を縮めた鈴木義彦との出会い(2)

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西は鈴木から新しい金主の紹介を依頼され、A氏を紹介することになったが、A氏は鈴木の要請に応じて短期間で融資を繰り返すことになった。
「A社長が貸し付けた金額の詳細だが、手形担保貸付金(手形13枚)16億9100万円、それとは別に平成9年10月15日に借用書にて3億円、それ以外に後に判ったことだが、私が知らない中で、鈴木が逮捕される直前に8000万円の借金も存在し、ピンクダイヤモンド(1億3000万円)、及びボナールの油絵併せて2点を言い値の3億円で買ってもらい、それを3億4000万円以上で売る約束の下に鈴木が持ち出し(注:油絵はそもそもA氏に買わせておいて、一度も持参しなかっただけでなく、他の債権者に担保で入れていた)、これらの品物もA社長に返されていない状態である。金利を除いた合計貸付金額は、元金が24億1600万円となる」(注:これに加えて上代が45億円の時計の代金4億円がある)
「証券会社出身で資産家の中村氏との間で、A社長より預かった時計(バセロンコンスタンチン1セット上代は10億円)を、中村氏に持ちこみ3セットで6億円の借入れをし、途中で担保を入れ替える約束で時計を取り上げ、質店・玉や商事に質入し、別途5000万円の資金調達を行った。このときの鈴木の目的は資金繰りにあり、売り先があるという建前の下3ヶ月間を期限としてA社長より時計を委託で借りるということを依頼した」
A社長から逮捕情報を聞いた鈴木が、その場に土下座して涙を流しながら8000万円を借り受けたことは、これまでにも別の稿で触れたとおりだが、「売らせてください」と言って持ち出した時計とピンクダイヤ、それに一度も持参しなかった絵画についても、鈴木の行為はまさに詐欺・横領の類だ。「中村」という人物もA氏と同様の被害実感を持ったに違いなく、さらに質入したということは、鈴木にはA氏に現品を返還する意思は全く無かったのではないか。

西のレポートから読み取れるのは、鈴木が詐欺の常習行為を繰り返してきたという疑いで、その例がいくつも記されている。
「輸入時計の購入資金として偽の輸入インボイスを作成させ、日本橋の金融業者(宮崎氏)より総額20億円の借入れを行い焦げ付かせた」「古屋貴石社長(古屋氏)を利用し、他社より3~4億円を借入れさせ、エフアール社に貸し付けさせる。古屋氏に対する一部担保としては、エフアール社の第三者割当増資で発行した株券(一定期間売却不可能な株券)及び手形割引等があった」「ノモスの佐藤新一との間では、ブルー、ピンク、レッドダイヤモンドを担保として3億円、かつ手形割引(融手含む)を担保として1億円、第三者割当増資で発行した株券により2億円前後の借入れを行った」「その他、他の業者からの借入れとしては、町金融のアイチより6000万円、その他、他社より手形割引を含め3億円の借入れを行っている」
西もまた、知人の在日パチンコ店経営者から通算20億円、1回につき1~3億円を10日で1割の金利を払って借り入れていたというが、こうした借財の清算をA氏がしてやったことになる。これだけ複数の債権者がいれば、いずれ破産の申立を受け、あるいは詐欺で告訴されていたのは簡単に予測できる。また、そうなれば、鈴木が資金繰りのために簿外で手形を乱発していた事実が表面化して、エフアール自体も倒産していた。
「(鈴木が)多方面で多用している手形割引は、鈴木が直接行わず、仲介として金融ブローカーや悪友の青田光市を使い、商業手形に見せかけて資金の調達をして」いたからだった。
こうした状況の中で親和銀行事件が表面化した。
事件に関連して西も東京地検から呼び出しを受け、「その時、5、6本のビデオの録画テープを見せられ愕然とした気持ちを、私は今でも忘れることはできない」と記している。
西のレポートには随所にA氏に対する詫びとともに「自分の一命を持ってしても許されることではない」という文言が出てくるが、平成18年10月16日の三者協議での約束を鈴木が平然と反故にした揚げ句、その後の代理人となった弁護士の平林英昭と青田光市がさらに事態を混乱させる中で、鈴木から利益分配金を回収する可能性がどんどん無くなっていくことや、青田光市と反社会勢力の人間による尾行、あるいは利岡襲撃事件も重なって、西は「一命を賭す」思いをより深めていったのではないかと思われる。(以下次号)

西義輝の命を縮めた鈴木義彦との出会い(3)

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宝林株での巨額の利益獲得で勢いづいた鈴木と西は「今後のM&Aの専門的な会社を作る必要がある」と考え、「ファーイーストアセットマネージメント」(FEAM社)を資本金5000万円で設立した。
「ユーロ債発行会社との交渉やコンサルタントが会社設立の目的」となったが、鈴木は実に横着な要求をいくつも西に申し出た。そのひとつが専用の車と給料の提供だったそうで「『FEAM社より専用の車と専属の運転手を用意して欲しい』と言い、さらに『収入があることを見せたいので給料を出して欲しい』とも言った」
鈴木は「関西のグループとの付き合いで、私に見栄も必要となって来るので、黒のベンツにしてください」とか「給料は社会保険付きで」などとも言ったというが、ベンツの購入代金が1400万円、専属の運転手の雇用では1999年9月から2000年12月までおよそ1200万円、他にもガソリン代や維持費等で250万円がかかり、給料に至っては2250万円を支払ったという。西は、なぜ鈴木の要求を呑んだのか?
だが、鈴木の要求はそれだけではなく、鈴木の愛人と鈴木の実父にそれぞれ50万円と60万円の給料を支払う約束をさせられ、それに伴う費用が約2000万円を要した。また、鈴木と同じく警視庁に逮捕されたエフアールの専務だった大石の妻に5000万円の貸付が発生した。「鈴木と大石は公判中でもあったため、鈴木から『大石の口を封じたい』という要請があった」
これらの支出は、鈴木が責任を持って利益を積み上げるという約束の下に西は実行したというが、鈴木からFEAM社への返還はなかった。結局、鈴木から宝林株での利益分配で西に30億円が支払われていたが、これまでに触れたように、宝林株のユーロ債発行手数料に1億2000万円とか鈴木及び鈴木の身内への給料等の支払に1億3000万円、さらに宝林株の市場買付分として4億4000万円などが支出されていて7億円前後が鈴木の関係で費消された計算になる。西は株価の買い支え資金をA氏から出してもらっていただけではなく、FEAM社の前記のような運転資金も全てA氏から出してもらっていた。
鈴木がどのような名目を使ったのかは詳しく書かれていないが、独り占めをするために海外に流出させ隠匿した利益を、鈴木は一切吐き出さなかった。

西が志村化工株に絡んだのは平成12年のことだったが、鈴木が、DTMパートナーズというファンドを兼ねた投資顧問会社を経営する武内一美を西に紹介したのがきっかけになったという。
「武内の経歴は、中央大学を卒業後、公認会計士の資格を取得してプライベートバンクのクレディリヨネ東京支店に勤務し、支店長を務めたこともある信頼できる人物だ、ということで紹介を受けた。その際、鈴木は『今後一緒に仕事をしてゆく仲間であるから、安心して付き合ってください。私が全て指示を出すので、武内と歩調を合わせてください』ということだった」
鈴木は志村化工株のユーロ債の発行を近々に発表すると言い、それに伴って株価が上昇するからと、一部個人での購入を勧められ、西は同年の2月から3月にかけて株価が230~250円台のときに5000万円から6000万円分を購入したという。
ところが、鈴木は志村化工のユーロ債の発行(約56億円 1株190円)を決定しており、その事実を西には言わずに「宝林には増資した資金が残っていると思うが、20億円をクレディリヨネに預けないか? 責任を持って運用させますから」と、宝林の経営陣を説得する役割を西に頼んだのだ。
「私は秘書の水野恵介に指示を出し、商品券約500万円分を安藤氏に渡し、宮崎氏には彼個人が株式投資で出した損失分の約700万円を肩代わりすることで、約1か月近くかけて説得した」といい、同年12月にシンガポールのクレディリヨネの支店に20億円を振り込んだ。運用期間は1~3年で、6ヶ月が経過すればキャンセルも可能となっていた。
「この20億円は、2000年2月に行われた志村化工のユーロ債(56億円/1株190円)の払い込み代金の一部として使われ、クレディリヨネのファンド運用という鈴木の話は全くの作り話だった。志村化工の株価は、わずか3ヶ月弱で1300円まで上昇し、大きな利益を出したことは事実だった」
さらに同年9月以降、鈴木が志村化工株を大量に買って欲しいと言って来た。「鈴木に『大丈夫ですか?』と尋ねると、『武内から志村のユーロ債で得た株券を大量にもらうから、一切心配は要らない』と頼んできた」
こうした鈴木のアプローチについては、西も後々になって分かったことだが、必ず何らかの事情が隠されていて、今回はユーロ債割当株の売却をするためであることは西にも想像がついたようだ。案の定、同年11月になると株価が暴落を始め、西は信用取引を活用していたことから、口座に多額の追加証拠金が発生したという。しかし、西には「鈴木から頼まれて購入した」という事情があったとして、「昭和ゴム100万株を鈴木より受け取り、追い証用の担保として差し入れ、解消させた」。
12月に再び鈴木から依頼が入り、「志村化工株の大量購入が可能な会社か人物を紹介して欲しい」という。そしてもしそれが不可能であれば、西の証券口座で志村化工株を取得できないか? という。そこで西は「野村證券出身の阪中氏を介してソフトバンクグループの北尾氏を紹介され、イートレード証券で志村化工株1000万株を信用取引にて購入する旨の了解を取った」という。西は、鈴木と武内から6ヶ月以内に買戻しをする旨の約定書を作成するという話を聞き、実際にも2001年の5月から7月にかけて約定書を預かることが出来たため、安心して株式の大量買付けを行っていたという。(以下次号)

弁護士資格が問われる長谷川幸雄と清瀬雄平の暴走を許す所属事務所(2)

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長谷川幸雄が弁護士登録の抹消を申請したのは、去る令和2年3月末のことだった。鈴木義彦の疑惑を取り上げるネット情報誌は、その時点ですでに長谷川を始めとして平林英昭、杉原正芳の各弁護士に対して懲戒請求の手続きが進められていることを報じていたから、それを知った長谷川がいち早く弁護士を廃業するという決断をしたことはすぐにも分かることだが、この一事を見ても、長谷川という人間は全く信用できない、裁判では都合の悪いことには一切触れず、それ以外についてはもっともらしく主張しているが、鈴木に指示をしてほぼ全てと言っていいほどの虚偽の構築構成したものばかりだ。これは、多くの証拠で誰の目から見ても明かである。長谷川が極めて身勝手な人間であることは明白だ。
この時期には鈴木がネット情報誌の記事削除を求める訴えを取次の通信業者に対して起こしているが、恐らく長谷川と鈴木が談合をして行動を起こしたことは容易に想像がつく。しかし、裁判に勝訴したはずの鈴木がネット情報誌に対して訴訟を起こした訳ではなく、また長谷川にしても弁護士を廃業する重大な理由が他にあったとも考えられない。鈴木も長谷川も、揃いも揃って矛盾した行動を取っていることを恥とは考えないのだろうか。
鈴木は親和銀行に対して和解金約17億円を支払ったことで、執行猶予付きの判決を勝ち取っているが、その資金の出所がまさにA氏と西義輝、そして鈴木の三者が交わした「合意書」に基づいて実行された株取引で得た利益であることが長谷川ほか土屋法律事務所(土屋耕太郎弁護士、竹内大弁護士)には十分に分かっていたはずである。

A氏が鈴木に対して訴訟を提起したのは平成27年7月のことで、山内興産との和解から10年以上が経過していたが、長谷川は鈴木の弁護を引き受けた。いや、引き受けざるを得なかったかもしれない。鈴木が裁判に負ければ、必然的に鈴木が海外のプライベートバンクに隠匿している資金に捜査の手が伸びる。そうなれば、鈴木が親和銀行と山内興産に支払った合計約21億円の和解金の出所にも捜査の眼が向くのは当然で、長谷川はおろか土屋法律事務所全体が大きなダメージを受けることは容易に分かることだ。
しかし、そうであったとしても、鈴木の主張が全て虚偽であることは長谷川にはすぐにも分かることで、それを正当化するためには鈴木の嘘をさらに大きな嘘で塗り固めなければならなかった。それが、合意書と和解書を無効にして、A氏が株取引の利益分配金として受け取った15億円までも鈴木の返済金であると主張することであり、さらに鈴木が平成11年9月30日に債務を完済したと主張しながら平成14年6月27日付の借用書の作成経緯を誤魔化すために、A氏を反社会的勢力と密接な関係にある、暴力団関係者の資金を原資として営むプロの金融業者というありもしない主張を繰り返すことで、この借用書に基づいた返済金10億円を「手切れ金」などと、とんでもない虚偽の主張を捏造したのだ。
こうした一連の虚偽の構築は長谷川が編み出したと言っても過言ではない。裁判では平林も代理人として名を連ねていたが、鈴木は平林を評価していなかったと鈴木の父徳太郎が語っていたという。和解協議後に鈴木が所在を不明にしながら和解書で約束した支払を反故にするために一方的に交渉を再開させた際、代理人に就いた平林は鈴木がA氏に負っている債務額を二転三転させるほど主張の綻びが際立った。存在する債務を無いと言い張る鈴木に言われて、平林も知恵を絞ったのかも知れないが、事実を指摘されれば嘘はすぐにバレる。そこで鈴木は止むを得ず長谷川に弁護を依頼するしかなかったのだろうが、長谷川は、その綻びを消すために、弁護士にはあるまじき多くの虚偽を構築したことになる。
改めて言うまでもなく、長谷川に対する非難や問題提起も、長谷川が自らの言葉と態度で意思表示をしない限り、問題は決して解決しないことを肝に銘ずるべきだ。鈴木の犯罪疑惑の隠ぺいに加担し、裁判でA氏の請求を退けさせたことで、長谷川は鈴木から裏で多額の報酬を受け取ったのだろう。長谷川本人が自分の報酬が高いことは鈴木を始め周囲の人間に豪語していた。だからこそ、簡単に弁護士を廃業するという選択ができた。しかし、繰り返して言うが、それで自身の責任が免れると考えているなら大間違いであり、自身が行った、弁護士として絶対にやってはいけないことを裁判という公の場で平然とやってのけた責任は必ず社会から取らされるのは当然のことだ。そして土屋法律事務所も当然責任を取るべきである。懲戒処分に値するという意見が関係者や読者の間では圧倒的に多いので、今後はネット上でもさらに世界中に拡散するに違いない。

一方、債権者が小野敏雄に対して提起した訴訟で、小野の代理人に就いた清瀬雄平弁護士に就いても、また所属事務所のフロンティア・ローにも同様のことが言える。小野と清瀬が裁判で行ってきた主張は債務不存在を証明するためのものではなく、ただ債権者を誹謗中傷しているだけで、裁判官が注意をしても止めようとしないため、債権者も止むを得ず本訴とは別に小野と清瀬を名誉棄損で訴えるとともに清瀬に対して所属の東京弁護士会に懲戒を請求したほどだった。
本来ならば、弁護士の役割として、小野の言い分だけでなく、それを正確に把握するために債権者の説明を聞き調停の役割を果たすことも当然の務めのはずだ。しかし、小野は清瀬弁護士が債権者に一度でも会えば、小野の言い分が全て嘘であることがバレてしまい、訴訟を起こすどころか委任を辞退されるかもしれないと考え、清瀬弁護士に面談をさせないよう指示した可能性すら考えられる。詐欺の常習者である小野ならばやりそうなことだ。
清瀬弁護士は債権者との面談をしないまま、小野の言うままに虚偽に満ち溢れた訴状を作成し東京地裁に提出してしまった。そうであれば、清瀬弁護士はその姿勢を問われて当然である。何の根拠もない、ただ小野が言っているだけの「債務不存在」という言いがかりを、裏付けも取らずに振りかざしたのだから、まさに弁護士にあるまじきことだ。
その姿勢が、債権者を誹謗中傷するしかないという発想につながったとしか思えないほど、債権者に対する誹謗中傷は度が過ぎていた。小野の言い分を通すには、それしか方法が見つからなかったのかも知れないし、裁判長の度重なる注意喚起を無視してでも 債権者への誹謗中傷を繰り返さざるを得ないのかも知れないが、それは決してやってはいけないことで、偽証さえ問われかねない行為だ。
そう見ると、小野敏雄という人間の悪質さだけでなく、清瀬弁護士の資質にも問題があると言わざるを得ず、フロンティアローの責任も問われかねないのは必至である。(つづく)

西義輝の命を縮めた鈴木義彦との出会い(4)

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「私はこのような鈴木からの要請が何度も続いたことに対して疑いを持ち、2001年11月に鈴木が借りたホテルオークラのエグゼクティブフロアーの部屋にて鈴木との間で一つの英文による契約を結んだ。それは『この契約日から5年以内に、総利益の内の経費を引いた3分の1を、契約に基づいて西義輝に支払う。但し、年に一度は利益の推移を必ず確認を行いあうこと。契約期間は2006年11月末日までとする』という旨の内容だった」
この書面はA氏と西、鈴木が交わした「合意書」とは違いA氏の名前が無い。その理由として鈴木は「以前にA社長には14億円の利益の分配をしているので、これ以上を支払う必要性は無い。但し、借り入れている18億円(注:実際は元金約28億円)に関しては、解決の方法を考えているから」と西に言ったという。「常々、鈴木は私に対して『周りの人間たちには鈴木は国内にはいないと言って欲しい。名前を表に出さないで欲しい。エフアール社を絡めた部分で300億円の個人保証をしているので、表に出るわけにはいかない。また、ユーロ債の新株発行に関しては私が表に出て行えば利益を稼ぐことが難しくなるので』と、さまざまな機会で何度も言っていた。私は、その時鈴木が周囲の人たちから逃げようとしているということを察知した」
英文の契約書を作成ことになったのは、鈴木の身勝手な言動、さらにそれまでの2年間で受けた鈴木の行動に対する不審感からだったというが、それ以上に「志村化工株の大量買付けにより、東京地検特捜部から私(西)に捜査の手が伸び、証券取引法違反による逮捕が固まりつつあったことが大きな要因となった」
「鈴木も志村化工株売買によるインサイダー容疑での逮捕が確実で、もし逮捕されることがあれば、今までのあらゆることが表に出てしまい、お金の流れも暴かれてしまうことになり、努力が無になってしまう」と西は考えた。また鈴木には親和銀行不正融資事件により5年間の執行猶予がついていたため、「次の逮捕により全ての刑が鈴木に覆いかぶさってくる。この英文契約を結ぶ条件として、私は鈴木を逮捕から守ることがあり、私は鈴木にそのことを約束した」という。
平成14年2月27日、西は証券取引法違反の容疑で東京地検特捜部に逮捕された。「拘置所にいるときの検事の取調べは本当に過酷なものだった。私と検事の間でさまざまな駆け引きが行われていく中、私はその後保釈に至るまで、鈴木のことは一言も話さず、最後まで鈴木を守った。結局、鈴木のこの件での逮捕はなかった。その後の同年3月末、すべての取調べを終えて私は保釈された」 西は、逮捕されたことはあくまで自分の責任で判断し実行した結果での失敗としながらも、「鈴木のその後の行動や態度に関しては、今思えば余りにも非人間的な考え方であったと思う」と記した。

「志村化工株の株価操作事件の逮捕劇からおよそ1か月、私の保釈後、鈴木は今までと変わらぬ対応で私に接し、保釈金の立替、毎月の生活費用(100~150万円)、弁護士費用を払い、裁判の結審が行われるまで、非常に密に意見交換を繰り返していた」
仮に公判中ではあっても、西の言動によっては鈴木の逮捕が有り得たからで、鈴木の秘密を知っている西に対して、鈴木は大事に扱っていたに違いない。
2003年(平成15年)の夏、西の刑が確定し、懲役2年、執行猶予3年の判決が下った。すると、同年の9月、鈴木から西に電話が入り「一度ゆっくり話がしたい」というので、西と鈴木は西麻布の喫茶店で会ったが、「その時、彼は私のことを『西さん』と呼ぶようになっていた。今まで私のことを『西会長』としか呼ばなかった鈴木が、裁判が終わった直後に態度を変えたことに対して私は非常に驚いたが、それ以上に驚いたことは、『西さんへの毎月の生活費の支払いをそろそろ止めたい』と言われたことだった。私は、その時鈴木にたった一つの事だけを言った。『執行猶予が切れた暁には、二人で交わした契約を実行していただきたい』。私はその時約300億円以上の利益が積み上がっていることを伝えられており、『自分には多額の借入金があり、それの清算をしなければいけない。もちろん、A社長にも返済しなければいけない金額が沢山ある』というと、驚くことに鈴木が私に言った言葉は『Aは俺には関係ないだろう。西さんが取り分をどうしようと勝手だけど、俺は14億円の分配と10億円の借入金を返済しているので、もう全てが済んでいる。俺と一緒にはもうしないでくれ』ということだった」
西はその場を終えたが、その直後から鈴木の携帯電話がつながらなくなり、紀井経由でなければ連絡が取れなくなったという。ただし、西が必要に応じて紀井に電話をすると鈴木からは必ず連絡があったので、少しは安心をしていたという。

西のレポートの最後には「香港を舞台にした金銭授受、そして……」の見出しが記されているが、レポートを忠実に再現する。
「私は鈴木と2005年(平成17年)10月に東陽町にあるホテルイースト21のスカイラウンジにて、1時間半かけて色々な打ち合わせを行った」
便宜的に二人の会話の主要な部分が描かれているので、それを挙げると、
西(談)  来年(2006年)の8月にて執行猶予が切れて、パスポートを手に入れることができるので、徐々にお金の準備をしていただきたい。
鈴木(談) 今は200億円程度の利益しかない……。
西(談)  さまざまな理由を述べずに、400億円以上の利益に対しての3分の1の分配として決定しよう。
鈴木(談) 株券の在庫が多く、西さんが言っている金額は全ての株券を売却しなければ難しい。
西(談)  本来、当初の取り決めは社長、私、鈴木さんで均等にて分配(注:西とは別にTAH社に手数料10%)するという約束であったはずですよ。
鈴木(談) 社長と結んだ合意書及び借用書は、2002年末に破棄したと言ったじゃないですか。
西(談)  この話は、貴方と私の間で結んだ契約書に基づいてのことですよ。
「これらのやり取りを私なりに総合して考えると、おそらく鈴木は自分の思っていた以上の多額の利益を得たために、配分を減らすことを考え、また、私を丸め込むことが出来ると考えたと思う。また、私に対しては小額の現金を与えればよいということを考えていたとも思う。何故ならば、『西さん、お金に困っているのであれば、1億くらいのお金を融通することは出来ますよ。どうしようもないときは言ってください』ということも会話の中にあったからだ。また社長の名前が会話に出てきたときには、『社長は関係ないだろ。貴方が取りまとめてくれるっていつか、言っていたじゃないですか? 帳尻合わせは全て済んでいるはずだから』という言い方さえしていた」
「私はその時、過去を振り返った。一銭の金もないころの鈴木は、社長から金銭面で全面協力をいただいた。(合意書を交わしての株取引では)企画、発案、取りまとめに関しては私の役割で、鈴木は株式の売却の役割を担っていたが、実際の売却に関しては紀井が9割以上を担当しており、また、お金の管理に関しては茂庭の力を借りた。また、色々なユーロ債と口座の開設等に関しては、元フュージョン社の町田、川端を使い、いつも役割ごとにうまく人を活用していた」
西は、鈴木との金のやり取りの方法に関する連絡を密に取っていたが、最終的には平成18年10月の初めに、香港で約46億円の受け渡しを行うという話があり、鈴木は「マネーロンダリング法が脅威となっているため、香港での取引は全て現金で行わず、日本から海外に持ち出されている銀行振出の保証小切手にて行いましょう。そして残りに関しては、海外のオフショア口座を2社ほど開設し、その後3ヶ月以内に約90億円のお金の振替を必ず実行します」と言った。そして、9月30日の鈴木との会話で西は10月2日に香港へ向かうと述べ、インターコンチネンタルホテル香港に宿泊するとも伝えた。すると、鈴木が『西さんが以前の打ち合わせの際に、私の紹介で面会したことのあるTamという人間と香港で会い、打ち合わせを行ってください。私も時間があれば、香港に行きますから』ということを西に伝えた。

西が香港に着くと、鈴木から連絡が入り、「10月3日の14時にTamが香港での専用携帯電話を渡します。私はどうしてもやらなければいけない仕事が入り香港には行けません。西さんもTamとは会ったことがあるので、今回はTamとの取引でお願いします」ということだった。その後、Tamから携帯電話を受け取り、同日の16時に香港島のリッポセンターの2Fロビーで待ち合わせをし、一部保証小切手の確認をすることになった。
しかし、Tamが用意していた小切手は約17億円分(23枚)で、『残りの29億円分は市場で今集めており、10月4日の午後には全額が揃うので、責任を持って渡す』と言うので西も了解した。
そして、翌4日の午後8時にリパレスベイのレストランで待ち合わせをすることになったが、実際にはTamの方が遅れ気味となり、西が近くの公園を散歩しながら待っていると、午後8時半過ぎにようやくTamが現れ、車の中で46億7000万円分の小切手を確認し、オフショア会社設立のための書類へのサインをしたほか英文契約書の金額の一部変更へのサインも行った。
西はビジネスファイルバッグに書類と保証小切手を入れ、最初に待ち合わせをしたレストランに向かおうとすると、Tamからワインを勧められ、それを飲んだ直後に意識を失った。
それから約16時間後、西はリパレスベイの浜辺で発見されたが、所持品は無く、契約書類、小切手、携帯電話もなくなっていた。
「着用していたスーツは破れ、靴は砂まみれの状態、とても再使用できる状態ではなかった」
体調の回復を待ち、3日間の入院の後、西は病院を退院した。日本領事館での説明、そして領事館から紹介された弁護士へ対応を依頼して西は帰国の途についたが、ここでもまた、西は香港警察や領事館からの聞き取りに鈴木の名前を出すことは一度も無かった。

以上が、西が記録した鈴木との出会いから平成18年までの経緯のレポートである。西が鈴木に唆されて総額10億円を受け取り、合意書破棄の要請を受け入れた時から、西もまた鈴木に同調してA氏を裏切り続けた、とはいえ、鈴木が株取引の利益を独り占めにする中で以下に横着な対応を西に繰り返していたかが分かる。出会って間もなくの親和銀行対策の当初から、鈴木は西を利用するだけ利用し、親和銀行が事件で表面化して逮捕起訴された後の株取引でも、性懲りもなく悪事を繰り返したのである。(つづく)

「合意書に基づく株取引は実行された」を裏付ける西レポート(1)

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西義輝が自殺する直前までに遺した書面がいくつもあった中で「鈴木義彦がユーロ債(CB)で得た利益について」と題するレポートには冒頭に「宝林以外のユーロ債の発行、売却についての詳細を記載する」とあるように、エフアールから始まり9銘柄の手口が具体的に書かれている。

貸金返還請求訴訟で、裁判官が西の陳述をほとんど無視したことは触れてきたとおりだが、このレポートを読む限り、裁判官が無視した真意が分からず、不可解でならない。
第一に挙げている銘柄はエフアールで、「時期は2000年(平成12年)、1株あたり50円にておよそ50億円のユーロ債を発行し、100~360円で売却を行いました。但し、これも一部西田グループに割当株を譲渡し、協力を依頼しているため、鈴木氏の利益は約40億円です」
鈴木と西は株取引を行う際に、大量の株を取得するためにユーロ債(CB)や第三者割当増資を鈴木がタックスへイヴンに用意したペーパーカンパニーが引き受けた後、西が株の売買を繰り返して株価を高値で買い支える中で取得した株を売り抜ける、というのが手口だった。
「エフアール社のユーロ債発行後、鈴木氏は私に対し、『800~1000円まで株価を上昇させるので、350円前後で買いを入れてください』との指示をしました。私は言われたとおりにおよそ600万株の買付を数日間に亘って行いました。しかし、この指示は鈴木氏が私を利用して株価を上げさせるための罠だったのです。
この時に私が使った金額は、ファイナンスを活用したため約8億円前後だったと思います。しかしながら、私が株の買付を行った直後、株価は暴落基調に入りました。最終的には平均160円前後で全株式の売却を行わなければならない羽目となり、私は約12億円の損失を蒙りました」

鈴木は、西が蒙った損失の言い訳とその損失の補填について、「西田グループが先に株を売却してしまったために売れなくなった」と言い、「後で必ずエフアール株の上昇により補填を行うから、待っていて下さい」と言ったが、その約束が実行されることはなかった。

「紀井氏は、鈴木氏の指示で、ユーロ債にて得た50円の割当株を売却した中で残りの株は1~2カ月程度の期間のうちに売り下がりにて、下値120円までで売却をしている」という。下値でも2.4倍の価格で売却したのだから、鈴木が40億円の利益を上げたのは実感できる。
問題は西が蒙った12億円の損失の処理だった。株取引をスタートするに当たって交わした「合意書」に基づけば、40億円の利益から株式取得ほかのコスト、西の損失額、東京オークションハウスの手数料(10%)等を差し引いて後にA氏と西、鈴木で三等分することになっていたが、西と鈴木は利益を二人で折半する密約を交わしていたから、A氏には一切報告をせず分配金も渡さなかった。しかし、前述したように鈴木が一向に西の損失を補填しようとしなかったために、西は鈴木に確認を求めた。「その後2001年(平成13年)の鈴木氏との打ち合わせの中で、私は損失補填の要求をしましたが、それまで見たことも無い彼の態度と言動により、彼の本心、性格を知ることとなりました」
具体的なことは書かれていないが、鈴木がものすごい剣幕で西に詰め寄り、損失補填の要求を引っ込めさせたことが分かる。そして同時に、鈴木が利益を独り占めして国内外に隠匿して行った実態も窺えるのだ。
ちなみに、鈴木は親和銀行事件で逮捕、起訴された後、表向きにはエフアールの代表権が無くなり、保有株の名義も無くなったが、実際にはそうではなく社名を「なが多」「クロニクル」と変更した後も常務の天野裕に指示をしてユーロ債の発行や第三者割当増資を実行させるという影響力を行使した。
西のレポートにも、「2005年(平成17年)に66億円(37円/1億8000万株)の新株予約権を引き受け」たとあり、およそ半数の株式売却に成功して約30億円の利益を獲得したという。売ることが出来なかった株式は香港のペーパーカンパニーやプライベートバンクに保管されたが、株価が極端に下がり株式に転換するタイミングが無かったともいう。

西のレポートは次にアイビーダイワの現場に触れている。
「これは2000年(平成12年)5月に実行された。これは鈴木が主導で行ったわけではなく、西田グループの東京事務所で秘書をしていた女性、白鳥女史が中心となり行ったことだった。
およそ70%を白鳥女史、20%を鈴木氏、残りを西田グループの出資にて、およそ12億円(50円/2400万株)のユーロ債を発行した。したがって鈴木氏が引き受けた金額はおよそ2億4000万円であった。

その後、株価は700円前後まで急騰し、利益が約10億円となる。これも鈴木氏および西田グループによる株価操作によるものであり、大変なIR活動、国内の証券新聞および投資顧問会社等への資金提供により、一般投資家に多額の購入を持ちかけた結果でもある」
鈴木と西田晴男との関係は最初の宝林の株取引から密接で、西による株価の買い支えはもちろんあったが、西田グループによる活発な株の売買によって、宝林株はピーク時で2300円の値をつけた。西は1株37円で宝林株を取得することに成功していたから、単純に計算しても63倍近い値で売却したことになる。それ故、鈴木がその後の銘柄選びや株取引で西田グループを重宝がったのは頷けることだった。
「また、この件の中心人物である白鳥女史は、このユーロ債にて15億円以上の利益を上げることができた。ただ、白鳥女史にSEC(証券取引等監視委員会)および国税庁(東京国税局?)から内偵調査が入り、彼女は2002年(平成14年)にヨーロッパへ逃亡し、未だ帰国ができない状況である。ちなみに鈴木氏は、東京オークションハウスの第三者割当増資の際に、私からも要請したものの、自分の資金を使わず、この時に多額の利益を上げた白鳥女史に2億円の増資(出資?)を実行させている」
鈴木は、西との間で利益を折半すると言っていながら、実際には西に対しても分配を先延ばしにしていたことがエフアール、アイビーダイワという2件の株取引の現場を見ただけでも分かる。西が分配に預かろうとして、東京オークションハウスの第三者割当増資を持ちかけても、鈴木は自身では一切協力することなく、白鳥女史に2億円を出させた。鈴木の下で株の売り抜けを任されていた紀井は「鈴木氏の人間性を見ていて、金への執着心は凄いものがあるが、度が過ぎると毒でしかない」と裁判で証言したが、これはまだ優しい言い方で、西への対応で同様の言動を見ると、鈴木はあまりに強欲で、ここまでの悪党はいないのではないか、と関係者全員が言う。
次回も西のレポートを続けるが、読者より多くの注目を戴く中でさまざまな情報が寄せられているため、取材等を進めつつ適宜発信していく予定である。また、記事の内容に重複があるかもしれないが、読者よりの問い合わせに応じた結果、ということである。(以下次号)

「合意書に基づく株取引は実行された」を裏付ける西レポート(3)

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西義輝が書き残した「鈴木義彦がユーロ債(CB)で得た利益について」を取り上げる中で、宝林株に始まる鈴木と西の株取引の実態がより鮮明になったと思われるが、裁判官は株取引の基になった「合意書」を何故無効と断定したのか? という疑問が強くなるのは当然だ。
鈴木が実行した株取引のうち、「エルメ」もまたエフアール(なが多 クロニクル)と同様に商号変更を繰り返し、「アポロインベストメント」と社名を変更した後も鈴木はユーロ債の発行、第三者割当増資の実施企業として何度も利用した。
鈴木はエルメ株の工作で「2002年(平成14年)5月に総額約12億円(44円/2700万株)を発行」させたが、「これは宝林で協力を戴いた平池氏の案件であり、エルメにユーロ債を発行させる運びとなった」ということから鈴木のみが引き受けることになった。
「当初の約束では、平池氏に対して割り当てた株数のうちの100万株を割当価格にて譲渡する条件」で、平池がユーロ債発行に尽力し、株価も一時329円まで急騰して鈴木は約20億円の利益を上げたが、約束を破り平池には100万株を渡さなかった。「平池氏は鈴木に大変な憤りを感じ、後にあらゆる鈴木の身辺調査をすることに」なるという。このような事態は鈴木の身辺ではいつも起きる。鈴木が平気で人を裏切り、利益を独り占めにするからだ。
なお、エルメはアポロインベストメントと社名を変えたが、「2005年(平成17年)春に、約23億円(44円/5300万株)にてユーロ債及び新株予約権を(鈴木は)引き受け、約30億円の利益を得た」という。そして翌平成18年以降、アポロインベストメントはステラグループと商号を変え、同興紡績ほかいくつもの企業を傘下に治めて行ったが、これは全て鈴木の差し金によるものだったという。グループには不動産取引を扱う企業もあり、鈴木の友人、青田光市も日常的にグループの本社に“勤務”するような行動を取っていた。

これまで見てきた主要な株取引に加えて、鈴木は数多くの銘柄にも手をつけていたが、イチヤ、南野建設、シルバー精工、エスコム、オメガプロジェクト、東海観光等その数は20前後にも上る中で約25億円の利益を上げていたという。こうして鈴木が国内外に隠匿した利益の総額は470億円を超える巨額に達した。
鈴木が仕掛けた銘柄で常に巨額の利益を確保してきたことに、不可解で有り得ないと思われる読者も多くいるに違いない。それは当然のことだったが、そこにはカラクリがあった。西の存在である。「エフアール」の株取引で紹介したように、西は株価買い支えのために12億円の損失を蒙りながら、鈴木は利益を応分の負担も分配もせず独り占めした。つまり、西が株価を買い支えるために資金支援を仰いだA氏が損失全額を被ったことになる。
1999年(平成11年)から2006年(平成18年)までに、A氏が西の要請に基づいて支援、協力した資金は総額207億円にも上ったというが、全ては「合意書」に基づいてのことであり、当然、鈴木は国内外に隠匿した利益をA氏や西に分配しなければならなかった(ただし、西は鈴木との密約で合意書破棄の名目で10億円と宝林株の利益分配金の一部30億円を受け取っていた)。
平成18年10月16日に、その分配をめぐるA氏と西、鈴木の三者協議が持たれて、鈴木はどこまでも「合意書」の有効性を否定したが、紛議の解決のためと称してA氏と西にそれぞれ25億円、そしてA氏には2年以内にさらに20億円を払うと約束して「和解書」が作成されたが、その後、A氏が蒙った買支え資金の総額207億円の内、鈴木関連の買い支え損が58億円超であることを鈴木がA氏に確認した上で、「それを清算した上で利益を3等分する」ということまで口にしながら、約束を反故にして行方不明を決め込んだ。こうした事実が「合意書」から「和解書」に至る7年間に連綿として積み上がっていたにもかかわらず、裁判官はその全てを無視してしまったのである。(以下次号)

長谷川幸雄の悪行 弁護士廃業でも消えない鈴木義彦との共犯関係(2)

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代理人弁護士が依頼人の利益を前提に法廷戦術を構築するのは当然だが、それで相手の名誉を毀損したり、過度の偽証を実際の法廷で行うことは許されるはずがない。

鈴木の代理人に就いた平林英昭、長谷川幸雄の両弁護士は、A氏と西義輝、鈴木義彦が平成11年7月8日に交わした「合意書」を無効にするために、さまざまな法廷戦術を取ったが、中でも強調したのが「公序良俗違反」「強迫」そして「心裡留保」であった。それを裏付けるためにA氏が反社会的勢力と極めて親密な関係にあるという虚偽の主張を強調して、鈴木が和解時には一旦は「合意書」の有効性を認めて自署し指印までした「和解書」までも無効にしようとした。
そもそも「合意書」の作成に当たっては西が同席する中で、鈴木が一人熱弁を振るって懇願しただけでなく、「合意書」が交わされていない、つまりA氏による買い支え資金の支援が無ければ、株取引の最初の銘柄である宝林株で大きな利益も生まれなかったことははっきりしている事実なのだ。また、「和解書」が作成された当日、鈴木が主張するような事実は一つもなかった。例えば、西が香港で何者かに殺されかけた事件で鈴木が犯人に仕立てられそうになり極度の心身耗弱に陥ったという主張に始まり、A氏の会社が入るビルのエレベータが故意に止められ、鈴木が事実上の監禁状態に置かれ恐怖心を持ったとか、A氏の背後に暴力団が控えていて、逆らえば命の危険さえ感じたという虚偽の陳述を平然と法廷で並べ立てた。しかし、それらが嘘であるのは和解書の作成後に鈴木がA氏に送った2通の手紙の内容が全てを物語っている。そして長谷川は、鈴木と株取引の実態を知る西義輝が自殺してしまったために法廷で証言できないことを悪用して、『合意書』を無効にしようとし、さらにA氏と暴力団との親密関係を「西から聞いていた」と鈴木に証言させて裏づけにしたのである。これらの言動はA氏の名誉を大きく棄損するものだった。被告が法廷偽証に問われる可能性が少ないからと言って、鈴木の嘘を増長させた長谷川の行為は弁護士に課せられる「信義誠実の義務」(弁護士職務基本規程)に大きく違反するものだ。
これに該当する鈴木の証言の一部を以下に挙げる。

第一に、鈴木はA氏に言い値で買ってもらったピンクダイヤモンドとボナールの絵画(注:鈴木は絵画を一度も持参しなかった。他に担保に入っていた)を「売らせて欲しい」と言って平成10年5月28日に持ち出しながら、売却代金の支払も現品の返却もしなかった。それを正当化するために、現品を持ち出す半年以上も前に鈴木が作成し持参した同額の「金銭借用証書」をもって処理されていると主張した。しかし、時期に半年以上のずれがあるだけでなく、鈴木がピンクダイヤモンドを持ち出す際にA氏に差し出した「念書」には「預かった」という文言が明記されており、しかも「金銭借用証書」に係る記述は一切なかった。それ故、長谷川が構築した鈴木の主張は完全に誤りの主張である。
次に、鈴木は平成14年6月27日に15億円の「借用書」を作成したが、一方でエフアール社の決算対策との名目で平成11年9月30日付で作成された「確認書」をもって鈴木は「債務は完済された」と矛盾した証言を繰り返した。しかも、鈴木は証人尋問で「借用書」の作成そのものを否定し「その日はA氏と会っていない」とまで証言したが、鈴木と西それぞれの「借用書」には同日の確定日付という動かぬ証拠がある。
さらに「和解書」作成当日、鈴木はA氏と西義輝の「強迫」に恐怖心を抱いて心身耗弱に陥っていたと主張して、「和解書」への署名指印を無効と主張した。そして、それを裏付けるために、在りもしないA氏と反社会的勢力の関係を過剰に演出した書面(「質問と回答書」という質疑応答の陳述書)を証拠として提出した。

こうした実例は、実際には挙げればきりがないほどに列記できるが、上記の3点だけでも鈴木の虚偽は十分に立証される。いずれにしても平林英昭、長谷川幸雄の両弁護士による、鈴木の嘘を正当化させるための過剰な主張、立証は前述した規程に著しく反するものだ。また、鈴木の悪事を“黒子”のように支えてきた青田光市や、鈴木の代理人弁護士として外資系投資会社を装うダミー会社の代理人を務めてきた杉原正芳弁護士も長谷川同様に違法性を問われる。
過去には5億円の賄賂が発覚したロッキード事件で罪に問われた田中角栄元首相、5000万円前後の政治資金や選挙資金で公職を追われた2人の元東京都知事、あるいはニッポン放送株の取引で逮捕された村上世彰等の例を見ても、単純に金額で比較はできないが、対象になった金額がはるかに大きな鈴木義彦が何の咎めも無しに悪事の限りを尽くしている限り、周囲の弁護士でさえも法に触れる行為を繰り返すことになる典型として決して見逃してはならない。

長谷川が鈴木からどれだけの報酬を受け取ったか、想像がつかないが、ここまでやるからには「懲戒」も辞さずという構えで臨んだように思われる。こうした弁護活動を平然とやってのけた平林、長谷川、杉原らの弁護士、さらには誤審(誤判)を招いた地裁、高裁の裁判官たちに対して国内外から非難や批判が寄せられるのは当然だ。
そして、鈴木の身近で関わった10人前後の人間が自殺や不審死を遂げ、あるいは行方不明になっている事件の真相がほとんど解明されていない事実をもっと深刻に受け止めるべきではないか。
SNSが日常の生活に欠かせない時代となっている今、情報が多様化しつつ拡散するスピードが加速する中でも事実と真実に根ざした情報が風化することは決してないだけに、長谷川自身はもちろん、長谷川の長男家族(俊介と妻の真由子、長女のちひろ)にも深刻な影響を及ぼすのは間違いない。(以下次号)

長谷川幸雄の悪行 弁護士廃業でも消えない鈴木義彦との共犯関係(3)

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鈴木義彦が親和銀行不正融資事件で逮捕されたのは平成10年5月31日で、起訴はされたが、親和銀行との和解が成立したことで判決には執行猶予が付いた。銀行との和解は、鈴木が不正に受けた融資金(判明している分だけでも総額で数十億円といわれていた)の一部約17億円を返済することで成立したのだったが、その資金は西義輝、そしてA氏との三者で交わした「合意書」に基づいた株取引で得た利益金から流用された。しかし、その事実がA氏や西に知らされることはなかったから、これは鈴木による横領そのものだった。

約17億円という和解金は被告の身であった当時の鈴木にとっては、どうやっても単独で調達できるものではなかった。もちろん、鈴木はエフアールの代表取締役を辞任していたから表向きにも関係することはできなかった。しかも、時期はずれるが、鈴木が山内興産の社長、末吉和喜を騙して預かった「タカラブネ」株200万株(20億円相当)の返還をめぐって起こされた訴訟でも和解交渉を進めていた鈴木は、末吉に対して約4億5000万円の支払を提示して和解に持ち込んだ。その資金もまた株取引によって得た利益金が流用された。鈴木は利益金が無ければ身軽になることはできなかった。そうした“恩恵”を鈴木は独り占めを謀った利益金で受けていたのである。

鈴木と西が株取引で最初に取り組んだ銘柄は「宝林」だったが、これが約170億円という予想外の利益を上げたことが、その後に起きるいくつもの深刻なトラブルの火種になったのは今さら言うまでもない。鈴木が利益を独占しA氏と西の排除を徹底したために、その後も株取引を継続する中で利益金は鈴木の懐の中で膨れ上がる一方となったが、しかし、株取引でA氏を裏切り鈴木と共闘していたはずの西は最終的に自殺に追い込まれ、鈴木の側近としてクロニクル(旧なが多、エフアール)をけん引してきた天野裕が都心の京王プラザホテルの客室で不審な死を遂げる結果を招いた。鈴木のもう一人の側近だった大石高裕も執行猶予中に交通事故で死亡したほか、行方知れずとなった関係者はそれこそ数知れない、というのが実情なのである。仮にその一つでも全容が解明されれば、鈴木を巡る状況は明らかに大きく変わる。

A氏による貸金返還請求訴訟は平成27年7月に提起され、平成30年6月の一審判決を経て同年11月28日の二審判決で幕を閉じた。しかし、一審、二審ともに鈴木の利益金占有の実態が暴き出されることも無ければ、前述したような鈴木の周辺人脈が相次いで行方知れずとなり、あるいは不審な死を遂げた真相に迫る手がかりすら封じ込められたと言っても過言ではない。それどころか、審理の場では、代理人の長谷川幸雄と平林英昭の両弁護士が上塗りをし増幅させた鈴木の嘘を裁判官たちまでもが罷り通らせてしまったのだ。
鈴木の「偽証」に迫ろうとするのは、まさに鈴木の利益金占有が数多くの犠牲者を生んでいる実態の解明に他ならない。
前回の号で鈴木による虚偽証言で重要と思われる3点を列記したが、鈴木が親和銀行不正融資事件で逮捕される直前3日前の5月28日の時点で、鈴木はそれまでにA氏から借用した約28億円の債務を1円も返済していなかったばかりか、さらに8000万円を借り受けた。これから逮捕されるという人間に、仮にそれが弁護士費用であろうが生活支援金であろうが、貸し与える人間は絶対にいないと関係者は口を揃える。しかし、鈴木はそれさえも見事に裏切ったうえに審理の場では嘘で塗り固めた証言により裏切りをさらに繰り返したのである。
また、A氏に言い値で買ってもらったピンクダイヤモンドと絵画についても、鈴木は審理の場では、その平成9年10月15日に借り受けた3億円の金銭借用書を持ち出して「A氏から買い受けたもの」という有り得ない主張を展開したが、この金銭借用書の「但書」には3億円を借り受けるに当たっての担保が明記されていた。そうした事実を裁判官はことごとく無視して、ピンクダイヤモンドと絵画、そして高級時計に係る債権7億4000万円を鈴木の債務と認めなかったのである。

鈴木は、「合意書」の有効性を認めた平成18年10月16日の、A氏と西との協議の場について、審理では「(A氏や西に)強迫され、和解書に署名指印して分配金の支払約束をしなければその場を収めることができないと思った」という証言を繰り返したが、協議の場では全く逆の暴言を吐いていた。それは、西に対して「お前、ここで死ねば…、お前にその度胸があるのか」という言葉だった。強迫されたと証言する人間が、実際には脅迫したという人間を恫喝していたのである。このやり取りも、録音テープが証拠として提出されていたが、裁判官は無視してしまった。一審訴訟の判決が理不尽であったにもかかわらず、二審の判決も一審判決を丸呑みで支持したことで、裁判官たちによる事実認定の誤りが判決の全てに及んでいるかが分かるのではないか。(以下次号)

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